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クレディセゾンの過払い金返還請求に対する対応

 

 任意のお話し合いに

 よる解決

裁判手続きによる解決 

 和解水準

 8〜9割程度の提示 

 ほぼ満額の提示

 和解までの期間

  1〜2ヵ月程度

 

  1〜3ヵ月程度

 

 和解後入金まで

 の期間

     4ヵ月 


   1〜2ヵ月

 

 お手続きがすべて

 終了するまでに

 かかる期間

  約5ヵ月〜6ヵ月

 

  約4〜5ヵ月

 

     ※履歴が出てきて過払い通知を送るとわりと早めに連絡がきます。

       訴訟をしていくと問題がなければ過払い利息込みのほぼ満額の提示

      をしていただけます。

      和解後返還までの期間も1〜2ヵ月程度と短いのもありがたいです。

      割と対応のいい業者さんです。

       ※クレディセゾンさんの最近の対応(平成24〜25年)

       ①訴訟において争点がないものに関しても金額提示が以前よりも

        低めになっています。

        ちょっとずつ小出しに金額を上げてきます。最終的にはほぼ満額

        に行くものの、以前より時間がかかるようにしているようです。

       ②取り引きの分断があるものについて争う姿勢を見せます。 

         平成23年7月に出たオリコの高裁判決及び上告不受理を根拠に

        訴訟で争う方針に転換したと明言しています。

        (どの程度やるかはわかりませんが、セゾンさんと言えど、台所事情

         が悪化しているらしいので、代理人を立ててくることも予想されます)

         今までのように分断を無視した和解は今後はできないようです。

         最高裁で不受理の決定が出ていますが、争う余地は十分あります。

         現在においても、基本契約が1個である場合、空白期間の長さのみ

         で別契約と判断した最高裁判決は存在しません。

         従って、基本契約が1個であることにプラスして1連と見るべきだとする

         主張立証をしていけば勝訴できるのが通常です。

        ※原則として2年以上の長期に渡る空白期間でなければ取引の分断

         を争うことはしないようです(担当の方がそうおっしゃっていました)。

        ※平成26年12月時点の傾向

         訴訟前の提示額  →  元金の満額(1円単位まで)

         訴訟提起後     →  利息を含めてほぼ満額

           但し、争点がある場合は、争ってきます。

           ①取引の分断(空白期間が2年以上ある場合)

         ☆返還についてですが、訴訟前だと4ヵ月後、訴訟後は1〜2ヵ月後

          争点なしであれば、裁判手続きの方が早く解決します。

        ※平成27年の傾向

         基本的に平成26年と変わりはないです。

         しかしながら取引の分断』についてはかなり争ってきます。

         取引の分断に関しては業者さん寄りの判断が出やすいためです。

         以前は2年以上でしたが、最近は1年以上間があいていると争います。

         分断期間が1年以上あると業者さんが勝つ場合が多々あります

         セゾンさんも台所事情が厳しくなってきたようです。

         ※平成28年の傾向

          裁判前の金額提示が以前より遅い感じがします。

          裁判手続きに入るとかなり早い段階で連絡が来ます。

          7月以降で変化があった点

          第1回期日前の和解案提示がなくなりました。

          答弁書・準備書面が送られて来るようになりました。

          1年以内の分断期間でも争うようになりました。

          2回目の期日前でも分断(1年以内)主張を崩しません。

          和解する気がないのであれば判決を取得するだけです。

                             ※平成28年8月に和解した訴訟

           3回目の期日前にようやく折れてほぼ満額の和解成立

         ※平成29年9月時点

          『支払方法が1回払いの場合』の争点を主張してきます。

          ニコスさん、オリコさんと同じ主張です。

          1回払いはそれぞれ独立した取引

          であるならば、過払い金充当合意は存在しない

          したがって、消滅時効はそれぞれ進行する

          この争点は平成28年から本格的に争う姿勢を見せ始めました。

          平成19年6月7日の最高裁判決

          →上記主張とは反対のことを判事しています。

          代理人弁護士を付けて争ってくる場合があります。

         ※平成31年1月時点

          裁判前の提示 元金の8割程度

          裁判後の提示 元金の9割8分程度(第1回期日前)

          裁判後でも元金割れの提示をしてきます・・・

          最終的には利息込みの金額提示をしてきます。

          悪意ではないとの主張を今でもしてきます・・・

          遅延損害金の争点を主張するそうです。

          アイフルでおなじみの争点です。

          この争点をまともに取る裁判官はいないと思います。

          →遅れた日数分のみ遅延損害金を考慮するだけです。

         ※令和1年5月時点

          裁判前の提示・・・元金の満額

          裁判後の提示・・・元金+利息

                  (2回目〜3回目の期日前)

          クレディセゾンさんが反論する争点

          ①悪意の受益者の主張

          ②遅延損害金の主張

          ③1回払いの主張

          ④取引の分断の主張

         ※令和3年10月時点

          裁判前の提示・・・元金の8割程度

          裁判後の提示・・・元金+利息

                  (2回目〜3回目の期日前)

          クレディセゾンさんが反論する争点

          ①悪意の受益者の主張

          ②遅延損害金の主張

          ③1回払いの主張

          ④取引の分断の主張

          ⑤貸出停止措置(消滅時効援用)

            アイフル、アコム、プロミスが主張するものと一緒です。

           この争点に関しては、かなり力を入れているようです。

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