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アイフルの過払い金返還請求の対応

 

 任意のお話し合い

による解決

 裁判手続きによる解決 

和解水準

  4〜6割程度

判決による解決

 勝訴の場合は全額 

 和解までの期間

 1〜2ヵ月程度

 

6ヵ月以上 

 

和解後入金まで

の期間

 2〜3ヵ月 


 1ヵ月〜2ヵ月

 

 お手続きがすべて

終了するまでに

かかる期間

4〜6ヵ月

 約6ヵ月以上  

※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。

  以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。

 徹底的に争ってきます。判決を取っても控訴してくることさえあります。

 ①悪意の受益者

  証拠の提出もしないのに主張だけはします

 取引の分断

  一度完済して、しばらく間をおいて再びお借り入れを始めた場合

   通常の無担保ローンから不動産担保ローンに切り替えている場合

   →契約の性質自体が異なるから別契約で分断であると主張します

 ③返済に1回でも遅れがあった場合(最近かならず主張してきます)

  返済に遅れた時点から遅延損害金利率の適用があるとする主張

  →遅延損害金利率が適用されると通常利率よりも高いですから、

   過払い金が大幅に少なくなってしまいます。

 ④和解書の取り交わしも無いのに口頭で和解した

 ⑤貸出停止措置(措置を取っているものは必ず主張してきます)

  貸出停止し=過払い金充当合意がなくなったことを意味する

  →過払い金返還請求権行使の法律上に障害がなくなった

  →その時から過払い金の消滅時効が進行する

  →今からさかのぼって10年以上前に発生した過払い金は時効消滅

 ⑥無担保から不動産担保付きへの契約切替

  →切替前と後では契約の性質が異なるから一連計算できないと主張

※勝訴判決(訴訟費用は被告の負担とする)を取得した場合

『訴訟費用額確定処分の申し立て』をして行けば裁判実費

 取り戻しも可能です。

 収入印紙代、予納郵券(使用分)、代表者事項証明書代、

 出頭日当、書類作成及び提出費用、出廷旅費、

 訴訟費用額確定処分正本送達費用など

 時間と労力を使わされるのですから、請求していいと思います。

 アイフルさんの答弁書、準備書面を見る限り、時間稼ぎの要素が強い

 ように思います。しかしながらこちらもしっかりした書面を出して行かないと

 負けることもあるので油断はできません。

※平成24年10月から方針を変えたとのことで、訴訟をした場合、

 途中での和解の話しはせず、徹底的に争う姿勢のようです。

 ですから訴訟を選択する場合、判決を取ることが前提になります。

  第1審で判決を取っても控訴できるものは控訴をして来ます。

 そうなると解決までの期間が10ヵ月以上に及ぶこともあります。

 訴訟を選択する場合の注意事項

 ①解決までの期間が長期に及ぶ

 ②アイフルの倒産リスクを考慮する必要がある

※アイフルの対応ですが、会社の状況があまり良くないため、金額の提示が非常に

 渋いです。

 倒産リスクを考えると、訴訟をせず、入金を早くして頂くような交渉を選択される方

 が無難といえます。入金前に倒産すると和解済みでも和解金の満額を手にするこ

 とはできなくなってしまいます。 武富士で過払い金を手にできなかった方が多数い

 たことは記憶に新しいところです。

 もちろん、リスクを納得して頂いた上で訴訟を選択して頂いても構いません。

 アイフルはADR計画(銀行から返済猶予を受けている)を履行中で、過払い金の

 予算が前年よりはるかに少なくなっているので、減額和解をした事務所に優先的

 に返還の予算を割り当てるそうで、予算の限度額が来ると、返還はさらに先送り

 されるそうです(アイフルの担当者はそうおっしゃってました)

 平成28年10月時点

 経営状況はあまりよくないことは変わらないようですが、以前よりは上向いている

 ようです。

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続選択でもいいかもしれません。 

 平成29年7月〜12月時点

 訴訟前の金額提示が以前より上がってきました。

 従前は元金の4割5分程度でしたが、元金の6割程度まで上がって来ました。

 過払い金返還請求の件数が以前より減少して来たことが影響しているようです。

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続選択でもいいかもしれません。

 平成30年8月時点

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続選択でもいいかもしれません。

 大幅な減額和解で構わないという場合は、もちろん構いません。

 ご本人様のご意思を尊重致します。

 令和1年6月時点

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続選択で良いと思います。

 大幅な減額和解でも構わないという場合は、ご指示通りの和解をします。

 ご本人様のご意思を尊重致します。 

 令和2年2月時点 

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続選択で良いと思います。

 大幅な減額和解でも構わないという場合は、ご指示通りの和解をします。

 ご本人様のご意思を尊重致します。

 ※裁判継続中に利息を乗せて来るようになりました。

  今までは判決にならない限り途中で利息を乗せることはしませんでした。 

 

 令和3年4月時点

 

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続き選択で良いと思います。

 大幅な減額和解でも早い返金の方がよろしければ早期減額和解をします。

 ご本人様のご意思を尊重致します。

 ※7月末に判決前に利息込みほぼ満額の和解ができました(京都簡裁)。

  最近では珍しい事例です。

 

令和4年2月時点

 

 解決までの時間がかかってもよければ、裁判手続き選択で良いと思います。

 裁判手続きにしないと金額を上げて来ません。

 大幅な減額和解でも早い返金の方がよろしければ早期減額和解をします。

 ご本人様のご意思を尊重致します。

 ※アイフルの最近の重点主張(平成27年〜令和4年時点)

 ①『返済に遅れがあった場合、その時点から遅延損害金が適用される』

 取引の分断以外で最も重要視しているのがこの争点です。

 この争点も、原告側の遅れ方が①毎回遅れていた、②延滞日数が長い等

 余程の落ち度がなければ勝てる場合が多いと思います。

 裁判官もこの争点でアイフルを勝たせることはほとんどないようです。

 遅れた日数分だけ考慮した計算書を提出して下さいと早い段階で言われます。

 返済に遅れがあった時点以降は遅延損害金として受領していたと主張

 →であれば領収書(貸金業法18条書面)を出すべきです。

  遅延損害金として受領していたのであれば、その旨の記載があります。

  それを出せば自身の主張の正当性を証明できるのに出してきません。

  なぜなんでしょうかね・・・

      アイフルさんは、悪意の受益者ではないと主張してきます。

   にもかかわらず、貸金業法17条及び18条書面を出そうとしません。

  その主張をする場合、上記書面の提出は必要なんですけどね・・・

 ※この争点で、控訴して来る場合があります。

  平成30年4月藤沢簡裁勝訴判決に対して控訴してきました。

  アイフルの担当者によると、横浜地裁では勝てることが多いとか・・・

  そんな話しは誰からも聞いたことありませんけど。

  その後、ご本人様から以下の連絡がありました。

  10月に横浜地裁で控訴棄却判決が出ましたと連絡を頂きました。

 ②『和解書の取り交わしも無いのに口頭(電話)で和解済みである』

 ご本人様が取引履歴の請求をした際に、開示請求の説明もせずにアイフルが

 一方的に金額(元金の1割〜1割5分程度)を言い、早期返還するから和解

 してと行ってくる場合があります。

 そして、ご本人が拒否しても和解書を勝手に送り付けてきます。

 和解書の返送をしていないのにアイフルの交渉記録上は「和解済み」。

 過払い金の引き直し元金も教えない相手と和解する人は普通いないですよね。

 裁判所でもアイフルの主張はほぼ認めません。

 アイフルに勝手に和解の話しを一方的にされた方、ご相談ください。

 ※平成29年1月 甲府簡裁でこの争点で勝訴判決を頂いております

 ③貸付停止措置を取っている場合、その時から過払い金の消滅時効が進行する

 貸付停止措置により消滅時効の法律上の障害(過払い金充当合意)がなくなる。

 ※過払い金充当合意

  →新たな借入があった時に発生した過払い金をその借入に充てること

 新たな貸出がなければ発生した過払い金を借入債務に充てることがなくなる。

 したがって、その時から消滅時効が進行すると考えるのです。

 そうすると、今から遡って10年以上前に発生した過払い金は時効になります。

 10年以上前に発生した過払い金が多いと、時効消滅する額も大きくなります。

 この争点は判決前提で争う必要があります。

※過払い金の返還は、平成24年4月以降は、3ヵ月以内、場合によっては2ヵ月

  以内で対応して頂ける場合があります。

※平成27年7月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※平成28年2月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※平成29年1月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※平成30年10月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※令和1年6月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※令和2年9月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※令和3年5月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

※令和4年5月時点でも和解後3ヵ月以内は変わっていません。

なお、判決の場合は、判決言い渡し後1ヵ月以内です。

 土浦簡裁平成29年12月5日判決分について12月21日に入金がありました。

 東京簡裁令和2年1月14日判決分について1月28日に入金がありました。

 判決になった場合、遅延損害金を1円でも少なくしたいので入金は早いです。

アイフルの任意整理(残債交渉)の対応

              アイフルの対応
 分割回数

原則は60回まで

借入金額と本人の収入次第では60回〜80回にも応じて

いただける場合があります。 

債務額が小さい場合は60回ができない場合もあります。 

 利息の免除

基本的にカットしていただけるようお願いしますが、

以下のような場合、経過利息を要求してくる場合が多いです。 

①お借入期間が短い場合

②途中に返済の遅れが多い場合

③最初から利息制限法内のお借り入れだった場合

④延滞期間が長期にわたる場合 

※アイフルの対応は担当者含めいいですが、会社の状態が良くないため、他の大手

  より利息の部分を言ってくるように思います。ですが、可能な限り配慮はしていただ

  けます。

※当事務所では、経過利息、将来利息とも免除していただいております。

 返済回数も金額にもよりますが、60回までは認めて頂いております。

 利息制限法で計算し直しても債務が残ってしまう方は是非ご相談ください!

※平成27年7月時点の状況

 返済総額にも寄りますが、返済回数は60回前後を受けて頂けます。

 但し、分割金の2回分あるいは3回分を頭金とすることを条件にしてきます。

 その条件をこちらが受ければ和解のお話しスムーズに行くことが多いです。

※平成28年8月時点

 対応に変化はありません。

 分割金の2回分程度を頭金とすることを条件に60回分割を受けて頂けます。

 2回分程度の頭金を入れると経過利息も免除して頂ける場合がほとんどです。

 頭金がどうしても無理な場合は、頭金なしでも和解のお話しに応じて頂けます。

※平成29年3月時点

 対応に変化はありません。

※平成29年10月時点

 頭金を入れなくても60回以上の分割を受けて頂けるようになりました。

 但し、残債務額が小さい場合は、60回不可の場合ありです。

 経過利息もほとんど言われることはなくなりました。

※平成30年2月時点

 頭金を入れなくても60〜80回程度は受けて頂けます。

 残債務額が小さい場合は、60回不可の場合があります。

 返済資力を勘案した上で決定して頂いております。

 経過利息もほぼ免除して頂いております。

※平成30年4月時点

 アイフルの傘下(子会社)にライフカードという会社があります。

 4月16日(月)に和解のお話しをした際

 →『将来利息』の付加を求めてきました

 通常の利率よりは下げて頂けるようですが、付加が必要になりました。

 今後親会社のアイフルも付加を求めて来るかもしれません。

※令和1年8月時点

 頭金を入れなくても60〜80回程度は受けて頂けます。

 残債務額が小さい場合は、60回不可の場合があります。

 返済資力を勘案した上で決定して頂いております。

 経過利息もほぼ免除して頂いております。

 今のところ、将来利息(和解後の利息)は要求して来ません。

※令和2年1月末時点

 分割回数等は令和1年8月時点と変わりありません。

 しかし、ついに将来利息の話しを持ち出してきました。

 お取引期間が短いものが対象になるようです。

 将来利息3%付加で和解したのものが出ました。

 →お取引期間が6ヵ月未満の事例

 頭金を用意することで将来利息の免除が受けられる場合もあるそうです。

 今後は将来利息を付加した上での和解が増えるものと思われます。

 ※令和2年6月和解の事例 → 将来利息3%付加(取引期間6ヵ月)

※令和3年3月末時点

 分割回数等は令和1年8月時点と変わりありません。

 取引内容により将来利息を付加しないと和解できない債権があることも同様。

 お取引期間が短いものが対象になるようです。

 将来利息4%付加で和解したのものが出ました。

 →お取引期間が6ヵ月未満の事例

 頭金を用意することで将来利息の免除・減額が受けられる場合もあるそうです。

 ※令和3年4月和解の事例 → 将来利息4%付加(取引期間6ヵ月未満)

  頭金を用意したことで4%まで下げて頂けました。

  最初は10%と言われました・・・

 将来利息付加の分、分割回数は60回以上をお受け頂ける場合が多いです。

 ※令和4年10月末時点

  分割回数・・・残債務額にもよりますが、60回以上も受けて頂けます。

  将来利息・・・最低でも3~4%付加しての和解が増えています。

         取引期間が短い(半年前後)の場合

          →5~10%付加の可能性があります。

 ※令和5年5月末時点

  分割回数・・・残債務額にもよりますが、60回以上も受けて頂けます。

  将来利息・・・原則として最低でも3~4%付加しての和解になります。

         将来利息が付かないのは利息の払い過ぎがある場合のみです。

         →利息制限法違反の取引がある場合です。

         取引期間が短い(半年前後)の場合

          →5~10%付加の可能性があります。

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