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SMBCコンシューマーファイナンスの過払い金返還請求に対する対応

 

 ※プロミスさんは、平成24年7月1日、SMBCコンシューマーファイナンスと

  名前を変えました(プロミスブランドは存続) 

 ※H25.9.24から東銀座の歌舞伎座タワー24、25Fに本店を移転しました。

 

 任意のお話し合い

による解決

裁判手続きによる解決 

和解水準

 7〜8割程度の提示

 9割5分前後の提示

勝訴判決の場合は10割

 和解までの期間

  1〜2ヵ月程度

    2〜3ヵ月

ほぼ第2回期日前に和解

和解後入金まで

の期間

      3ヵ月

    2〜3ヵ月

 お手続きがすべて

終了するまでに

かかる期間

   約4〜5ヵ月

    約6ヵ月前後

判決の場合は6ヵ月以上

 

 

※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。

  以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。

  ①取引の分断(一度完済して次のお借り入れまでに空白期間がある場合)

  ②プロミス側に悪意の受益者ではないことを証明する資料がある場合

    プロミスさんが1番争うのは①取引の分断だと思います。

    1年以上空白期間があるとほぼ間違いなく主張してきます。

  ③貸出停止措置を取っている場合の過払い金の消滅時効の進行

  ④和解書(示談書)を交わしている場合の過払い金返還請求権の放棄

      ⑤法定利率に下がった時点以降は、法律上の原因が存在している

   →それ以降は利息制限法を守った取引となっている

   →ゆえに、その取引分は過払い金の引き直し計算をする必要がない

     ※SMBCが言う法律上の原因とは利息制限法のことです

     ※重要争点との位置付けで代理人弁護士をつけてきます

     ※H28.9.15最高裁判決を根拠にしているそうです

     ※かなり無茶な主張のような気がしますが・・・

     利率は確かに法定利率以下になっています

     しかし、利息をかける残元金の引き直しをしていません

     これで法律上の原因があると主張するのですから・・・

   ⑥1回でも返済に遅れたら、その時点以降は遅延損害金利率で利息を計算

     アイフルさんが毎回してくる主張と同じです

     あまり意味のない主張のように思えます。

     余程のことがない限り、遅れた日数分の損害金のみ考慮されるだけです。

     裁判官も早い段階で以下の指示を出してきます。

     →遅れた日数分の遅延損害金を考慮した計算書を作成して提出して下さい。

 

※SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)さんの対応は、悪くありません。

  但し、中にはなかなかいい返事をしてくれない担当者もいますので、そういう場合

  は粘り強く交渉する必要があります。
 

※平成24年〜25年にかけては、争点の無いものは、訴訟前でも元金満額の提示

 をして頂けるようになってきました。
 

※平成26年4月以降は、争点がなければ、訴訟前でも過払い利息の一部を乗せた

 和解ができる場合が出てきました。平成26年12月時点でもこの傾向は変わって

 いません。
 

※平成27年4月以降は訴訟前の場合、以前より利息の乗せ方が少なくなりました。
 

※平成28年3月以降

  請求書(過払い通知)を出してもなかなか連絡を頂けません。

  回答期限内に連絡が来ることがない状態です。

  訴訟提起をして行かないと早めの解決ができにくいです。

   →11月になっても上記傾向は一向に変わらずです。

    最近では、返還日を早めて数千円の減額を懇願してきます。

    三井住友銀行から相当なプレッシャーがあるのかも・・・
 

平成29年1月〜6月

  平成28年後半から請求書を出しても全く連絡が来ない状態です。

  回答期限後にこちらから連絡しても、折り返しがなかなか来ません。

  早めに裁判手続きに入って、裁判上でお話しをすべきだと思います。
 

平成30年1月

  和解提示は元金が上限です。

  元金+利息の場合、裁判手続きが必要です。 
 

平成31年1月

  平成30年とほぼ変わりありません
 

令和3年3月

  特に変更はありません。

 

令和5年11月

  請求書を出すと、金額提示の回答は頂けます。

  5%の過払い利息なしの元金の8割程度の提示

  裁判手続きに入ると第1回期日後に回答が来ます。

  最初は元金満額の提示をして、徐々に利息を乗せてきます。

 

※プロミスさんで1つ難があるとすれば、入金までに時間がかかる点です。

  大体5ヵ月〜6ヵ月かかると思って間違いないです。 

  早めにお手続きを取ることが早い解決につながると思いますので、どうしようか

  迷っているときはご連絡頂ければ幸いです。

   平成25年4月以降は、和解後3〜4ヵ月後返還に戻りました。

   平成25年7月以降は、和解後3ヵ月以内の返還になりました。

   平成26年4月以降も和解後3ヵ月以内は変わっておりません。

   平成26年7月以降は、和解後2〜3か月以内の返還です。

    (争点なしで元金満額であれば1〜2ヵ月で返還)

   平成26年12月時点でも和解後2〜3ヵ月後のままです。

   平成27年4月以降は、和解後3ヵ月以上の場合が出て来ました。

   平成28年1月時点では、和解後2〜3ヵ月後です。

   平成28年10月時点では、和解後3〜5ヵ月です。

   平成29年3月時点では、和解後2〜3ヵ月です。

   平成30年4月時点では、和解後2〜3ヵ月です。

   令和3年4月末時点 → 和解後2〜3ヵ月です。

   令和5年11月時点 → 和解後2~3ヵ月です。
 

※三井住友銀行の子会社になって過払い金の返還にどのような影響があるか気に

 なる所だと思います。過払いに関して言えば、それなりにいいのではないかと思い

 ます。訴訟をすると早い段階から8割5分前後の和解案を出していただけます。

 第1回期日後、第2回目の期日前までに9割以上の金額が提示されます。

 過払い利息も乗せた上での提示額になります。
 

クラヴィス、サンライフからプロミスへの切り替え事案もご相談ください。

★当事務所では両事例とも裁判手続きを前提に返還して頂いております。
 

※クラヴィスからプロミスへの切り替えについては、控訴審までいかないと解決でき

 ません。第1審で勝ったとしても100%控訴してきます。最高裁で平成23年6月

 30日に決着がついているのですが、なかなかしぶといもので簡単には支払って

 いただけないのが現状です。

 控訴審の勝訴判決を取得すれば、支払済みまでの利息を全額乗せた金額を返金

 して頂けます。

 当事務所でも、平成24年9月に東京地裁で頂いた控訴審判決により、支払済み

 まで過払い利息を含めた全額(1円単位まで)をプロミスさんからお支払い頂き

 ました。

 最近(平成26年以降)では、裁判手続きによらなくても返還に応じる場合がある

 ようです。 
 

サンライフからプロミスへの切り替え事案もクラヴィスと同じ事案であるにも関わらず

 任意(裁判前の和解交渉)では一連計算での過払い金の返還に応じません。

 そのため、裁判手続きが必要になります。

 裁判手続きをして行けば、過払い利息込みの和解ができます。

 サンライフ(クラヴィス)とプロミスの業務提携契約書、残高確認書兼振込代行申込書

 (本人のものでなくても可)、陳述書等の証拠書類を提出する必要があるようです。

 平成26年10月下旬和解予定(松山地方裁判所)の事案も過払い利息込みの和解

 になりました。

 関西地域の方はサンライフをご利用されていた方が多いと思います。

 サンライフ分を一連で計算できると過払い金の総額がかなり大きくなります。

 是非、ご相談いただければと思います。
 

 最高裁判所の判決が平成23年に出ているにもかかわらずこの対応です。

 テレビCMでは『お客様のことを第1に』などと言っていますが、その言葉とは

 裏腹な対応ですよね。とても最大手の一角の会社さんとは思えません・・・
 

※債権譲渡事案については、平成24年にプロミスさんが最高裁判所で勝訴した

  ため、一連計算での請求はほぼできなくなりました。残念な判決です・・・

プロミスの任意整理(残債交渉)に対する対応

   
 分割回数

原則は60回以内

借入金額と本人の収入次第では60回以上にも応じて

いただける場合があります。

※61回〜65回前後は受けて頂ける場合がほとんどです。

特別な事情があれば90回くらいまで可能です。

 →現在はお受け頂けないようです(令和5年4月時点)。 

 利息の免除

将来利息を免除して頂けない場合があります。

→将来利息を付ける必要がある場合

 ①1度も返済していない

 ②お取引期間が1年にも満たない場合 

経過利息は全額要求してきます。

※和解日までの経過利息(利息・損害金) を1円単位

  まで乗せることが和解の条件です。

 

※プロミスさんの対応は割といいです。

 問題がなければ、利息カットで分割回数等柔軟に対応していただけます。

※平成23年11月くらいから経過利息を乗せてくださいと言ってくるように

 なってきました(にアットローンの債権の場合)。

 こちらとしては、少しでも少なくなるよう粘り強く交渉いたします。

 何年も放置していなければ、通常は、元金にも寄りますが数千円〜数万

 円くらいの範囲です。

※平成25年になってからは、代理人がついた時点までの経過利息は乗せて

頂けないと和解できませんと言ってくるようになりました(特に最初から利息

制限法を守っている貸出し)。代理人がつくまでに返済の遅れがないようで

あれば、それ程多い金額にはなりませんが、延滞期間がある程度の期間に

なるとそれなりの金額になりますからちょっと厄介です。

※銀行保証で代位弁済したものについても経過利息を多少なりとも乗せない

和解して頂けないようになってきました(平成25年5月時点)。

※平成26年12月時点での傾向

 経過利息を乗せる必要があることは変わりありません。

 但し、1万円未満の端数の切り上げだけとか割と緩めに対応して頂ける場合

 があります。

 和解するまでに通常より時間がかかってしまった場合は、端数よりももう少し

 上乗せした金額を言われることがあります。

 いずれにしても、以前よりはましになっているように思います。

※平成27年4月時点

 経過利息について、以前よりも乗せないと和解をして頂けなくなってきました。

 特に三井住友銀行カードローンの保証分については顕著です。

 可能であれば、早めの和解をして、早めに返済開始をすることで経過利息を

 減らすことも視野に入れての交渉になります。

※平成28年7月末時点

 経過利息について、3割〜5割程度乗せないと和解をして頂けません。

 ①三井住友銀行カードローンの保証分

 ②お取引期間が短い場合(2年以内)

 については特に経過利息を言ってきます。

 可能であれば、早めの和解をして、早めに返済開始をすることで経過利息を

 減らすことも視野に入れての交渉になります。

 SMBCさんは、通常、和解の翌月からのお支払いになります。

 月初の和解だと月末からお支払いを開始して下さいと言われることもあります。

 最大手の一角のSMBCさんも台所事情が厳しいみたいです。

※平成29年9月時点

 経過利息について取扱いの変更がありました。

 経過利息については和解日までの1円単位まで付ける必要ありです。

 会社の方針として上記のように決まったそうです。

 元金が大きい場合は、可能であれば早めの和解をおすすめします。

 元金が大きいと経過利息で10万円以上つく場合もあり得ます。

 SMBC(プロミス)さんも業績がが厳しいようですね・・・

  三井住友銀行からの締め付けも厳しいのでしょう・・・

※平成30年4月時点

 経過利息については和解日まで1円単位まで付ける必要ありです。

  和解後の将来利息は全額免除して頂けます。

 分割回数

 →総債務額、収入状況を考慮して60回以上も受けて頂けます。

  ボーナス併用によるお支払いも可能です。

※令和1年9月時点

 将来利息の付加をついに要求してきました。

 但し、以下のような特殊な場合です。

 ①借り入れ後に1度も返済をしていない場合

 ②お取引期間が半年にも満たない場合

  ※1年未満は対象となる可能性あり

 取引がお借り入れで終わっている場合、特に印象が悪いそうです。

 上記の場合、和解後も利息を5%〜15%付ける必要があります。

 利息のパーセンテージは返した回数等を考慮して決定します。

 1度も返済していない場合は、15%もあり得るそうです。

 

令和2年3月時点

 特に変更はありません。

 

令和3年5月時点

 特に変更はありません。

 分割回数等、収入状況、債務状況により柔軟にして頂けます。

 分割回数は、60回以上も考慮頂いております。

 

令和4年2月時点

 分割回数:60回程度(60回以上もあります)

      収入状況、債務状況、借入期間により柔軟にして頂けます。

      利用期間が短い場合(1年未満の場合)

      (1)60回以内になる場合あり

      (2)将来利息(和解後の利息)付きの場合あり

 変 更 点:和解日までの経過利息

      今までは和解日までの経過利息を1円単位まで要求されました。

      経過利息分をある程度減額して頂けるようになりました。

      分割回数が短くなればなるほど減額幅は増えます。

      ※最終取引日後、和解日までの経過利息

 

令和5年4月時点

 令和4年時点と比較して特に変更はありません。

 

令和5年11月時点

変 更 点:和解日までの経過利息

     経過利息を1円単位まで乗せる必要あり。

     代理人受任後3ヵ月を経過すると裁判手続きに移行する

     →今まではしてこなかった対応です。

      代理人受任後3ヵ月以内に和解すれば裁判は回避できます。

      和解後2ヵ月後以内にお支払いを開始する必要があります。

      代理人受任後、和解してお支払い開始するまでの時期

      →約5ヵ月前後となり、以前より短くなりました。

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