〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11

 営業時間 
10:00~23:30
土日祝祭日
11:00~23:30
03-3569-2260
03-3569-2264

自己破産とは、『 借金が大きくなって返済の見込みがなくなった時(=支払不能)、

裁判所にその旨を申立て、借金を免除(=免責)してもらう 』ことをいいます。

わかりやすい言葉で言うと借金をゼロにする 』という手続きです。

借金を返さなくてよくなりますから、生活再建にとって最もメリットがあるお手続き

です。  

 

『 破産 』という言葉を聞くと何かどんよりとした暗いイメージがありますが、世間で思われているほど申立人にとって不利益はありません。

自己破産は、借金(マイナスの財産)を0にすると同時にプラスの財産も処分することが前提ですが、プラスの財産すべてが処分されると言うわけではないのです。生活必需品(例えば冷蔵庫や洗濯機)は当然のことながら、プラスの財産についてはトータルで99万円以下であれば、所有財産を残すことが可能です。処分される財産は不動産や自動車など売却価格が20万円以上の財産のみです(東京地裁の基準)。破産手続きが開始した後の給料などは、申立人が自由に使うことができます。 

要するに身ぐるみ全部はがされるわではないのです。

 

自己破産という制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、人生をやり直すチャンスを与えるために国が作った制度なのです。

破産のメリット(=借金をゼロにする)を最大限有効に利用して、もう一度生活を立て直してもらう、それこそがこのチャンスを与えてくれた国の意図なのです。 

自己破産することによって家族に迷惑がかかるわけではありませんし、周囲の人にわかってしまうということも通常はないと考えていいです。

戸籍にも載りません。

選挙権がなくなることもありません。

お子さんの就職に影響するということもありません。

ですから、『 自分は破産者なんだ。ダメな人間なんだ 』と下を向くのではなく、『 法律がゼロからの出発を認めてくれたのだから、もう一度やってみよう!』と思っていただければ幸いです。

メリット 

① すべての借金の支払い義務がなくなります。簡単に言うと、借金が0になります。

   任意整理や個人民事再生のように残った債務を分割返済を続ける必要がない。

  より早く生活の立て直しが可能(但し、税金等免除されないものもあります)   

② 差し押さえを回避できます。

  自己破産の申立てにより、すでにされていた給与差押えなどの強制執行は失効。

  申立て以後は給与等に対する差押等はされなくなります。

 

 デメリット

① 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまいます。

  5年〜7年間は新たなお借入れ、クレジットカードを作ることができにくくなります。

② 官報(国が発行する新聞のようなもの)に住所と名前が載ります

  都道府県の破産者リストに住所と名前が載ります。

  ※但し、両者とも一般の方が目にすることはまずありません。

  ※ずっと載ってるわけではありませんのでご安心ください。 

③ 20万円以上の財産(現金の場合は99万円を超える額)は処分されてしまいます。

  ※但し、生活必需品(冷蔵庫、洗濯機等)は処分されません。

④ 法律が決めている免除されない債権があります。

  →税金・養育費・不法行為債務など

⑤ 一度破産・免責を受けると、7年間は自己破産できなくなります。

⑥ 資格制限を受ける場合があります(自己破産申立てから免責決定をうけるまで)。

  (資格が制限される職業の例)
   弁護士・司法書士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、

    旅行業務取扱管理者、警備員等

   ※会社の取締役,医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員

    →資格制限を受けません。

     但し、取締役は破産手続き開始決定が委任の終了事由に該当する

     そのため、退任した後、再度選任が必要になります 

     (民法第653条第2号、会社法330条)

ご相談・ご依頼

   ▼

各債権者に受任通知発送・取引履歴の開示請求

   ▼
申立必要書類の収集・申立書類の作成

   ▼

自己破産の申し立て

   ▼

破産審尋(裁判官との面接)

   ▼

破産手続き開始決定

   ▼            ▼
同時廃止事件         管財事件
めぼしい財産がない場合    一定の財産(株式、預貯金等)がある場合
               あるいは
               免責不許可事由がある場合

               

             

   ▼             

               破産管財人の選任

   ▼            ▼                                 

               破産管財人との面接 

                

免責審尋期日         債権者集会 

   ▼             ▼
               配   当

                                           

免責許可決定         免責許可決定 

 

自己破産の必要書類として多くの書類が要求されていますが、これは、本当に

自己破産させていい人なのか、隠し財産はないか等を提出された書類から裁判

所が様々な角度から判断するためです。

必要書類は以下の通りです。

1.住民票原本(省略記載のないもの) 

  世帯全員の氏名、本籍地が入っているもので発行後3ヵ月以内のもの

  住民票は、市区町村の窓口で発行されます。

2.委任状(書類作成代理)

3.給与明細書(申し立て直前の2ヵ月分)

4.賞与明細書(申し立て前2期分)

5.源泉徴収票または課税証明書

   源泉徴収票は職場で発行されます。 

   課税証明書は市区町村の税務担当窓口で発行されます。

   事業をしていた経歴がある方

    →直近の確定申告書2期分

   ご自身で確定申告をなさっている方

6.保険証券および解約返戻金証明書

  「解約返戻金証明書」は、保険会社で発行されます。

7.車検証および簡易査定書(自動車、バイクをお持ちの方のみ)

8.退職金証明書あるいは退職金規定の写し

  勤務先の会社の総務部等の担当部署にお問い合わせください。

9.土地・建物の登記事項証明書(不動産をお持ちの方)

  最寄りの法務局で取得できます。

  発行後3ヵ月以内のもの

10.不動産の簡易査定書(不動産をお持ちの方)

  正確を期すため2箇所から取得してください。

  大手不動産会社の営業所(三井のりハウス様、東急リバブル様等)で取得できます。

11.土地・建物の賃貸借契約書

  お住まいを賃貸でお借りになっている方

12.家計の状況(申し立て前2ヵ月分)

  いわゆる家計簿です。収入と支出を項目ごと記載していただきます。

13.過去2年以内に処分したもので20万円以上の物がある場合

   処分したことを証明する書類

14.破産申し立てに至った事情

  『お金を借りたきっかけ』、『いつどれくらい借りて返したか』、

    『借金が膨らんでいった原因』『なぜ返済が難しくなっていったか』

    などに重点をおいて時系列で記載していただきます。

15.預貯金の通帳(過去2年分)

  利用していない口座、解約した口座も含みます。  

  おまとめ一括記載箇所の『取引明細書』

    お使いの口座が存在する銀行等の窓口で発行していただけます。

    (発行手数料がかかります)

同時廃止事件の場合

180,000円(税別)

実費(収入印紙・官報公告費・郵券)

 

管財事件の場合

230,000円(税別)

実費(収入印紙・官報公告費・郵券)+管財人報酬

 

※上記は債権者数が5社までの場合です 

※債権者が6社以上10社以下の場合、20,000円(税別)の加算

※債権者が11社以上の場合、 30,000円(税別)の加算

 

司法書士への報酬は分割によるお支払いが可能です!

無理なくお支払いいただけますよう配慮させていただいております。 

自己破産についてよくある質問です。

自己破産というとものすごく不利益を受ける印象がありますが、実際はイメージとは違っているんだなということがわかっていただけると思います。

Q. 自己破産とは一言で言うとどういう手続きですか?

A. 借金をゼロにするお手続きです(但し、免除されない債権あり)

    借金がゼロになるという点が任意整理、民事再生と決定的に違う点です

 

Q. 自己破産をすると戸籍あるいは住民票に載ってしまいますか?

A. そのようなことはありません。

   但し、都道府県の破産者リスト、官報には載ってしまいます。

   (載りはしますがずっと載っているわけではありません)

 

Q.自己破産をすると離婚をしない限り配偶者も責任を負わなければ

   なりませんか?

A.そのようなことはありません。

  保証人になっていなければ責任を負うことはありません。親子、兄弟でも同じです。

 

Q.自己破産をすると子供の進学や就職に影響がありますか?

A.そのようなことあありません。

 

Q.自己破産をするといま勤務している会社を退職なければなりませんか?

A.そのようなことありません。

  但し、資格(職業)制限を受ける場合があります。

  弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・

  警備員・生命保険の外交員・証券会社外務員・旅行業者・警備業者・風俗営業・

  商品取引所会員

  などの職業の人は、自己破産開始決定から免責決定までの間は仕事に就くことが

   できません。

 

Q.保証人がいる場合、自己破産をすると保証人に何か影響はありますか?

A.保証人は,主債務者が契約どおりに返済ができなくなった場合、主債務者に代わっ

     て返済する立場にあります。従って、主債務者に保証人がついているのであれば、

   主債務者が支払えなければ、保証人に借金の請求がいくことになります。

   この場合、一般的に債権者は保証人に対して全額を一括して返済するよう請求する

   ことになりますので、場合によっては保証人も任意整理・民事再生・破産のお手続き

   を検討する必 要があるでしょう。  

 

Q.自己破産をすると、その後金融機関から借入れをすることはできますか?

A.一定期間はできないものと考えてください。  自己破産をすると、信用情報機関

  (ブラックリスト)に登録されてしまいます。

  信用情報機関によって異なりますが、その期間は約5年〜7年と言われています。

  この信用情報(ブラックリスト)に登録されると、その期間は銀行や消費者金融から

  の借入れ、クレジットカードの作成が困難になります。

   基本的には、借り入れはできないものと考えて下さい。 

 

Q.自己破産をすると,マイホームはどうなりますか?

A.自己破産は資産を精算する手続きです。従って、原則としてすべての財産は処分

  されて債権者に平等に分配されます。マイホームのような財産価値の高いものを所

  有していた場合は、処分を免れないことになります。



Q.自己破産をすると、すべての現金や預貯金・自動車等が処分されたり、生命

   保険を解約させられたりするのですか?

A. 現金     99万円までが保護されます

    預貯金    残高20万円までが保護されます。

   自動車   自動車ローンが残っている場合→原則として引き上げられます。

           ローンがなく査定価格が20万円以下→そのまま維持できます。

    生命保険  解約返戻金の見込み額の合計額が20万円を超えている場合

           →原則として生命保険を解約して解約返戻金を支払う必要が

             あります。

    退職金   退職金将来もらえる見込み額の8分の1の金額が20万円を

           超えている場合   

           →原則として相当する金額を支払う必要があります。  

   その他家財道具、生活必需品等は処分されません。  
 

Q.自己破産をすると、今借りているアパートを出ていかなければなりませんか

A.家賃を滞納していない限り、その必要はありません。

   破産のお手続きを取っても身ぐるみすべてはがされるというわけではありません。



Q.税金を滞納している場合、自己破産すれば、免責(債務がゼロになる)

  されますか?

A.免責されません。

  役所の窓口で一部免除が可能かどうか、お支払をどうしていくか協議が必要に

  なります。役所はお話合いに応じてくれますので、窓口を訪ねていただければと

  思います。 

 

Q.税金以外に免責されない債権はありますか?

A.あります。 

   免責されない債権は以下の通りです。

  ① 税金・健康保険の保険料

  ② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 ③ 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する

   不法行為に基づく損害賠償請求権

 ④ 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務など

 ⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

 ⑥ 破産者が知りながら債権者に記載しなかった請求権

 ⑦ 罰金等の請求権 

 

 Q.都道府県・市町村から事業用資金の融資を受けています。自己破産すれば、

    免責されますか?

 A.貸付金である限り、事業用融資の債権者が都道府県・市町村であっても免責され

   ます。但し、保証人がついている場合、保証人が一括請求されることになりますの

   で、事前事情を説明する必要があると思います。



Q.自己破産をすると銀行と取引はできなくなりますか?

A.自己破産をすると信用情報機関に登録されてしまいますので、銀行から融資を受け

   ことは困難になりますが、銀行や郵便局への預金、公共料金の引き落としなどは

   可能です。新しい口座を開設することも可能です。

   ただし、銀行から借入れがある場合、その銀行の口座が一時的に使えなくなることが

   あります。給料や年金などが振り 込まれる口座になっていた場合は変更の手続きが

   必要となります。



Q.自己破産をしても賃貸でアパートやマンションを借りることはできますか?

A.問題ありません。

家賃をクレジットカードで支払う賃貸借契約の場合には、審査のときに引っ掛かって

 しまう場合があるので注意が必要です。

 

Q.パチンコや競馬、競艇等ギャンブルで借金をしてしまいましたが、自己破産

   をすることはできますか?

 A.ギャンブルがあるからといって、一律に免責不許可となるものではありません。

   収入に見合わないギャンブルが免責不許可事由の対象になります。

   免責不許可事由がある場合には少額管財事件扱いになり、本人の反省の程度

   経済的更生に向けた努力など一切の事情を考慮した上で、裁判官の裁量で免責

   されることが考えられます。管財事件になると管財人の報酬が必要になりますが、

   免責を受けられないわけではありません。

 

チューリップ(リサイズ②).jpg

司法書士がお手続きをわかりやすく説明し、疑問に答え不安を解消いたします。

破産はイメージほど悪いものではないことをご理解いただけると思います。 

疑問をなくして安心してお手続きに入れるようにいたします。

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 03-3569-2260

受付時間 : 10:00〜23:30

(土日祝祭日は13時から23時30分の受付です

  土日祝祭日も相談できます!  

 

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間
10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の
受付です)
土日も営業しております!

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3569-2260

過払い金返還請求、債務整理(自己破産、個人民事再生、任意整理)等、借金問題でお困りの方、銀座の司法書士が東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城を中心に運営する、東京都中央区の銀座債務整理相談室にご相談ください。
①土日祝祭日、夜間の相談、出張相談(全国)OK!
②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
③来所による相談は23時までOK!連絡当日の来所OK!
④司法書士が直接相談を受け事件処理も行います!
⑤1社だけでも気持ちよくお受けしております!

対応エリア
東京23区全域
(中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等)
東京都下全域
(府中市、多摩市、立川市等)
埼玉県全域
(さいたま市大宮区、川越市、越谷市等)
千葉県全域
(浦安市、船橋市、柏市、松戸市等)
神奈川県全域
(横浜市、川崎市、相模原市等)
群馬県・栃木県・茨城県
関東以外もOK!
地方出張いたします。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3569-2260

債務整理のご相談は無料!
土日の相談も可能です!
全国対応です!

<受付時間>
10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の受付です)

ごあいさつ

xf0745006725.jpg

話しやすい司法書士がご相談をお受けします。お気軽にご相談ください。

銀座中央法務事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-8-15
青柳ビル6階オフィス11

アクセス

東京メトロ 銀座線、日比谷線、丸ノ内線
銀座駅A2出口から徒歩4分
東京メトロ 日比谷線、都営浅草線
東銀座駅A1出口から徒歩10分
JR山手線、京浜東北線、東京メトロ有楽町線
有楽町駅銀座口から徒歩7分
JR山手線、京浜東北線、横須賀線、都営浅草線
新橋駅銀座口から徒歩3分
都営大江戸線汐留駅徒歩12分
都営三田線内幸町駅A2出口から徒歩12分

営業時間

10:00~23:30
(土日祝祭日は11時から23時30分の受付です)
土日も営業しております!

主な業務地域

東京23区全域
(中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等)
東京都下全域

(府中市、多摩市、立川市等)
埼玉県全域
(さいたま市大宮区、川越市、越谷市等)
千葉県全域
(浦安市、船橋市、柏市、松戸市等)
神奈川県全域
(横浜市、川崎市、相模原市等)

群馬県・栃木県・茨城県

関東以外もOK!
地方出張いたします。