〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11
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アコムの任意整理(残債交渉)の対応
分割回数 | 原則は60回以内 返済総額にもよりますが、通常は72回前後は受けて頂けます。 72回〜80回も受けて頂ける場合があります。 ※令和4年2月時点→60回以上は特殊な理由がなければ受けません。 ※令和4年5月時点→原則48回前後(50回前後は考慮)。 特殊な理由があれば60回までは考慮。 60回はお受け頂けないと考えていいです。 ※取引期間が短い(1年未満)だと48回も受けない可能性が高いです。 ※令和4年6月時点→原則36回前後(48回もほぼ難しい状況) 令和5年10月時点→原則36回前後(48回できる場合あり) 取引期間により分割回数を決めるとのことです。 取引期間が3年程度の場合 → 36回前後 取引期間が4年程度の場合 → 48回前後 賞与(ボーナス)併用払いも可能です(交渉経験あり) |
利息の免除 | 基本的に免除して頂けない場合があります。 ※ 以下のような場合は、将来利息を要求してくる場合があります。 ①お借入期間が極端に短い場合(1年以内は対象になり得ます) ②最初から利息制限法内のお借り入れだった場合 ③銀行保証の求償債権の場合 ④返済途中に遅れが多い場合 ⑤長期延滞していた場合 |
アコムさんは残債交渉でも担当者等の対応はいいです。
かなり柔軟に対応していただけます。
※平成23年10月頃から、経過利息を多少なりとも乗せてくださいと言ってくるように
なっているようです。過払い金返還が未だ高止まりしているようで苦しいからという
のが理由のようです。
※当事務所では、原則として、経過利息の大部分、将来利息は全額免除して
いただいております(平成26年4月時点)。
例 外(経過利息をある程度乗せなければならない場合)
①お支払いができなくなって数年間放置していたような場合
②受任後かなりの時間が経過してしまった場合
③借入期間が極端に短く、最初から利息制限法を守った貸出の場合
平成27年7月時点
平成26年4月時点と変化はありません。
平成28年6月時点
平成27年7月時点と大きく変わりません。
経過利息 → ほぼ免除(端数の切り上げ程度)
将来利息 → 全額免除
大きく変わった点は以下の点です
※和解後6か月先まで支払いの猶予をして頂けるようになりました。
従前は和解後2〜3か月の猶予でお支払い開始でした。
平成28年9月時点
経過利息 → ある程度付ける必要あり
※ついに経過利息をある程度付けて下さいと言ってきました・・・
最大手のアコムさんも業績が芳しくないようですね・・・
平成29年10月時点
経過利息 → ほぼ免除(端数の切り上げ程度)
将来利息 → 全額免除
※和解後6か月先まで支払いの猶予をして頂けるようになりました。
従前は和解後2〜3か月の猶予でお支払い開始でした。
※最近は、返済回数をできる限り短くすることを要請して来ます。
返済期間が長すぎると支払いが滞る場合が多いというのが理由です。
平成30年3月〜5月時点
経過利息 → 和解日まで付加する必要あり
将来利息 → 全額免除
※最近は、返済回数をできる限り短くすることを要請して来ます。
返済期間が長すぎると支払いが滞る場合が多いというのが理由です。
収入状況、総債務額、返済原資等は考慮した上で回数は決定されます。
→70回〜80回の和解も受けて頂ける場合もあります。
※ついに和解日までの経過利息付加を言ってくるようになりました。
減少傾向にあるとはいえ、過払い金返還の負担が思ったより減らない
とういうのが理由だそうです。
平成30年6月時点
お支払い開始時期について変更あり
和解後6ヵ月先のお支払い開始 → 和解後3ヵ月先のお支払い開始
平成31年2月時点
お支払い開始時期について変更あり
和解後3ヵ月先のお支払い開始 → 和解後5ヵ月先のお支払い開始
経過利息 → 和解日まで全額付ける必要あり
将来利息 → 全額免除
※和解日まで利息が付きますから、和解だけは早めにする必要があります。
※分割回数等は総債務額、支払い原資に応じて柔軟に対応して頂けます。
平成31年4月時点
1ヵ月の家計の状況(収支)を細かく聞いてくるようになりました。
分割回数も以前より短めの回数を要求してくるようになりました。
令和2年3月時点
60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けなくなりました。
債務総額、返済原資、家計の収支等を考慮されます。
その上で、やむを得ないという場合のみお受け頂けるようです。
取引期間が短い場合(1年前後)、24回〜48回の可能性もあり。
極端に取引期間が短い場合は、将来利息の付加を要求されます。
契約時の利率よりも下げて頂けます(例えば18%→5%)。
取引期間が短ければ利息収入が得られていないと言うのが理由です。
アコムさんも以前より財務状態が悪くなっているのだと思います・・・
コロナウィルスの影響で回収困難に陥る可能性が高まっています。
この時期に和解基準を厳しくして大丈夫なのでしょうか・・・
貸倒率が上がれば会社の存続自体を心配する必要があるのでは・・・
短期的な数字よりも長期の視点を持つことの方が大事では・・・
令和3年8月時点
60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。
債務総額、返済原資、家計の収支等を考慮されます。
その上で、やむを得ないという場合のみお受け頂けるようです。
取引期間が短い場合(1年前後)、24回〜48回以内です。
極端に取引期間が短い場合は、将来利息の付加を要求されます。
取引期間が1年未満は対象になる可能性が高いです。
6ヵ月未満はほぼ対象になると考えられます。
利率は契約時よりも下げて頂けます(例えば18%→5%)。
令和4年2月時点
①分割回数について(貸金業者の中で最も厳しい基準です)
分割回数は60回以内
※60回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。
取引期間が短い場合
3年未満の場合は最長でも48回前後
1年前後の場合は最長でも24回〜36回前後
※賞与(ボーナス)併用の分割和解も可能です。
②将来利息について(利率は下げて頂けます)
取引期間が概ね3年〜4年以上あれば将来利息は免除
取引期間が1年未満の場合はほぼ対象になります。
取引期間が6ヵ月未満の場合ほぼ確実に対象です。
返済回収等は、以下の要素を考慮した上で決定されます。
総債務額、返済原資、収入状況、家計の状況、家族構成
※なお、和解日までの経過利息は付加が必要です。
令和4年5月時点
①分割回数について(貸金業者の中で最も厳しい基準です)
分割回数は48回以内が原則(50回前後までは考慮)
※48回以上は特別な事情がない限りお受け頂けません。
お受け頂けたとしても60回が上限とのことです。
60回はお受け頂けないと考えていいと思います。
令和4年6月時点
分割回数は36回前後が原則(48回も難しい状況になって来ました)
場合によっては、任意整理の受任はしない方がよいこともあり得ます。
債務残高によっては毎月の負担が大きくなりすぎます。
個人民事再生、自己破産等も考える必要があるかもしれません。
令和4年11月時点
分割回数は36回前後が原則(48回も場合によってはあり得ます)
分割回数は、取引期間によって決定されるとのことです。
取引期間が3年程度の場合 → 36回前後
※取引期間が3年未満でも48回前後まで考慮頂ける場合が少ないですがあります。
→以下のような理由で収入状況が悪い場合
(1)離婚してお子さんがいるのに養育費も頂けず収入が低い
(2)介護、病気などで働ける日数が少ないために収入がすくない
取引期間が4~5年程度の場合 → 48回前後
取引期間が5年を大きく超える場合(例えば10年以上) → 60回あり得る
取引期間が3年未満の場合 → 36回よりも分割回数が少ない場合があります。
令和5年10月時点
特に変更はありません。
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