〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11

 営業時間 
10:00~23:30
土日祝祭日
11:00~23:30
03-3569-2260
03-3569-2264

レイク(新生フィナンシャル)の過払い金返還請求に対する対応

 

 任意のお話し合い

による解決

裁判手続きによる解決 

和解水準

 7割程度の提示

 ほぼ満額の提示

和解までの期間

 1ヵ月程度

 訴訟提起後2ヵ月

第2回期日前に和解

和解後入金まで

の期間

 

  2〜3ヵ月

 

     2ヵ月  

 お手続きがすべて

終了するまでに

かかる期間

  約2〜4ヵ月

   約3〜5ヵ月

※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。

  以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。

  ①取引の分断(一度完済して次に借り入れるまでに1年以上期間が開いている)

  ②取り引き履歴に平成5年以前の未開示部分がある場合  

  ③レイク側に悪意の受益者ではなことを証明することができる資料がある場合

  ④貸出停止措置を取っている場合の消滅時効の起算点

   →貸出停止措置を取った時から過払い金返還請求権の消滅時効が進行

    するという主張です

  ⑤遅延がある場合、遅延した時点から遅延損害金利率で計算するとの主張 

※取り引きの分断は『1年以上』間が開いていると、主張してきます。

 裁判所も1年以上間があいていると分断を認める傾向がありますから、こちらとして

 は、基本契約が1本であれば一連計算できると主張し、基本契約が2本であるなら、

 判例の示した7つの基準に従って、一連であることの主張をしていきます。

 この場合も新生フィナンシャルは代理人弁護士を選任してきます。

※未開示部分をこちらが冒頭ゼロ計算(冒頭の残高をゼロとして引き直し計算)で訴訟

 を提起した場合、代理人弁護士を選任して争ってきます。その場合、訴訟前にレイク

 側に貸金業法19条の書面等(約定貸付利率、約定返済日、契約日等の記載がある

 書面)を出していただいて、手持ちの銀行引き落としの帳簿、あるいは、自身で記録し

 ておいたメモを加味して推定計算をして争うことになります。

 推定計算が蓋然性が高いものであれば、レイク側も歩み寄って和解が成立します。

 もし、19条書面等や手持ちの資料がない場合は、こちらとしては不利ですから、冒頭

 残高を認めた上で5%の過払い利息を乗せた金額での和解をおすすめします。

※レイク(新生フィナンシャル)の対応は比較的いいです。

   必ず期日前に連絡していただけます。

  とにかく返金までの期間が短いです。

  ※平成25年以降は和解後2ヵ月以内と以前ほど早い返還

   ではなくなりました。

  ※平成25年後半から平成26年4月時点

   任意では1〜2ヵ月以内、訴訟でも2.5〜3ヵ月以内

  ※平成26年12月時点

   任意、訴訟とも和解後2ヵ月〜2.5ヵ月以内

  ※平成27年5月時点

   任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内

  ※平成28年11月時点

   任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内

  ※平成31年2月時点

   任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内

  しかしながら、最近は以下のように以前より対応が悪くなっています

  ここ最近(平成24年〜28年)の傾向

  (1)訴訟前は元金満額を下回る提示しかない 

  (2)争点なしの訴訟でも和解が2回目の期日前になることが多い

  (3)取り引きの分断、未開示部分、取引停止等の争点がある場合

    →代理人弁護士を立ててかなり争ってくる

   (手強い代理人弁護士の先生にあたることもあります)

平成25年後半の傾向

  訴訟提起前は、まず元金の7割を提示してきます。

  以降、小出しに提示金額を上げてきます。

  粘れば元金満額までは出していただけます。

  過払い利息を考慮に入れる場合、訴訟の必要があります。

  訴訟をしていくと、第2回期日前に満額近くの提示をして

  いただけます(争点なしの場合)。

平成26年前半の傾向

  訴訟提起前は、まず元金の7割を提示してきます。

  以降、小出し(8割→9割)に提示金額を上げてきます。

  最終的には元金満額までは出していただけます。

  場合によっては元金+利息の一部を乗せた提示をしてきます。

  過払い利息を考慮(満額近く)に入れる場合、訴訟が必要です。

  訴訟をしていくと、第2回期日前に満額近くの提示をして

  いただけます(争点なしの場合)。

平成26年後半の傾向

  前半の傾向と変わっておりません。

平成27年前半の傾向

  訴訟前は元金の満額の端数切りが限度です。

  裁判前に利息の一部を乗せた提示は一切なくなりました。

  争点がある場合かなり争う姿勢を見せて来ます。

  過払い利息込みの和解をするためには裁判手続きが必須です。

平成28年前半の傾向

 訴訟前は元金の8割の提案しかして頂けなくなりました。

 元金の8割以上を求める場合は裁判手続きが必要です。

   取引の分断について1年未満でも一応主張してきます。

 2回目の期日の前には利息を乗せた金額提示をして頂けます。

平成28年後半の傾向

 前半と変わった点はございません。

平成29年

 特に変わった点はございません。

平成31年1月時点

 裁判前は元金の7割程度の提案(1回目の提案は6割程度)です。

 元金の7割以上を求める場合は裁判手続が必要です。

令和1年7月時点

 裁判前は元金の7割〜9割程度。

 金額が大きくなければ元金ほぼ満額も場合によってはあり得ます。

レイク(新生フィナンシャル)の任意整理(残債交渉)に対する対応

   
 分割回数

原則は60回以内

借入金額と本人の収入次第では60回〜84にも応じて

いただけます 

 利息の免除

基本的に免除していただけます。→令和5年7月以降変更あり

以下のような場合は、経過利息あるいは将来利息を

要求してくる場合もあります。 

①お借入期間が短い場合

②途中に返済の遅れが多い場合

③最初から利息制限法内のお借り入れだった場合

④延滞が長期に及ぶ場合

⑤銀行のカードローンの保証の場合 

※上記①〜⑤の場合、経過利息を多少乗せてくださいと言われることはありますが、

 上記以外であれば経過利息はほぼカットしていただけます。

※将来利息をのせないと和解できないと言われたことは今のところありません。

 ですが、業者さんも状態が悪くなっているので、いつ状況が変わるかわかりません。

※当事務所では、経過利息・将来利息ともほぼカットに応じて頂いておりまました。

  しかし、平成27年4月以降

  経過利息の半分以上は乗せないと和解に応じて頂けなくなっています。

  この対応については、他の事務所さんも同様だと思います。

※平成24年夏頃から、受任後2ヵ月位経過すると、連絡があり、お支払い開始は

 3ヵ月後でいいですから和解してください。ここで和解しないと多少経過利息を乗せて

 頂かないと和解できなくなりますと言ってくるようになりました。

 受任後2ヵ月位だと未開示の会社さんがあると全体像が明らかになる前に和解の

 話しをしなければならなくなるので少し厄介です。

 新生フィナンシャルさんは貸出部門を親会社の新生銀行に取られてしまったので、

 回収業務がメインになったとかで対応が以前より悪くなってしまったようです。

 ただ、今のところ無茶なことは言ってきませんので和解自体はできますが、以前の

 新生フィナンシャルさんとはちょっと違うような気がします。

※平成26年の対応

  上記の対応は基本的には変わっていません。

  和解のお話し自体は早めに(受任後2ヵ月経過後)来ます。

  お支払い開始時期はかなり後ろにずらして頂けます。

  →事務所の報酬のお支払いと重ならないように配慮して頂けます。

 早い時期での和解に応じる場合、1万円未満の端数の切り上げ程度

 で和解して頂けます。

※平成27年前半の傾向

  和解のお話しの時期は特に変わっておりません。

  しかし、以前より経過利息を乗せないと和解に応じなくなりました。

  経過利息の半分以上を要求してきます。

  新生フィナンシャルさんも厳しい状況になっているようです。

※平成28年2月末時点

  和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。

  和解時期は早めですが、支払開始は和解後3ヵ月前後猶予

  して頂けます。

  経過利息は3割〜5割前後を要求してきます。

※平成30年5月時点

  和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。

  お支払い開始は、和解後3〜5ヵ月前後猶予して頂けます。

  経過利息は和解日まで全額付ける必要あり

  →残金が大きい場合は早めの和解がおすすめです。

※平成31年4月時点

  平成30年5月時点と変わりありません。

  代理人受任後3ヵ月を経過すると訴訟予定との通知が来ます

  通知受領後間を空けずに連絡して行けば通常の和解が可能です。

  お支払い開始は3〜5ヵ月後にして頂けます。

  分割回数も75回前後はお受け頂けています。

※令和5年7月時点

  和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。

  お支払い開始は、和解後3〜6ヵ月程度猶予して頂けます。

  経過利息は和解日まで全額付ける必要あり

  将来利息(和解後の利息)→付加が原則となりました。

  ※将来利息を付けなくてもいいのは、利息制限法違反がある場合だけです。 

  通常の利率よりも下げて頂けますが、3%~10%は付けられるようです。

  取引期間(ご利用期間)によりパーセンテージは決まるとのことです。

  ※取引期間が1年に満たない場合は、10%付加の可能性が高いと思います。

  将来利息付加での和解になるため分割回数は60回以上もお受け頂けます。

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間
10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の
受付です)
土日も営業しております!

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3569-2260

過払い金返還請求、債務整理(自己破産、個人民事再生、任意整理)等、借金問題でお困りの方、銀座の司法書士が東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城を中心に運営する、東京都中央区の銀座債務整理相談室にご相談ください。
①土日祝祭日、夜間の相談、出張相談(全国)OK!
②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
③来所による相談は23時までOK!連絡当日の来所OK!
④司法書士が直接相談を受け事件処理も行います!
⑤1社だけでも気持ちよくお受けしております!

対応エリア
東京23区全域
(中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等)
東京都下全域
(府中市、多摩市、立川市等)
埼玉県全域
(さいたま市大宮区、川越市、越谷市等)
千葉県全域
(浦安市、船橋市、柏市、松戸市等)
神奈川県全域
(横浜市、川崎市、相模原市等)
群馬県・栃木県・茨城県
関東以外もOK!
地方出張いたします。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3569-2260

債務整理のご相談は無料!
土日の相談も可能です!
全国対応です!

<受付時間>
10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の受付です)

ごあいさつ

xf0745006725.jpg

話しやすい司法書士がご相談をお受けします。お気軽にご相談ください。

銀座中央法務事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-8-15
青柳ビル6階オフィス11

アクセス

東京メトロ 銀座線、日比谷線、丸ノ内線
銀座駅A2出口から徒歩4分
東京メトロ 日比谷線、都営浅草線
東銀座駅A1出口から徒歩10分
JR山手線、京浜東北線、東京メトロ有楽町線
有楽町駅銀座口から徒歩7分
JR山手線、京浜東北線、横須賀線、都営浅草線
新橋駅銀座口から徒歩3分
都営大江戸線汐留駅徒歩12分
都営三田線内幸町駅A2出口から徒歩12分

営業時間

10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の受付です)
土日も営業しております!

主な業務地域

東京23区全域
(中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等)
東京都下全域

(府中市、多摩市、立川市等)
埼玉県全域
(さいたま市大宮区、川越市、越谷市等)
千葉県全域
(浦安市、船橋市、柏市、松戸市等)
神奈川県全域
(横浜市、川崎市、相模原市等)

群馬県・栃木県・茨城県

関東以外もOK!
地方出張いたします。