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レイク(新生フィナンシャル)の過払い金返還請求に対する対応
任意のお話し合い による解決 | 裁判手続きによる解決 | |
和解水準 | 7割程度の提示 | ほぼ満額の提示 |
和解までの期間 | 1ヵ月程度 | 訴訟提起後2ヵ月 第2回期日前に和解 |
和解後入金まで の期間 |
2〜3ヵ月
| 2ヵ月 |
お手続きがすべて 終了するまでに かかる期間 | 約2〜4ヵ月 | 約3〜5ヵ月 |
※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。
以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。
①取引の分断(一度完済して次に借り入れるまでに1年以上期間が開いている)
②取り引き履歴に平成5年以前の未開示部分がある場合
③レイク側に悪意の受益者ではなことを証明することができる資料がある場合
④貸出停止措置を取っている場合の消滅時効の起算点
→貸出停止措置を取った時から過払い金返還請求権の消滅時効が進行
するという主張です
⑤遅延がある場合、遅延した時点から遅延損害金利率で計算するとの主張
※取り引きの分断は『1年以上』間が開いていると、主張してきます。
裁判所も1年以上間があいていると分断を認める傾向がありますから、こちらとして
は、基本契約が1本であれば一連計算できると主張し、基本契約が2本であるなら、
判例の示した7つの基準に従って、一連であることの主張をしていきます。
この場合も新生フィナンシャルは代理人弁護士を選任してきます。
※未開示部分をこちらが冒頭ゼロ計算(冒頭の残高をゼロとして引き直し計算)で訴訟
を提起した場合、代理人弁護士を選任して争ってきます。その場合、訴訟前にレイク
側に貸金業法19条の書面等(約定貸付利率、約定返済日、契約日等の記載がある
書面)を出していただいて、手持ちの銀行引き落としの帳簿、あるいは、自身で記録し
ておいたメモを加味して推定計算をして争うことになります。
推定計算が蓋然性が高いものであれば、レイク側も歩み寄って和解が成立します。
もし、19条書面等や手持ちの資料がない場合は、こちらとしては不利ですから、冒頭
残高を認めた上で5%の過払い利息を乗せた金額での和解をおすすめします。
※レイク(新生フィナンシャル)の対応は比較的いいです。
必ず期日前に連絡していただけます。
とにかく返金までの期間が短いです。
※平成25年以降は和解後2ヵ月以内と以前ほど早い返還
ではなくなりました。
※平成25年後半から平成26年4月時点
任意では1〜2ヵ月以内、訴訟でも2.5〜3ヵ月以内
※平成26年12月時点
任意、訴訟とも和解後2ヵ月〜2.5ヵ月以内
※平成27年5月時点
任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内
※平成28年11月時点
任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内
※平成31年2月時点
任意、訴訟とも2ヵ月から3ヵ月以内
しかしながら、最近は以下のように以前より対応が悪くなっています
ここ最近(平成24年〜28年)の傾向
(1)訴訟前は元金満額を下回る提示しかない
(2)争点なしの訴訟でも和解が2回目の期日前になることが多い
(3)取り引きの分断、未開示部分、取引停止等の争点がある場合
→代理人弁護士を立ててかなり争ってくる
(手強い代理人弁護士の先生にあたることもあります)
平成25年後半の傾向
訴訟提起前は、まず元金の7割を提示してきます。
以降、小出しに提示金額を上げてきます。
粘れば元金満額までは出していただけます。
過払い利息を考慮に入れる場合、訴訟の必要があります。
訴訟をしていくと、第2回期日前に満額近くの提示をして
いただけます(争点なしの場合)。
平成26年前半の傾向
訴訟提起前は、まず元金の7割を提示してきます。
以降、小出し(8割→9割)に提示金額を上げてきます。
最終的には元金満額までは出していただけます。
場合によっては元金+利息の一部を乗せた提示をしてきます。
過払い利息を考慮(満額近く)に入れる場合、訴訟が必要です。
訴訟をしていくと、第2回期日前に満額近くの提示をして
いただけます(争点なしの場合)。
平成26年後半の傾向
前半の傾向と変わっておりません。
平成27年前半の傾向
訴訟前は元金の満額の端数切りが限度です。
裁判前に利息の一部を乗せた提示は一切なくなりました。
争点がある場合かなり争う姿勢を見せて来ます。
過払い利息込みの和解をするためには裁判手続きが必須です。
平成28年前半の傾向
訴訟前は元金の8割の提案しかして頂けなくなりました。
元金の8割以上を求める場合は裁判手続きが必要です。
取引の分断について1年未満でも一応主張してきます。
2回目の期日の前には利息を乗せた金額提示をして頂けます。
平成28年後半の傾向
前半と変わった点はございません。
平成29年
特に変わった点はございません。
平成31年1月時点
裁判前は元金の7割程度の提案(1回目の提案は6割程度)です。
元金の7割以上を求める場合は裁判手続が必要です。
令和1年7月時点
裁判前は元金の7割〜9割程度。
金額が大きくなければ元金ほぼ満額も場合によってはあり得ます。
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