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楽天カードの債務整理(任意整理)の対応|銀座中央法務事務所

楽天カードの債務整理(任意整理)の対応|銀座債務整理相談室

楽天カードの債務整理(任意整理)の対応

 ①分割回数・1回の分割金

 最長96回(8年)分割をして頂けます

 →60回(5年)に変更(H30.6時点)

 分割金の最額低金は3,000円です。

 ※債務額が小さい場合は60回はできない場合もあります。

 ②利息の免除

 経過利息・・・・・ほぼ全額免除

 将来利息・・・・・全額免除 

 債権調査票(債務がいくらあるかを明示した書類)作成時点

 →それ以降、和解日までの利息はほぼ全額免除を受けられます。

 →和解日以降の将来利息も全額免除 

   ※返済ごとに付けていた14.6%前後の利息が免除されます。

    したがって、返した分だけ残額は減ります。

   ※経過利息に関して

    平成28年8月1日以降取り扱いに変更がありました。

    代理人受任後3ヵ月以内の和解が条件になりました。

    受任後3か月を超えると和解日までの経過利息が付加されます。

    お支払い開始は、和解後6ヵ月後にして頂けます。

   ※平成30年6月時点

    分割回数が原則として最長60回までに変更されました

    お支払い開始も和解後1ヵ月後までに変更されました。

    融通が利かない感じになってしまいました・・・

   ※平成31年3月時点

    お支払い開始時期→和解後3ヵ月後が復活しました

    代理人受任後3ヵ月以内の和解が条件

    分割回数最長60回は変更なしです

   ※令和1年10月時点   

    お支払い開始時期→和解後3ヵ月後

    代理人受任後3ヵ月以内の和解が条件

    分割回数最長60回は変更なしです

    如何なる理由があっても分割回数の上限は60回です  

    60回で支払い切れない場合

    →自己破産、民事再生をして下さいとのことです 

   ※令和3年4月時点   

    お支払い開始時期→和解後3ヵ月後

    代理人受任後3ヵ月以内の和解が条件

    代理人受任後3ヵ月経過後の和解

    →和解日までの経過利息付加が必要

    分割回数最長60回は変更なし

    如何なる理由があっても分割回数の上限は60回  

    60回で支払い切れない場合

    →自己破産、民事再生をして下さいとのことです 

債務整理(任意整理)をした場合のデメリット

  信用情報に住所・氏名が登録されます。

  登録されると新たなお借り入れが5〜7年できなくなります。

 そのデメリットを受ける分、利息の免除が受けられると考えて下さい。

  しかしながら、このデメリットはメリットともいえると思います。

  新たなお借り入れができない

  =1ヵ月働いて得たお給料の範囲内でやりくりする

  =原則形態に戻るだけです。

  任意整理中の数年間この状態を続ける

  =お借り入れに頼らずやりくりすることが自然と身につきます。

   債務整理というお手続きはこのために存在しているのです。

債務整理(任意整理)の費用

20,000円(税別)+実費のみ(1社あたり)

当事務所にご依頼ただく4つのメリット

任意整理報酬(1社20,000円+実費)

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経過報告も司法書士本人がしますので安心!

わかり易い言葉でお手続きを説明致します!

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楽天カードの返済でお困りの方、是非ご相談ください。

楽天カードの借金を債務整理(任意整理)で完済しましょう。

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過払い金返還請求、債務整理(自己破産、個人民事再生、任意整理)等、借金問題でお困りの方、銀座の司法書士が東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城を中心に運営する、東京都中央区の銀座債務整理相談室にご相談ください。
①土日祝祭日、夜間の相談、出張相談(全国)OK!
②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
③来所による相談は23時までOK!連絡当日の来所OK!
④司法書士が直接相談を受け事件処理も行います!
⑤1社だけでも気持ちよくお受けしております!

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