〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11

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03-3569-2260
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『相続』という言葉はよく耳にする言葉ですが、身近に感じるている人は少ないのかも

しれません。

しかし、相続は人が必ず死を迎える以上誰にでも起こりうる出来事なのです。

思いもよらないときに親が亡くなったり、兄弟が亡くなったとき何をどうしてよいのやら

わからなくなってしまうのが通常です。

公共料金の名義変更、預貯金名義の変更、有価証券の名義変更等相続が開始した

後どういう手続きが必要なのか、いつまでに手続きを取る必要があるのか、そして、

司法書士が最も関係する『相続登記』についてどういう流れで、どういう書類が必要な

のかについて説明させて頂きます。

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 03-3569-2260
受付時間 : 10:00〜23:00

(土日祝祭日は13時から23時の受付です

土日も営業しております! 

東京都の場合(他の県の方も連絡先が異なるだけで手続きは同様)

 

電気料金  東京電力

      東京カスタマーセンター

      名義変更は、電話で変更可能

      但し、口座振替等にしている場合は、指定口座の変更が必要になる

      ので変更届が必要になります。

 

電話料金  NTT東日本

      名義変更(承継)

      名義変更は郵送手続きになります

      必要書類

      ①承継・改称届出書(ダウンロードできます)

      ②必要な確認書類(戸籍謄本)

      ※相続関係がわかるもの、死亡年月日がわかるもの

      ③印鑑

 

ガス料金 東京ガスお客さまセンター0570-002211

     ご使用者名義の変更 

     名義変更は、電話で変更可能

     但し、口座振替等にしている場合には、指定口座の変更が必要になる

      ので変更届が必要になります。

 

水道料金 東京都水道局

     水道局お客さまセンター(03-5326-1100) 

     名義変更は、電話で変更可能。

     但し、口座振替等にしている場合には、指定口座の変更が必要になる

     ので変更届が必要になります。

 

公共料金の名義変更については時期的な制限はありませんが、相続開始後、できるだ

け早い時期にしておく方がいいでしょう。 

預貯金名義の変更

 

 名義人が死亡したことが判明したした時点で口座は凍結

 (お引出し、ご入金、お引き落としいずれも不能)となります。

 

 ご自身が使っている銀行等に連絡します

 凍結解除のための必要書類

 ①戸籍謄本等一式

  被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでを証明できるもの一式

  (被相続人が死亡したことがわかり相続人が誰であるか特定できるもの)  

 ②遺産分割協議書

  預金を誰のものにしたかを証明できるもの  

 ③印鑑証明書

  相続人全員のもの(役所で発行後3ヵ月以内のもの)

 ④手続きの依頼書

 (銀行、郵便局でいただけます)

 ⑤被相続人の預金通帳、銀行届出印

 

 預貯金の名義変更手続きをする時期

 →特に制限はありませんが、相続開始後速やかに行う方がいいです。

 

 

有価証券の名義変更

 

 各証券会社に連絡します

 名義変更のための必要書類

  ①戸籍謄本等一式

   被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでを証明できるもの一式

  ②遺産分割協議書

   預金を誰のものにしたかを証明できるもの

  ③印鑑証明書

      相続人全員のもの(役所で発行後3ヵ月以内のもの)

  ④株式名義書換え請求書

 

 有価証券の名義変更手続きをする時期

 →特に制限はありませんが、相続開始後速やかに行う方がいいです。

 

 ≪野村証券の場合≫

 お亡くなりになった方(被相続人)のお取引店に電話等での申し出

         ▼

 野村証券から相続手続きに必要な書類を郵送

         ▼

      必要書類の提出

         ▼

      手続き完了の通知

 

 ※<野村証券>の相続手続き

  お亡くなりになった方(被相続人)名義の口座のお預かりを、

  有価証券のまま相続人名義の<野村証券>の口座へ移しかえ

  ることをいいます。

 

  相続人に口座がない場合、新規の開設が必要になります。

①被相続人の死亡

      ▼

②相続開始後7日以内に行うべきこと

  死亡届の提出(市区町村)

  死体埋葬許可申請書の提出(市区町村)

  通夜、葬儀

  年金・保険の手続き(期限はありませんが速やかに行うことが望ましいです)

  公共料金の名義変更(期限はありませんが速やかに行うことが望ましいです)

       ▼

③相続開始後14日以内に行うべきこと

  遺言書の有無の確認

  相続人の確認・調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の収集)

  相続財産・借金の有無の確認

   ※上記3つに期限はありませんが速やかに行うことが望ましいです

  世帯主変更届の提出(市区町村)

       ▼

④相続開始後3ヵ月以内に行うべきこと

  相続放棄

  限定承認

       ▼

⑤相続開始後4ヵ月以内に行うべきこと  

  相続財産の評価・測量

  遺産分割協議(財産をどういう風に分けるかを決める話し合いのこと)

    ※上記2つに期限はありませんが速やかに行うことが望ましいです

    所得税の申告・納付

       ▼

⑥相続開始後10ヵ月以内に行うべきこと

  相続税の申告・納付

        ▼

⑦相続開始後10ヵ月以降に行うべきこと

  各種相続財産の名義変更

    ・不動産(相続による所有権移転登記)

    ・預貯金

    ・有価証券

    ・その他 

   ※期限はありませんが名義変更が可能になったときは遅滞なく行うこと

    が望ましいです

相続登記(不動産の名義変更)には、様々な書類が必要になりますが、おおむね

以下の場合分けに応じた書類が必要になります。 

 

法定相続分に基づいて相続登記をする場合(遺言書、遺産分割協議なしの場合)

 

 ① 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのもの)

 ② 住民票の除票・戸籍の附票等(登記簿上のご住所が記載されているもの)

 ③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

 ④ 相続人全員の住民票

 ⑤ 相続する不動産の登記簿謄本

 ⑥ 相続する不動産の固定資産評価証明書

 

遺言書なしで遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合

 

 ① 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのもの)

 ② 住民票の除票・戸籍の附票等(登記簿上のご住所が記載されているもの)

 ③ 相続人全員の現在の戸籍謄本

 ④ 相続人全員の住民票

 ⑤ 相続する不動産の登記簿謄本

 ⑥ 相続する不動産の固定資産評価証明書

 ⑦ 遺産分割協議書

 ⑧ 相続人全員の印鑑証明書

 

遺言書に基づいて相続登記をする場合

 

 ① 遺言書

    公正証書で作成された遺言書でない場合→家庭裁判所の検認が必要

 ② 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのもの)

 ③ 住民票の除票・戸籍の附票等(登記簿上のご住所が記載されているもの)

 ④ 遺言によって相続する方の戸籍謄本

 ⑤ 遺言によって相続する方の住民票

 ⑥ 相続する不動産の登記簿謄本

 ⑦ 相続する不動産の固定資産評価証明書

 

 報  酬

 相続登記

 42,000円(1物件)

  2物件目以降は15,750円加算

 遺産分割協議書作成

 10,500円〜31,500円

 (事案により異なります)

 戸籍・住民票等取得代行

 手数料

 1通につき1,050円

 登記事項証明書取得手数料  1通につき735円

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