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プロミスの任意整理(残債交渉)に対する対応

   
 分割回数

原則は60回以内

借入金額と本人の収入次第では60回以上にも応じて

いただける場合があります。

※61回〜65回前後は受けて頂ける場合がほとんどです。

特別な事情があれば65回以上も可能な場合があります。

 →お受け頂ける場合は少ないですがあります(令和7年10月時点)。 

 利息の免除

将来利息を免除して頂けない場合があります。

→将来利息を付ける必要がある場合

 ①1度も返済していない

 ②お取引期間が1年にも満たない場合 

経過利息は全額要求してきます。

※和解日までの経過利息(利息・損害金) 

 →1円単位 まで乗せることが和解の条件です。

 

※プロミスさんの対応は割といいです。

 問題がなければ、利息カットで分割回数等柔軟に対応していただけます。

※平成23年11月くらいから経過利息を乗せてくださいと言ってくるように

 なってきました(にアットローンの債権の場合)。

 こちらとしては、少しでも少なくなるよう粘り強く交渉いたします。

 何年も放置していなければ、通常は、元金にも寄りますが数千円〜数万

 円くらいの範囲です。

※平成25年になってからは、代理人がついた時点までの経過利息は乗せて

頂けないと和解できませんと言ってくるようになりました(特に最初から利息

制限法を守っている貸出し)。代理人がつくまでに返済の遅れがないようで

あれば、それ程多い金額にはなりませんが、延滞期間がある程度の期間に

なるとそれなりの金額になりますからちょっと厄介です。

※銀行保証で代位弁済したものについても経過利息を多少なりとも乗せない

和解して頂けないようになってきました(平成25年5月時点)。

※平成26年12月時点での傾向

 経過利息を乗せる必要があることは変わりありません。

 但し、1万円未満の端数の切り上げだけとか割と緩めに対応して頂ける場合

 があります。

 和解するまでに通常より時間がかかってしまった場合は、端数よりももう少し

 上乗せした金額を言われることがあります。

 いずれにしても、以前よりはましになっているように思います。

※平成27年4月時点

 経過利息について、以前よりも乗せないと和解をして頂けなくなってきました。

 特に三井住友銀行カードローンの保証分については顕著です。

 可能であれば、早めの和解をして、早めに返済開始をすることで経過利息を

 減らすことも視野に入れての交渉になります。

※平成28年7月末時点

 経過利息について、3割〜5割程度乗せないと和解をして頂けません。

 ①三井住友銀行カードローンの保証分

 ②お取引期間が短い場合(2年以内)

 については特に経過利息を言ってきます。

 可能であれば、早めの和解をして、早めに返済開始をすることで経過利息を

 減らすことも視野に入れての交渉になります。

 SMBCさんは、通常、和解の翌月からのお支払いになります。

 月初の和解だと月末からお支払いを開始して下さいと言われることもあります。

 最大手の一角のSMBCさんも台所事情が厳しいみたいです。

※平成29年9月時点

 経過利息について取扱いの変更がありました。

 経過利息については和解日までの1円単位まで付ける必要ありです。

 会社の方針として上記のように決まったそうです。

 元金が大きい場合は、可能であれば早めの和解をおすすめします。

 元金が大きいと経過利息で10万円以上つく場合もあり得ます。

 SMBC(プロミス)さんも業績がが厳しいようですね・・・

  三井住友銀行からの締め付けも厳しいのでしょう・・・

※平成30年4月時点

 経過利息については和解日まで1円単位まで付ける必要ありです。

  和解後の将来利息は全額免除して頂けます。

 分割回数

 →総債務額、収入状況を考慮して60回以上も受けて頂けます。

  ボーナス併用によるお支払いも可能です。

※令和1年9月時点

 将来利息の付加をついに要求してきました。

 但し、以下のような特殊な場合です。

 ①借り入れ後に1度も返済をしていない場合

 ②お取引期間が半年にも満たない場合

  ※1年未満は対象となる可能性あり

 取引がお借り入れで終わっている場合、特に印象が悪いそうです。

 上記の場合、和解後も利息を5%〜15%付ける必要があります。

 利息のパーセンテージは返した回数等を考慮して決定します。

 1度も返済していない場合は、15%もあり得るそうです。

 

令和2年3月時点

 特に変更はありません。

 

令和3年5月時点

 特に変更はありません。

 分割回数等、収入状況、債務状況により柔軟にして頂けます。

 分割回数は、60回以上も考慮頂いております。

 

令和4年2月時点

 分割回数:60回程度(60回以上もあります)

      収入状況、債務状況、借入期間により柔軟にして頂けます。

      利用期間が短い場合(1年未満の場合)

      (1)60回以内になる場合あり

      (2)将来利息(和解後の利息)付きの場合あり

 変 更 点:和解日までの経過利息

      今までは和解日までの経過利息を1円単位まで要求されました。

      経過利息分をある程度減額して頂けるようになりました。

      分割回数が短くなればなるほど減額幅は増えます。

      ※最終取引日後、和解日までの経過利息

 

令和5年4月時点

 令和4年時点と比較して特に変更はありません。

 

令和5年11月時点

変 更 点:和解日までの経過利息

     経過利息を1円単位まで乗せる必要あり。

     代理人受任後3ヵ月を経過すると裁判手続きに移行する。

     →今まではしてこなかった対応です。

      代理人受任後3ヵ月以内に和解すれば裁判は回避できます。

      和解後2ヵ月後以内にお支払いを開始する必要があります。

      代理人受任後、和解してお支払い開始するまでの時期

      →約5ヵ月前後となり、以前より短くなりました。

 

令和7年10月時点

変 更 点:代理人受任後3ヵ月を経過してもすぐに裁判手続きに移行しない。

      但し、以下のような事情がある場合は、裁判手続きに移行するようです。

     (1)借り入れ後、1度も返済していない。

     (2)最後の返済から6ヵ月以上経過している。

     →上記のようなことがなければ裁判手続きをすることは少ないです。

 

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