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注意が必要なのは、時効期間内に 『 中断事由 』 が生じている場合です。
時効の中断とは、時効の進行が止まってしまうことをいいます。
債務者側で債務の一部を支払ってしまっている場合 (=承認)
債務者が債権者(=業者)に債務があることを認めてしまっている(=承認)場合
※和解書の取り交わしをしているような場合です
債権者(=業者)が裁判上の請求(例えば訴訟の提起)をしている場合 (=請求)
債権者が差押等をした場合
上記のような場合には時効は中断してしまいます。
中断事由が存在する場合
→中断事由がなくなった時から5年経過しないと時効は使えません。
判決・支払督促ありの場合
→判決確定の時から10年経過しないと時効は使えません。
※中断事由があっても再度時効援用の機会はあり得るということです。
※ご自身で裁判所に行って特定調停をした場合
→判決と同様に時効期間は10年です。
※催告書・請求書がハガキあるいは封書で債権者さんから来ているだけ
→時効援用ができる場合がほとんどです。
訴えられていなければ大丈夫な可能性が高いということです。
訴えられていても判決確定の時から10年経過していれば時効を使えます。
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