〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11
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レイク(新生フィナンシャル)の任意整理(残債交渉)に対する対応
分割回数 | 原則は60回以内 借入金額と本人の収入次第では60回〜84回にも応じて いただけます |
利息の免除 | 基本的に免除していただけます。→令和5年7月以降変更あり 以下のような場合は、経過利息あるいは将来利息を 要求してくる場合もあります。 ①お借入期間が短い場合 ②途中に返済の遅れが多い場合 ③最初から利息制限法内のお借り入れだった場合 ④延滞が長期に及ぶ場合 ⑤銀行のカードローンの保証の場合 |
※上記①〜⑤の場合、経過利息を多少乗せてくださいと言われることはありますが、
上記以外であれば経過利息はほぼカットしていただけます。
※将来利息をのせないと和解できないと言われたことは今のところありません。
ですが、業者さんも状態が悪くなっているので、いつ状況が変わるかわかりません。
※当事務所では、経過利息・将来利息ともほぼカットに応じて頂いておりまました。
しかし、平成27年4月以降
経過利息の半分以上は乗せないと和解に応じて頂けなくなっています。
この対応については、他の事務所さんも同様だと思います。
※平成24年夏頃から、受任後2ヵ月位経過すると、連絡があり、お支払い開始は
3ヵ月後でいいですから和解してください。ここで和解しないと多少経過利息を乗せて
頂かないと和解できなくなりますと言ってくるようになりました。
受任後2ヵ月位だと未開示の会社さんがあると全体像が明らかになる前に和解の
話しをしなければならなくなるので少し厄介です。
新生フィナンシャルさんは貸出部門を親会社の新生銀行に取られてしまったので、
回収業務がメインになったとかで対応が以前より悪くなってしまったようです。
ただ、今のところ無茶なことは言ってきませんので和解自体はできますが、以前の
新生フィナンシャルさんとはちょっと違うような気がします。
※平成26年の対応
上記の対応は基本的には変わっていません。
和解のお話し自体は早めに(受任後2ヵ月経過後)来ます。
お支払い開始時期はかなり後ろにずらして頂けます。
→事務所の報酬のお支払いと重ならないように配慮して頂けます。
早い時期での和解に応じる場合、1万円未満の端数の切り上げ程度
で和解して頂けます。
※平成27年前半の傾向
和解のお話しの時期は特に変わっておりません。
しかし、以前より経過利息を乗せないと和解に応じなくなりました。
経過利息の半分以上を要求してきます。
新生フィナンシャルさんも厳しい状況になっているようです。
※平成28年2月末時点
和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。
和解時期は早めですが、支払開始は和解後3ヵ月前後猶予
して頂けます。
経過利息は3割〜5割前後を要求してきます。
※平成30年5月時点
和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。
お支払い開始は、和解後3〜5ヵ月前後猶予して頂けます。
経過利息は和解日まで全額付ける必要あり
→残金が大きい場合は早めの和解がおすすめです。
※平成31年4月時点
平成30年5月時点と変わりありません。
代理人受任後3ヵ月を経過すると訴訟予定との通知が来ます。
通知受領後間を空けずに連絡して行けば通常の和解が可能です。
お支払い開始は3〜5ヵ月後にして頂けます。
分割回数も75回前後はお受け頂けています。
※令和5年7月時点
和解時期は受任後3〜5ヵ月前後。
お支払い開始は、和解後3〜6ヵ月程度猶予して頂けます。
経過利息は和解日まで全額付ける必要あり
将来利息(和解後の利息)→付加が原則となりました。
※将来利息を付けなくてもいいのは、利息制限法違反がある場合だけです。
通常の利率よりも下げて頂けますが、3%~10%は付けられるようです。
取引期間(ご利用期間)によりパーセンテージは決まるとのことです。
将来利息付加での和解になるため分割回数は60回以上もお受け頂けます。
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