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信用情報とはどういうものか?

 

信用情報とは、クレジットやローンなどの『信用取引』に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報のことです。

 

信用取引』とは一体何なのか?

クレジットカードを利用して買い物をしたり、ローンを利用して自動車を購入するなど現金を使わずに支払をすることが増加して日常化しています。
このように現金を使わずに『個人の信用(=期日までにお金を支払うという約束)』に基づく取引を『信用取引』といいます。

そして『個人の信用』を客観的に表した情報が『信用情報』です。

平たく言うと、『約束通りにお金を支払っていただいてる人なのかを判断する材料』です。 

信用情報には、

クレジットやローンなどを利用した際の契約内容

返済・支払状況(期日通りに返済・支払したかなどの利用実績

利用残高などに関する情報

が記録されており、新たにクレジットやローンなどの利用を希望する際にクレジット会社やローン会社などがみなさまの『信用力』を判断するための参考情報として確認しています。

 

 内 容

登録期間

氏名・住所・生年月日・性別

電話番号

勤務先

勤務先電話番号

 個人のお取引に関する情報が登録

 されている期間

個人のお取引に関する情報

内容

登録期間

 取引形態

 借入(利用日)・借入金額(利用)金額

 入金日

 残高金額

 入金予定日

 完済日等

 契約継続中および完済日から

 5年を超えない期間

個人のお取引から発生する情報

 内 容

登録期間

 遅延情報

(お約束の返済日を過ぎてもお支払い

 がない場合の情報)

(入金予定日から3ヵ月以上お支払が

 遅延している状態)

 延滞継続中の期間

 延滞状況が解消した場合の情報

(遅延が解消された状態)

 延滞解消日から1年を

 超えない期間

 債権回収、破産申立、強制解約および

 債務に関する整理行為がなされた場合

 の情報

 発生日から5年を超え

 ない期間

 お約束の返済日を過ぎ、保証会社など

 が契約者ご本人に代わってお借入残金

 を返済した情報

 発生日から5年を超えない

 期間

与信を補足するための情報

内 容 

登録期間 

 会員会社が当社に照会した日付などの

 情報

 照会日から6カ月を超えない

 期間

 他社へ債権を譲渡した情報

 譲渡日から1年を超えない

 期間

内 容 

登録期間 

 会員会社が当社に照会した日付などの

 情報

 照会日から6カ月を超えない

 期間

 他社へ債権を譲渡した情報

 譲渡日から1年を超えない

 期間

 信用情報機関には次のものがあります。

 日本情報信用機構 (JICC)

 信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社

 金融機関、保証会社、リース会社などを会員とする信用情報機関 

 URL:http://www.jicc.co.jp/

 全国銀行個人信用情報センター

 主に金融機関とその関係会社を会員とする信用情報機関

 URL:http://www.zenginkyo.or.jp/

 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

 主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関
 URL:http://www.cic.co.jp/

信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまった場合、どのような不利益を受けるのか?

→1番の不利益は、5~7年間は新たなお借り入れができなくなってしまう

  ことです。 

  クレジットカードも作れなくなります。

  但し、絶対にお借り入れやカードを作ることができないかというと、そうでは

  ありません。

  なぜなら、審査基準が会社ごとに違うからです。ですから場合によっては、

  審査が通ることもないわけではありませんが、基本的には通らないと考え

  てください。

 

しかしながら、この不利益は実はメリットと言えるのではないでしょうか?

確かに、お金を借りることができないし、カードも使えないのは不便です。

 

ですが、このことはイコール自分の1ヵ月働いた収入の範囲でやりくりするという

原則形態に戻るということです。カードを持っているとついつい使ってしまってあと

で支払う時に、ああ使いすぎてしまった・・・となりがちです。

この5~7年という機会に原則形態になじんでおくことは非常にいいことだと思います。

この機会を利用して節約を楽しんでみてはいかがでしょうか?

今まで近くのコンビニで買っていたものを、10分余計に歩いてスーパーで買う。

そうすると1回のお買い物で数十円~数百円安く買えちゃったりしますよね。

一回で数十円から数百円違ったら1ヵ月では軽く数千円、場合によっては1万円以上

の差が出ます。一年で考えたら軽く10万円以上は違ってきます。

それを3年単位、5年単位、10年単位で考えてみてください。

ちょっと余計に歩くだけで結構な金額を貯められます。おまけに歩くことは体にもいい

ですし。いいことずくめだと思いませんか??

  

ETCカードで高速道路を利用するのが当たり前になったこの時代にETCカードが

使えなくなってしまうのはこれまた非常に不便です。

債務整理のお手続きを取ると、信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうので、

クレジット会社を通したETCカードは使えなくなってしまいます。

では、ETCカードは5〜7年作ることは不可能なのでしょうか?

クレジット会社が発行するタイプのものは作れませんが『ETCパーソナルカード』

であれば、作ることができると思います。

ETCパーソナルカードは、クレジットカードを所有していない方でもデポジット

(保証金)を予め入れることで、有料道路のETC走行が可能になるカードです。

※ ETCパーソナルカードは有料道路のお支払いに限定されたカードです。

申し込んだ後、デポジット(保証金)を予め入金し、そのデポジット(保証金)を

担保としたうえで、利用した通行料金を、郵便局または銀行等の貯金口座や

預金口座から1ヶ月単位で引落していきます。

デポジット(保証金)はプリペイドカードのような前払金ではありませんので、

通行料金のお支払いにはご利用いただけません。あくまでも利用料を支払え

なかった時などにその金額を補てんするためのものです。 感覚としては賃貸

でお部屋を借りるときの敷金みたいなものです。

このようなカードがありますので、債務整理のお手続き中であってもETCカード

を利用する道が残されています。

詳しくはこちらの『ETCパーソナルカード』をご覧になってください。

 

過払い金請求をしたときに信用情報に載るかご心配の方もいらっしゃるかと思います。

過払い金請求には以下の通り2種類あります。

①完済済みのもの

②残ありだけど引き直し計算をしてみたら過払い金が発生したもの

です。

 

①については、信用情報(ブラックリスト)には載りませんので心配ありません。

②については、以前は『契約見直し』という風に記載されていたのですが

平成22年4月から取り扱いが変わり、この記載をしないことにしました。

今まで記載されたものも順次削除していくことになりました。

詳しくはこちら→『㈱日本信用情報機構(JICC)ニュースリリース』 

 

ですから、残ありでもしかして過払いかもと思いあたる方は信用情報を以前の

ように心配なさらなくてもよくなりました。

 

②の場合の業者の対応ですが、残ありで引き直し計算をしたら過払いが確定

した場合、最初から信用情報機関に報告しないところと、残ありの状態で手続き

に入るので一端は信用情報機関に報告をして、過払い金の返還が済んだ時点で

信用情報から消す手続きを取るところがあるようです。

現在では、過払いが確定した場合、信用情報に登録しない取り扱いのようです。

 

どうしても心配な方は、念には念を入れて残債務を完済し、解約した上で過払い金

返還請求をすることをお勧めいたします。

もし出ているかどうか確かめてからとお考えであれば、ご自身で履歴をお取り寄せ

になって当事務所に履歴をお送りいただければ無料で計算させていただきます。

FAX、郵送、ご持参いずれもOKです。 

ご自身で登録されているかどうかを調査することができるのかとお思いの方も

いらっしゃるかと思います。

結論からいえば、ご自身で開示請求は可能です

必要書類を要求されますが、開示請求すること自体はできます。

㈱日本信用情報機構の場合(JICC)

 必要書類(郵送の場合)

 ①信用情報開示申込書(ホームページからもダウンロードできます)

 ②本人確認書類(住民票+運転免許証等2点)

 ③手数料(定額小為替1,000円分:郵便局・ゆうちょ銀行発行のもの)

 お問い合わせ→0120−441−481

          (月曜日から金曜日まで)

          (10:00〜12:00/13:00〜16:00)

 詳しくはこちら→『情報開示手続きのご案内』

 

㈱シー・アイー・シーの場合(CIC)

必要書類(郵送の場合)

 ①信用情報開示申込書(ホームページからもダウンロードできます)

 ②本人確認書類(住民票+運転免許証等2点)

 ③手数料(定額小為替1,000円分:郵便局・ゆうちょ銀行発行のもの)

お問い合わせ→0120−810−414

         (月曜日から金曜日まで)

         (10:00〜12:00/13:00〜16:00)

詳しくはこちら→『郵送開示の流れ』

 

全国銀行個人情報センターの場合必要書類(郵送のみ)

 ①登録情報開示申込書(ホームページからもダウンロードできます)

 ②本人確認書類(住民票+運転免許証等2点)

 ③手数料(定額小為替1,000円分:郵便局・ゆうちょ銀行発行のもの)

お問い合わせ→0120−540−558

          03−3214−5020

詳しくはこちら→『本人開示の手続きについて』

信用情報(ブラックリスト)のことは誰しも気になるところです。

疑問点等ございましたら遠慮なくお電話いただければと思います。

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