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三菱UFJニコスの過払い金返還請求に対する対応

 

任意のお話し合い

による解決

裁判手続きによる解決 

和解水準

元金満額の提示

元金+利息の提示

和解までの期間

1〜2ヵ月程度

訴訟提起後2ヵ月

第2回期日前に和解

和解後入金まで

の期間

   3ヵ月

    ヵ月

お手続きがすべて

終了するまでに

かかる期間

  約4ヵ月

  約4〜6ヵ月

※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。

  以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。

  ①取引の分断(途中で完済して、次に借り入れるまでに間が開いている場合)

  ②取引履歴が途中開示で冒頭残高を0として引き直し計算をした場合

  ③返済に1回でも遅れがあればその時点から遅延損害金利率で利息計算

   →アイフルさんでおなじみの争点です

  ④お支払方法が翌月1回払い(マンスリークリア)の場合

  ※ニコスさんは上記②の争点があると、代理人を立てて徹底的に争って

   きます。こちら側に未開示部分について、通帳の引き落とし履歴と借り

   入れた金額がわかる資料があれば推定計算ができますが、ない場合は

   冒頭残高を認めた上で請求して行くのがよいと思います。

   冒頭残高を認めた上での請求ですと、5%の過払い利息を付けてほぼ

   満額の返還をしていただけます。

  ※④の争点は平成27年後半から本格的に争う姿勢を見せ始めました。

    マンスリークリアの争点も代理人弁護士が付き、徹底的に争います。

   →基本契約の中に過払い金充当合意が読み込めるか否かの問題です。

   =過払い金発生時、将来の借入れと差し引きするか否かです。

   →『新たな借り入れが想定されるか否か』が重要なのです。

    新たな借り入れが想定されるかは基本契約が決めています。

    債権の個別管理(ニコスの内部処理方法)は重要ではありません。

    この争点は、過去にオリコさんが盛んに主張していました。

    最高裁判決を読めば、ニコスさんの主張はおかしいとわかります。

    平成15年、19年の最高裁判決及び関連判決から明らかです。
 

  ※当事務所では、特に争点の無いものは、元金+過払い利息の大部分

   で返還して頂いております。
 

※最近の傾向(ニコスさんの提示金額)

平成26年4月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

平成27年7月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

平成28年10月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

 ※平成27年と特に変わりありません。

平成29年5月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

 ※平成28年と特に変わりありません。

平成30年7月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

 ※平成29年と特に変わりありません

 ※判決にて勝訴の場合は元金+利息の全額

平成31年1月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

 ※平成30年と特に変わりありません

 ※判決にて勝訴の場合は元金+支払日までの利息の全額

  判決の場合は、入金は1ヵ月前後です。

令和3年3月時点

 訴訟前・・・・・元金の満額

 訴訟後・・・・・元金+利息の大部分

 ※争点がなければ第1回期日前に和解できる場合あり

 ※争点(1回払い:マンスリークリア)ありの場合

  →判決での解決がほとんどです

 ※平成31年、令和2年と特に変わりありません

 ※判決にて勝訴の場合は元金+支払日までの利息の全額

  判決の場合は、入金は1ヵ月前後です

   勝訴の場合、訴訟費用額確定処分の申立も可能

三菱UFJニコスの任意整理(残債交渉)の対応

  分割回数・・・・・原則は60回

   ※金額と事情によっては60回以上可能

    120回くらいまでは検討して頂けます(令和3年8月時点)

    ※1回の分割金の最低額は3,000円

      分割金・回数等柔軟に対応して頂けます。

      ボーナス併用の分割和解も可能です。

    ※令和3年7月の和解で120回をお受け頂けました。

        ※平成30年5月の和解で隔月送金の和解をお受け頂けました。

     2ヵ月に1回振り込む形式→振込手数料の節約のため

     ※最終回でまとまった金額を精算することも可能な場合あり

      →退職金精算も可能

     ※当事務所では、賞与(ボーナス)併用、退職金精算などの

     手間がかかる交渉もお受けしております。

  経過利息

   原則として免除していただけます

   例外①長期の延滞期間がある場合

     ②最初から法律が定めた金利を守ったお借り入れの場合

     ※但し、経過利息を言われることはほぼありません。

  将来利息

   免除して頂いております。

   ※当事務所では、経過利息・将来利息は、ほぼ免除して頂いております

   ※ニコスは受任してから和解までかなり長い時間お待ちいただけます。

   任意整理の残債交渉では非常にありがたい会社さんです。

   和解するまでに時間がかかると中村総合法律事務所に交渉代理を依頼します。

   中村綜合法律事務所さんもニコスの和解基準で和解合意をします。   

   ※以前は、進捗の確認すらなかったのですが、最近は進捗確認の書面が

   来るようになりました。(平成29年3月時点)

   ※最近では書面だけでなく、電話による方針及び進捗確認が来ます。

    和解までの時間はある程度頂けますが、月に1〜2回電話が来ます。

  (平成30年2月時点)

  ※返済の仕方、分割回数、お支払い開始時期等非常に柔軟な対応です。

   お客様のご事情を考慮して返済しやすくすることが第1とのことです。

   担当の方もとても丁寧にこちらのお話しを聞いて下さいます。

   (平成30年5月時点)

  ※令和3年5月末時点 上記対応に変更はありません。

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②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
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