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住宅ローン特別条項とは、住宅ローンのお支払方法の変更を認める制度を言います。
この制度を使えば、ご自宅を維持しながら借金を大幅に減らす(原則として5分
の1あるいは100万円)ことが可能になります。
①返済が滞った元本・利息・遅延損害金を通常の住宅ローンのお支払いにプラスして
再生計画で決めた期間(通常は3年)内に支払う(期限の利益回復型)
②完済までの期間を延ばして毎月の返済額を少なくしてもらう(最終弁済期延長型)
③完済までの期間を延ばして、さらに利息だけでなく元本の返済の一部を猶予しても
らう(元本猶予型)
といった方法を金融機関と協議して決めます。
住宅ローンのお支払いに遅れがないようであれば、契約した当初の通り住宅ローンの
お支払いをそのまま続けるという方法もあります(そのまま型)。
ほとんどの方は、今まで通り住宅ローンの支払いを継続するそのまま型です。
住宅ローン特別条項を使っても住宅ローン残金は減額されない点は注意が必要です。
減額されるのは、消費者金融・クレジット会社等の債務です。
住宅ローン特別条項は、小規模個人再生、給与所得者個人再生いずれであっても
要件さえ満たしていれば使うことができます。
住宅ローン特別条項利用に関する注意点
不動産の時価が住宅ローンの残額を超えていることがあります。
超えた金額分は、財産扱いになりますので、清算価値に算入する必要が出ます。。
清算価値は所有財産の総額になりますので、清算価値の金額が高く出てしまします。
そうなると、再生計画案(返済計画)上の返済金額が大きくなってしまいます。
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