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アコムの過払い金返還請求に対する対応

 

 任意のお話し合い

による解決

裁判手続きによる解決 

和解水準

 7〜8割程度の提示

 9割5分以上の提示

 和解までの期間

 1ヵ月程度

 1〜2ヵ月

ほぼ第2回期日前に和解

和解後入金まで

の期間

 4〜6ヵ月

 3ヵ月〜4ヵ月

 お手続きがすべて

終了するまでに

かかる期間

 6〜8ヵ月

 約6〜7ヵ月

 

※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。

  以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。

  ①取引の分断(途中で完済して、次のお借り入れまでに期間があいている場合)

   →履歴上に『解約』となってなければ通常は一連(前と後ろはつながっている)

     の取引と認められますが、アコム側に履歴上『解約』となっていなくても解約

     したとの証拠書類があるときは執拗にに争ってくる場合があります。

     最近は、解約となっていない場合でも1年以上空白期間があると分断である

     として反論してきます。

    裁判所も1年以上空白期間があるとあっさり分断を認めることもあります。

    特に簡易裁判所の裁判官さんは多いです。

  ②貸し出し停止措置を取った場合の過払い金返還請求権の消滅時効の起算点

  ③アコム側に悪意の受益者ではなことを証明することができる資料がある場合

   →この場合も大量の証拠資料を提出して執拗に争ってくる場合があります。

      ④アコムさんとお客様の間で『示談書』を取り交わしている場合

   →示談(和解)において過払い金返還請求を放棄していると主張してきます。

    したがって、アコムさんの提示額は『0円』です。

    裁判前の場合、交渉しても元金の1割、最大で2割の提示までです。

    上記の金額以上を望む場合、裁判手続きが必要です。

    この争点は、最近アコムさんが重要争点として位置づけています。

    解決は判決になります。1審で勝訴しても控訴される場合がほとんどです。

    『勝てば満額、負ければほぼ0、よくて元金の1割』

    判例もアコムさんが勝訴しているものも相当数あるのでかなり厄介です。

    この争点に関しては原告被告どちらが勝ってもおかしくありません。

    最終的には担当する裁判官の判断次第で決まる争点です。

  ⑤返済期限に1日でも遅れた(期限の利益喪失約款に該当した)場合

   →その時から遅延損害金利率を適用すべきとの主張

   アコムは、遅れた日数分のみ遅延損害金利率を適用して下さいとの主張

   それに対し

   アイフルは、遅れた時以後は全て遅延損害金利率を適用するという主張

 

※アコムさんも最大手の一角で争点がなければ対応自体は担当者含めいいです。

 以前は和解後1ヵ月程度で入金していただけましたが、赤字が大きくなったとの

 新聞報道が平成23年の春頃なされてから、入金が和解日から4ヵ月半〜5ヵ月

 半後 になり、平成23年9月以降の返還は6ヵ月後になっています。

 平成24年に入ってからまた5ヵ月前後に返還日が早くなっています。

※一時期入金が遅くなっていましたが、平成24年4月以降は訴訟による解決の

 場合は3ヵ月後』に戻っています。

 平成26年4月時点では『4ヶ月後』の返還になっています。

 平成26年7月時点では3ヵ月後』に戻っています。

 平成26年12月時点では訴訟の場合『3ヵ月後』任意の場合は『4ヵ月後』

 平成27年5月時点でも訴訟の場合『3ヵ月後』任意の場合は『4ヵ月後』

 平成28年6月時点でも訴訟の場合『3ヵ月後』任意の場合は『4ヵ月後』

 平成29年6月時点でも訴訟の場合『3ヵ月後任意の場合は『4ヵ月後』

   平成30年3月時点でも訴訟の場合『3ヵ月後』、任意の場合は『4〜5ヵ月後』

 令和1年11月時点 訴訟の場合『2〜3ヵ月後』、任意の場合『3〜4ヵ月後』 

 令和4年12月時点 訴訟の場合『2〜3ヵ月後』、任意の場合『3〜4ヵ月後』

 

※任意の段階で、争点なしの取引であれば、粘って交渉すれば、元金満額まで

  は出していただけることがあります。

  平成26年12月時点では争点なしでも元金割れの提示になっています。

  元金の9割から9割5分くらいの金額の提示です。

  平成27年5月時点でも上記の傾向は変わっていません。

  平成28年6月時点でも上記の傾向は変わっていません。

  平成29年6月時点でも上記の傾向は変わっていません。

  平成30年3月時点でも上記の傾向は変わっていません。

  平成31年1月時点でも上記傾向は変わっておりません。

  令和4年2月時点

  →元金の7割から8割くらいの金額の提示です。

 

※訴訟で、争点のないものであれば過払い利息込みの9割5分前後の提示

  をしていただけます。

過払い金返還請求の報酬のご案内|アコム

過払い金返還請求の報酬(完済)

  実際に取り戻した金額×10%(税別)+20,000円(税別)

  裁判手続き利用の場合でも10%(税別)のままです

  ※残ありで過払い金返還請求をした場合も10%(税別)です

 

  ※裁判手続き利用の場合、裁判実費として以下の者がかかります

     ①収入印紙(請求金額ごとにいくらかかるか決まっています)

     ②予納郵券(裁判所が使用する郵便切手をこちらで用意します)

     ③代表者事項証明書(相手方業者の本店所在地、代表者特定)

      →おおよそ1万円〜4万円程度です

アコムの任意整理(残債交渉)の対応

   
 分割回数

原則は60回以内

返済総額にもよりますが、通常は72回前後は受けて頂けます。

72回〜80回も受けて頂ける場合があります。

※令和4年2月時点→60回以上は特殊な理由がなければ受けません。

※令和4年5月時点→原則48回前後(50回前後は考慮)。

          特殊な理由があれば60回までは考慮。

          60回はお受け頂けないと考えていいです。

※取引期間が短い(1年未満)だと48回も受けない可能性が高いです。

※令和4年6月時点→原則36回前後(48回もほぼ難しい状況)

 令和5年10月時点→原則36回前後(48回できる場合あり)

 取引期間により分割回数を決めるとのことです。

 取引期間が3年程度の場合 → 36回前後 

 取引期間が4年程度の場合 → 48回前後

 賞与(ボーナス)併用払いも可能です(交渉経験あり) 

 利息の免除

基本的に免除して頂けない場合があります。 ※

以下のような場合は、将来利息を要求してくる場合があります。 

①お借入期間が極端に短い場合(1年以内は対象になり得ます)

②最初から利息制限法内のお借り入れだった場合

③銀行保証の求償債権の場合

④返済途中に遅れが多い場合

⑤長期延滞していた場合 

 

アコムさんは残債交渉でも担当者等の対応はいいです。

かなり柔軟に対応していただけます。

 

※平成23年10月頃から、経過利息を多少なりとも乗せてくださいと言ってくるように

  なっているようです。過払い金返還が未だ高止まりしているようで苦しいからという

  のが理由のようです。

 

※当事務所では、原則として、経過利息の大部分、将来利息は全額免除して

 いただいております(平成26年4月時点)。

  例 外(経過利息をある程度乗せなければならない場合)

  ①お支払いができなくなって数年間放置していたような場合

  ②受任後かなりの時間が経過してしまった場合

  ③借入期間が極端に短く、最初から利息制限法を守った貸出の場合

 

平成27年7月時点

 平成26年4月時点と変化はありません。

 

平成28年6月時点

 平成27年7月時点と大きく変わりません。

 経過利息 → ほぼ免除(端数の切り上げ程度)

 将来利息 → 全額免除

 大きく変わった点は以下の点です

 ※和解後6か月先まで支払いの猶予をして頂けるようになりました。

  従前は和解後2〜3か月の猶予でお支払い開始でした。

 

平成28年9月時点

 経過利息 → ある程度付ける必要あり

 ※ついに経過利息をある程度付けて下さいと言ってきました・・・

  最大手のアコムさんも業績が芳しくないようですね・・・

 

平成29年10月時点

 経過利息 → ほぼ免除(端数の切り上げ程度)

 将来利息 → 全額免除

 ※和解後6か月先まで支払いの猶予をして頂けるようになりました。

  従前は和解後2〜3か月の猶予でお支払い開始でした。

 ※最近は、返済回数をできる限り短くすることを要請して来ます。

  返済期間が長すぎると支払いが滞る場合が多いというのが理由です。

 

平成30年3月〜5月時点

 経過利息 → 和解日まで付加する必要あり

 将来利息 → 全額免除

 ※最近は、返済回数をできる限り短くすることを要請して来ます。

  返済期間が長すぎると支払いが滞る場合が多いというのが理由です。

  収入状況、総債務額、返済原資等は考慮した上で回数は決定されます。

  →70回〜80回の和解も受けて頂ける場合もあります。

 ※ついに和解日までの経過利息付加を言ってくるようになりました。

  減少傾向にあるとはいえ、過払い金返還の負担が思ったより減らない

  とういうのが理由だそうです。

 

 平成30年6月時点

  お支払い開始時期について変更あり

  和解後6ヵ月先のお支払い開始 → 和解後3ヵ月先のお支払い開始

 

 平成31年2月時点

  お支払い開始時期について変更あり

  和解後3ヵ月先のお支払い開始 → 和解後5ヵ月先のお支払い開始

  経過利息 → 和解日まで全額付ける必要あり

  将来利息 → 全額免除

  ※和解日まで利息が付きますから、和解だけは早めにする必要があります。

  ※分割回数等は総債務額、支払い原資に応じて柔軟に対応して頂けます。

 

 平成31年4月時点

  1ヵ月の家計の状況(収支)を細かく聞いてくるようになりました。

  分割回数も以前より短めの回数を要求してくるようになりました。

 

 令和2年3月時点

  60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けなくなりました。

  債務総額、返済原資、家計の収支等を考慮されます。

  その上で、やむを得ないという場合のみお受け頂けるようです。

  取引期間が短い場合(1年前後)、24回〜48回の可能性もあり。

  極端に取引期間が短い場合は、将来利息の付加を要求されます。

  契約時の利率よりも下げて頂けます(例えば18%→5%)。

  取引期間が短ければ利息収入が得られていないと言うのが理由です。

  アコムさんも以前より財務状態が悪くなっているのだと思います・・・

  コロナウィルスの影響で回収困難に陥る可能性が高まっています。

  この時期に和解基準を厳しくして大丈夫なのでしょうか・・・

  貸倒率が上がれば会社の存続自体を心配する必要があるのでは・・・

  短期的な数字よりも長期の視点を持つことの方が大事では・・・

 

  令和3年8月時点

  60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。

  債務総額、返済原資、家計の収支等を考慮されます。

  その上で、やむを得ないという場合のみお受け頂けるようです。

  取引期間が短い場合(1年前後)、24回〜48回以内です。

  極端に取引期間が短い場合は、将来利息の付加を要求されます。

  取引期間が1年未満は対象になる可能性が高いです。

  6ヵ月未満はほぼ対象になると考えられます。

  利率は契約時よりも下げて頂けます(例えば18%→5%)。

 

  令和4年2月時点

  ①分割回数について(貸金業者の中で最も厳しい基準です)

  分割回数は60回以内

  ※60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。

  取引期間が短い場合

  3年未満の場合は最長でも48回前後

  1年前後の場合は最長でも24回〜36回前後

  ※賞与(ボーナス)併用の分割和解も可能です。

  ②将来利息について(利率は下げて頂けます

  取引期間が概ね3年〜4年以上あれば将来利息は免除

  取引期間が1年未満の場合はほぼ対象になります。

  取引期間が6ヵ月未満の場合ほぼ確実に対象です。

  返済回収等は、以下の要素を考慮した上で決定されます。

  総債務額、返済原資、収入状況、家計の状況、家族構成

  ※なお、和解日までの経過利息は付加が必要です。

 

  令和4年5月時点

  ①分割回数について(貸金業者の中で最も厳しい基準です)

  分割回数は48回以内が原則(50回前後までは考慮)

  ※48回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。

    お受け頂けたとしても60回が上限とのことです。

    60回はお受け頂けないと考えていいと思います。

 

  令和4年6月時点

  分割回数は36回前後が原則(48回も難しい状況になって来ました)

   場合によっては、任意整理の受任はしない方がよいこともあり得ます。

   債務残高によっては毎月の負担が大きくなりすぎます。

   個人民事再生、自己破産等も考える必要があるかもしれません。

 

  令和4年11月時点

  分割回数は36回前後が原則(48回も場合によってはあり得ます)

  分割回数は、取引期間によって決定されるとのことです。

  取引期間が3年程度の場合 → 36回前後

       ※取引期間が3年未満でも48回前後まで考慮頂ける場合が少ないですがあります。

   →以下のような理由で収入状況が悪い場合

   (1)離婚してお子さんがいるのに養育費も頂けず収入が低い

   (2)介護、病気などで働ける日数が少ないために収入がすくない

  取引期間が4~5年程度の場合 → 48回前後

  取引期間が5年を大きく超える場合(例えば10年以上) → 60回あり得る

  取引期間が3年未満の場合 → 36回よりも分割回数が少ない場合があります。

 

  令和5年10月時点

  特に変更はありません。 

任意整理の報酬のご案内|アコム

任意整理の報酬(税別表示)

  1社につき20,000円+実費 減額報酬はありません

  過払い金が発生した場合 → 実際に取り戻した金額×10%

  裁判手続き利用の場合 → 裁判実費がかかります(おおよそ1〜4万円)

    ※裁判実費

    ①裁判所に収める収入印紙代

    →請求金額により詳細に決められています

    ②予納郵券代(5,830円:東京簡裁)

     →裁判所が原告・被告に郵便物を送る場合に使う切手を予め納めます

    ③相手方業者の代表者事項証明書(600円)

     →本店所在地および代表者確認のため

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