〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11

 営業時間 
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土日祝祭日
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03-3569-2260
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中央区の債務整理、過払い金返還請求のことなら
銀座債務整理相談室

営業時間
10時00分~23時30分
土日祝祭日
11時00分から23時30分の受付です

土日祝祭日、夜間も面談(相談)できます!

令和6年2月10日(土)~2月12日(月)の3連休も相談可能!

令和6年2月23日(金)~2月25日(日)の3連休も相談可能!

出張相談好評受付中!遠近問わずOK『1人1人を大切に』が当事務所のモットー

令和1年10月1日から消費税10%を頂戴致します。

当相談室が選ばれる5つの理由

当相談室が選ばれる5つの理由

債務整理の相談は無料着手金! 初期費用!減額報酬

土日・祝日・夜間の相談可! 地方出張(全国)OK!

過払い金、任意整理、時効援用、自己破産民事再生の取扱事例が豊富   

④ 費用は分割可能かつ全国最安水準

 過払い報酬は訴訟でも10%(税別)+20,000円(税別)のみ 
 時効援用は、18,000円:税別+実費のみ

司法書士が直接お話しを伺います(事務員任せではありません)!

『1人1人を大切に』が当事務所のモットー

勇気を出して、1歩踏み出してみませんか? 

当相談室では、
①解決に向けての明確な道筋のご提示
②『お客様とのコミュニケーション』を重視した事件処理

を念頭に1人1人を大切にした事件処理を行っております。

 コミュニケーションを十分に取ることにより、不安を取り除いて安心していただいた上でお手続きに入ります。事件処理もお客様の意思を確認しながら進めますので、こちらの都合でお手続きが進むようなことはございません。

お客様が笑顔で楽しい毎日を過ごせるように 喜んで汗をかいて仕事をする、これが当相談室の姿勢です。

当相談室との出会いがお客様に安らぎと笑顔をもたらすきっかけとなれば幸いです。

サービス案内

当相談室のサービスのご案内です。下記をクリックして詳細をご覧ください。

 過払い請求

過払い金とは、『返還請求ができる払いすぎた利息』のことです。
利息制限法の金利を超えた支払いを長期に渡ってしていた場合に、
その払いすぎた利息 (=過払い金)の返還請求が可能と
なる場合があります。 

 任意整理

弁護士・認定司法書士が債権者からの請求をストップさせ、債権者と債務の減額、
利息カット、返済方法の交渉をして和解成
立後、双方合意した金額を 原則として
3〜5年間(36〜
60回)の分割払い で債権者に返済していく方法。
 裁判所を通さないお手続きです。

時効援用

貸金業者、クレジット会社、債権回収会社、弁護士事務所上記等から
請求書・催告書が届いた方のお手続き。

長年放置していた借金の支払いをせずに済ませる方法。
『5年以上の期間の経過+時効援用の明確な意思表示』

個人民事再生

利息制限法による引き直し計算額で残った借金を大幅に減らす手続き。
住宅ローン特別条項を使えば、住宅を手放さずに借金
を整理することができます。
裁判所を通す手続きです。

 自己破産

自己破産とは、借金が大きくなって返済の見込みがなくなった時に(支払い不能)、
裁判所に申立てて借金の免除をしてもらう
手続きです。
要するに、借金をゼロ(=返さなくていい)にすると
いうことです。

銀座債務整理相談室からのお知らせ

①本日のご相談は、午前11時00分から午後11時30分までです。 
  
②お車で来所ご希望の方へ(近隣の駐車場のご案内)
 ※銀座三越駐車場(銀座4丁目)
 ※京急しんちか駐車場(新橋ゆりかもめ方面出口前)

 ※東銀座駐車場

 →駐車場名をクリックすると地図等詳細が見ることができます。
  料金は30分300円(東銀座駐車場は30分250円)です。


③事前に過払い金が出ているか知りたい方必見!
 ご自身で取引履歴を取得してお持ち頂けば引き直し計算は無料
   郵送、FAX、ご持参いずれでもOKです。 

新着情報

①武富士、更生計画認可が決定!
 →平成29年3月17日に会社更生手続き終了
 →今後、過払い金の返還はありません。
  株式会社TFKは清算され法人格消滅

三井住友FG(三井住友銀行)プロミスを完全子会社化で過払い金は?

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産

司法書士の代理権(代理人になれる範囲)

司法書士の代理権(代理人として活動できる範囲)

任意整理

1社について債務額が『140万円』が上限です。
『140万円』は1社ごと、つまり債権者ごとにカウントします。

以下の場合は、司法書士が代理人としてお受けできます。
A社:135万円
B社:80万円
C社:60万円
3社合計:275万円
総額では140万円を超えていますが、債務額は1社ごとに見ます。
各社とも140万円を下回っているので、代理人になれるのです。

※140万円を超えて残債務がある会社だけは代理人にはなれません。
 A社:165万円
 B社:80万円
 C社:60万円
 3社合計:305万円
 A社についてのみ代理人にはなれません。
 B社、C社については代理人になれます。

 債務額は1社ごとに見るからです。

過払い金返還請求
1社について債権額が『140万円』が上限です。
『140万円』は1社ごと、つまり債権者ごとにカウントします。
訴状に記載する訴額(請求金額)が140万円を超えていなければ代理人になれます。
訴額(請求金額)とは、訴状に記載する『過払い金元金』のことです。
なお、訴状に記載する過払い金元金が140万円を超えていなければ過払い利息込みで140万を超えていても(例えば200万円であっても)代理人になれます。

例えば
A社の訴額(請求金額)138万円
B社の訴額(請求金額)120万円
C社の訴額(請求金額)300万円
A社とB社に関しては司法書士が代理人として過払い金返還請求可能です。
A社とB社の訴額合計は248万円ですが、140万円は1社ごとに見るからです。
C社に関しては代理人になれません。

※訴状に記載する訴額(請求金額:過払い金元金)が140万円を超えている場合
 代理人として活動できるのは、弁護士の先生のみです。

※お問い合わせ頂ければより詳細にご説明させて頂きます。
 ご納得して頂いてご依頼いただければ幸いです。

銀座中央法務事務所の新型コロナウイルス感染症対策

当事務所における新型コロナウイルス感染症対策について

①当職はワクチン接種3回完了しております。

②マスク着用(相談を受ける前に手洗い・うがいをします)
③窓が付いている部屋で換気をしながら相談をお受けします
④机の上にアルコール消毒液を設置(いつでもご利用可能です)
 ※当事務所が入るビルの1階にも設置されています
⑤机の上に飛沫防止用のアクリル板を設置
⑥お客様が万一マスクを忘れた場合でもご用意しております

メール相談される方へのお願い

メール相談される方へのお願い(注意事項)
ご相談に対する回答を送信した際、届かず戻って来てしまうことがあります。
ご自身で登録したアドレス以外からは受信しない設定になっている可能性があります。
お手数ではございますが、返信メールが受信できる設定にして頂けますと助かります。
相談メールを送信したのに当職から返信がないようでしたら、ご一報お願い致します。

お問合せ・ご相談はこちら

過払い金返還請求、債務整理について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

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  • 手続きをとると業者から嫌がらせを受けませんか?
  • 破産すると財産全部取られてしまうのですか?
  • ローン中の自動車は引き揚げられてしまうの?

どのようなことでも結構です。
こんなこと聞いてもいいのかな思うことほど気になるものです。
お問合せをお待ちしております。

お問合せ・ご相談はこちら

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(土日祝祭日は11時から23時30分の
受付です)
土日も営業しております!

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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過払い金返還請求、債務整理(自己破産、個人民事再生、任意整理)等、借金問題でお困りの方、銀座の司法書士が東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城を中心に運営する、東京都中央区の銀座債務整理相談室にご相談ください。
①土日祝祭日、夜間の相談、出張相談(全国)OK!
②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
③来所による相談は23時までOK!連絡当日の来所OK!
④司法書士が直接相談を受け事件処理も行います!
⑤1社だけでも気持ちよくお受けしております!

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(中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等)
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