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アイフルの任意整理(残債交渉)の対応

              アイフルの対応
 分割回数

原則は60回まで

借入金額と本人の収入次第では60回〜80回にも応じて

いただける場合があります。 

債務額が小さい場合は60回ができない場合もあります。 

 利息の免除

基本的にカットしていただけるようお願いしますが、

以下のような場合、経過利息を要求してくる場合が多いです。 

①お借入期間が短い場合

②途中に返済の遅れが多い場合

③最初から利息制限法内のお借り入れだった場合

④延滞期間が長期にわたる場合 

※アイフルの対応は担当者含めいいですが、会社の状態が良くないため、他の大手

  より利息の部分を言ってくるように思います。ですが、可能な限り配慮はしていただ

  けます。

※当事務所では、経過利息、将来利息とも免除していただいております。

 返済回数も金額にもよりますが、60回までは認めて頂いております。

 利息制限法で計算し直しても債務が残ってしまう方は是非ご相談ください!

※平成27年7月時点の状況

 返済総額にも寄りますが、返済回数は60回前後を受けて頂けます。

 但し、分割金の2回分あるいは3回分を頭金とすることを条件にしてきます。

 その条件をこちらが受ければ和解のお話しスムーズに行くことが多いです。

※平成28年8月時点

 対応に変化はありません。

 分割金の2回分程度を頭金とすることを条件に60回分割を受けて頂けます。

 2回分程度の頭金を入れると経過利息も免除して頂ける場合がほとんどです。

 頭金がどうしても無理な場合は、頭金なしでも和解のお話しに応じて頂けます。

※平成29年3月時点

 対応に変化はありません。

※平成29年10月時点

 頭金を入れなくても60回以上の分割を受けて頂けるようになりました。

 但し、残債務額が小さい場合は、60回不可の場合ありです。

 経過利息もほとんど言われることはなくなりました。

※平成30年2月時点

 頭金を入れなくても60〜80回程度は受けて頂けます。

 残債務額が小さい場合は、60回不可の場合があります。

 返済資力を勘案した上で決定して頂いております。

 経過利息もほぼ免除して頂いております。

※平成30年4月時点

 アイフルの傘下(子会社)にライフカードという会社があります。

 4月16日(月)に和解のお話しをした際

 →『将来利息』の付加を求めてきました

 通常の利率よりは下げて頂けるようですが、付加が必要になりました。

 今後親会社のアイフルも付加を求めて来るかもしれません。

※令和1年8月時点

 頭金を入れなくても60〜80回程度は受けて頂けます。

 残債務額が小さい場合は、60回不可の場合があります。

 返済資力を勘案した上で決定して頂いております。

 経過利息もほぼ免除して頂いております。

 今のところ、将来利息(和解後の利息)は要求して来ません。

※令和2年1月末時点

 分割回数等は令和1年8月時点と変わりありません。

 しかし、ついに将来利息の話しを持ち出してきました。

 お取引期間が短いものが対象になるようです。

 将来利息3%付加で和解したのものが出ました。

 →お取引期間が6ヵ月未満の事例

 頭金を用意することで将来利息の免除が受けられる場合もあるそうです。

 今後は将来利息を付加した上での和解が増えるものと思われます。

 ※令和2年6月和解の事例 → 将来利息3%付加(取引期間6ヵ月)

※令和3年3月末時点

 分割回数等は令和1年8月時点と変わりありません。

 取引内容により将来利息を付加しないと和解できない債権があることも同様。

 お取引期間が短いものが対象になるようです。

 将来利息4%付加で和解したのものが出ました。

 →お取引期間が6ヵ月未満の事例

 頭金を用意することで将来利息の免除・減額が受けられる場合もあるそうです。

 ※令和3年4月和解の事例 → 将来利息4%付加(取引期間6ヵ月未満)

  頭金を用意したことで4%まで下げて頂けました。

  最初は10%と言われました・・・

 将来利息付加の分、分割回数は60回以上をお受け頂ける場合が多いです。

 ※令和4年10月末時点

  分割回数・・・残債務額にもよりますが、60回以上も受けて頂けます。

  将来利息・・・最低でも3~4%付加しての和解が増えています。

         取引期間が短い(半年前後)の場合

          →5~10%付加の可能性があります。

 ※令和5年5月末時点

  分割回数・・・残債務額にもよりますが、60回以上も受けて頂けます。

  将来利息・・・最低でも3~4%付加しての和解になります。

         将来利息が付かないのは利息の払い過ぎがある場合のみです。

         →利息制限法違反の取引がある場合のことです。

         取引期間が短い(半年前後)の場合

          →5~10%付加の可能性があります。

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