〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6階オフィス11
営業時間 | 10:00~23:30 |
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オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金返還請求の対応
任意のお話し合い による解決 | 裁判手続きによる解決 | |
和解水準 | 8割程度の提示 | ほぼ満額の提示 |
和解までの期間 | 1〜2ヵ月程度 | 訴訟提起後2ヵ月 第2回期日前に和解 |
和解後入金まで の期間 | 8〜9ヵ月 | 8〜9ヵ月 |
お手続きがすべて 終了するまでに かかる期間 | 約10〜12ヵ月 | 約11〜14ヵ月 |
※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。
以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。
①取引の分断(途中で完済して、次に借り入れるまでに間が開いている場合)
②支払方法が一回払いのものは、過払い金の発生ごとに時効が進行する
※三菱UFJニコスもこの争点を執拗に争ってきます。
③オリコ側に悪意の受益者ではなことを証明することができる資料がある場合
※オリコ(オリエントコーポレーション)の対応は争点がない場合はいいです。
争点なしの場合、支払済みまでの過払い利息を付けて返還して頂けます。
(平成26年10月中の和解ではそうしていただけました)
但し、取引の分断がある場合は代理人をつけて徹底的に争ってきます。
基本契約が1本であるにもかかわらず、完済前と完済後の取引を別契約とみる
判決(オリコ勝訴)が高裁レベルでは出てしまっています。その高裁判決を不服
として上告したものに対して、最高裁判所が不受理の決定をしてしまいました。
それがあるものですから、オリコはかなり強気です。
最近(平成24年の夏)くらいからクレディセゾンもオリコの判決を後ろ盾に分断
を争う姿勢を見せています。
そうは言っても高裁の判決であり、最高裁判所で判断がなされたわけではありま
せんから、絶対に負けるわけではありません。
1年以上空白期間があると不利かもしれませんが、基本契約が1本であること
にプラスして他のもろもろの事情からも完済前の取引と完済後の取引を一連で
計算すべきとの主張をしていけば勝訴できることもあります。
後は裁判官次第と言えます。
取引の分断に厳しい裁判官と割と緩めの判断をする裁判官がおられますから、
正直なんとも言えません。ただ、こちらとしては当たり前のことを当たり前に主張
して裁判官の判断を待つのみです。
※返金までの期間が8ヵ月〜9ヵ月とお時間がかかりますがきちんと返していただ
けます。 1割程減額すると6ヵ月以内の返還になりますが、待てば利息込みの
満額になりますから、気長にお待ち頂くことをお勧めいたします。
※争点がないものは、満額を返還し、分断等の争点がある時は徹底的に争う、
オリコは、メリハリをつけて対処しているように思います。
※平成30年2月時点
返金までの期間が5ヵ月になりました。
→2月に和解させて頂いた件は、7月末返還でした。
※平成31年3月時点
請求書(過払い通知)を出しても回答が全く来ません。
裁判手続きでの解決が必要です。
※令和1年9月時点
裁判期日(2回目)前の提示
→ 元金満額程度 返還日は和解後2ヵ月程度
利息の免除を求めて来るようになりました
返還する金額を減らすよう上から指示が出ています
元金+利息の場合 和解後4ヵ月〜5ヵ月程度
※令和3年12月時点
返還日が和解後3ヵ月程度になりました。
上記以外は特に変更はありません。
オリエントコーポレーション(オリコ)の任意整理(残債交渉)の対応
分割回数 | 原則は60回〜75回まで 借入金額と本人の収入次第では、60回以上が可能 75回前後は考慮して頂ける場合が多いです ※現在は120回まで考慮(令和4年12月時点) ※現在は60回が上限(令和6年9月時点) |
利息の免除 | 経過利息は債権調査票作成時までを乗せる必要があります※ 将来利息は基本的にカットしていただけます 以下のような場合は、将来利息を 要求してくる場合もあり得ます。 ①お借入期間が短い場合 ②最初から利息制限法内のお借り入れだった場合 ③延滞が長期に及ぶ場合 ※今のところ将来利息(和解後の利息)は付けない和解が可能です。 |
※経過利息ですが、平成24年10月から取り扱い変わり、和解日まで
の経過利息を乗せないと会社の決済が下りないようになりました。
※将来利息については、今のところ、言われたことがありません。
平成28年1月時点
以前は和解日までの経過利息1円単位まで付けないと和解して頂けません
でしたが、最近になって一部乗せれば和解して頂けるようになりました。
平成30年2月時点
債権調査票作成時点までの利息で和解できるようになっています。
和解日までの経過利息(損害金)を付けなくても和解可能です。
分割回数も75回前後まで考慮頂けます。
和解までの猶予期間(事務所費用積立期間)も比較的長めに頂けます。
平成31年3月時点
平成30年と特に変わりありません。
令和3年9月時点
特に変更はありません。
令和4年10月時点
分割回数は最長120回まで考慮頂けるようになりました。
1回の分割金の最低金額は3,000円です。
令和5年4月時点
回数、最低金額等、令和4年時点と変更はありません。
案分比率によって回数等を調整するようになっています。
※案分比率
→他社との比較で自社の和解内容が不利になっていないか
令和6年10月時点
60回以上の分割回数は、受けない方針に変わったとのことです。
残債務額の大小を問わず60回以内です。
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