お客様の手元に書面が届いたときに
@借りたことない会社(債権回収会社)から請求が来る、なんで??
A聞いたことない怪しげな会社から請求が来る、なんで??
B弁護士事務所から書面が届く、なんで??
上記の疑問を感じることがあるのではないでしょうか。
もしかして不当請求(詐欺)ではないかと。
借りたことも聞いたこともない会社から書面が届く理由は以下の通りです。
(1)債権譲渡をしている場合があるからです。
債権譲渡とは文字通り債権を移転する(売る)ことを言います。
買った会社が債権者となっているのです。
債権を買い取るのは、債権回収会社・債権買取専門業者です。
回収困難になった債権を額面よりも安くてもいいからお金に換えたい。
債権を持っていても1円にもならないなら、安くても売った方がまし。
安く買い叩いた債権の買主は、回収できれば儲けが出せます。
(2)債権者が債権回収を委託(お願い)している場合があるからです。
世の中には支払わせることを専門業務とする会社が存在します。
それが債権回収会社(法務大臣の許可を受けた会社)です。
弁護士事務所さんも債権回収業務を代理することがあります。
(3)銀行のカードローンを利用していた場合、保証履行されているからです。
銀行のカードローンには、通常、保証会社が付いています。
保証会社とは?
ご本人様が支払い不能になった時に代わりにお支払いをする会社です。
保証会社が銀行に支払うと、今度は、保証会社がご本人様に請求します。
保証会社がご本人様に請求する権利を『求償権』と呼びます。
代わりに支払ったのだから、『償いを求めます=こっちに支払ってね』。
債権者が保証会社に変わるのです。
保証会社は、アコム、オリコ、セディナと言った名だたる会社です。
上記の通りですから、届いた書面(ハガキ・封書)の中身を確認して下さい。
本当に不当請求の場合もあり得ますから、弁護士・司法書士に相談して下さい。
債権回収会社
法務省のホームページに許可した会社一覧が載っています。
その中から会社名を探して確認してみてください。
弁護士事務所さん
日弁連のホームページに弁護士情報検索サービスというものがあります。
弁護士事務所名、弁護士個人名を探して確認してみて下さい。
※気を付けて下さい!!
『民事訴訟管理センター』という名称で書面が送られて来た場合
→詐欺です。
@総合消費料金未納 → 何のことか全く意味不明
A管理番号(さ)123号 → 裁判所の事件番号をまねただけ
B千代田区霞が関をセンターの住所地としている
※九段南の場合もあります
もっともらしい記載がありますがすべてデタラメ
無茶苦茶な内容がもっともらしく書いてあります。
無視をして相手にしないでください(電話は絶対にかけない)。
※役所を名乗っている場合、必ず該当の役所に確認してください。
その際、電話番号は役所のホームページ等で正しい番号を確認してください。
簿冊の電話帳で確認しても良いと思います。
面倒でなければ役所に足を運んで担当者に確かめるのが最もいいです。