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残債ありで過払いじゃないのに借金を払わなくてよくなる制度なんてあるの?
→あります
それが『時効援用』です。
①債権者さんから連絡(書面・電話)が全くない
②ハガキ(圧着式等)・封書は来ているけど
内容証明郵便による支払い催告は来ていない
訴状、支払督促が裁判所から来ていない
③最後に返してから何年も経過している
そのような方は時効援用をお考えになってみてはいかがで しょうか?
貸金業者・クレジット会社等からのお借り入れ
→5年で消滅時効が成立します(商法第522条)。
※元々のお借り入れが信用金庫、信用組合だった場合の注意点
→ 時効期間は『10年』です
この場合でも
保証履行(代位弁済)を受けている場合
保証履行(代位弁済)をした会社が株式会社(商人)の場合
→代位弁済後5年経過で消滅時効が使える場合があります。
請求書・催告書の金額欄を見るとものすごい金額になっていると思います。
元金が20万円くらいなのに請求金額は130万円という感じです。
遅延損害金(利息)が放置した期間分ついているからです。
返したい気持ちがあったとしても今の生活を考えると返済は難しい・・・
そんな時に時効の援用を考えて見ると良いと思います。
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