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返済金額を決定する3要素

 ①最低弁済額

 ②清算価値保障の原則(所有財産の総額)

 ③可処分所得要件
 

小規模個人再生
 →①と②のどちらか大きい金額

給与所得者個人再生
 →①と②と③のうちで一番大きい金額
 

①最低弁済金額とは何か?

 法律が個人民事再生手続きをする上でこれだけは最低払ってくださいと定めた

 金額のことです。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円未満 借金の総額の10分の1

   ※最低弁済額は、利息制限法による引き直し計算をして減額された金額を

    基準に、この表のどこに当てはまるかで決まります。

    (例)引き直し計算額が250万円→最低弁済額は100万円

       引き直し計算額が580万円→最低弁済額は116万円

         ※580万円×5分の1=116万円

 

②清算価値保障の原則(所有財産の総額)とは?

所有している財産(預金、高価な自動車、保険の解約返戻金、退職金等)があって、
その総額が最低弁済額以上の場合、その金額を返済しなければなりません
個人民事再生は毎月の返済が苦しい方のために、借金を減額してその方の経済的
な再生を図ろうという制度です。預貯金がたくさんあったり、価値のある不動産を持っ
 ているなど、経済的にゆとりがある人については、借金を必要以上に減額する必要
 はないとする考え方です。

    (例)引き直し後の残債務・・・・・・・・・450万円

 最低弁済額・・・・・・・・・・・・・・・・100万円

 清算価値(所有財産)・・・・・・・・150万円

上記事例の場合、清算価値(所有財産) が最低弁済額上回っている

ため、150万円を毎月の自分の収入で3年間かけて返済するとにな

ります。

③可処分所得の2年分(借金返済に回せるお金)とは?

過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を引いた金額を2で
 割り、その金額から申立てをする方が生活するのに必要最低限の費用を引きます。
 その額の2倍が可処分所得の2年分です。

    (例)引き直し後の残債務・・・・・・・・1500万円

 最低弁済額・・・・・・・・・・・・・・・・300万円

 清算価値(所有財産)・・・・・・・・390万円

 可処分所得の2年分・・・・・・・・・480万円 

          上記事例の場合、可処分所得の2年分が最低弁済額、清算価値(所有財産)

          を上回っているため、480万円を毎月の自分の収入で3年間かけて返済する

          ことになります。

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