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弁護士法人引田法律事務所から『受任通知書』が届いたらどうすれば?
弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届くことがあります。
債権者は以下の2社のどちらかの会社です。
①株式会社日本保証
②パルティール債権回収株式会社
弁護士法人引田法律事務所は上記2社から債権回収業務を受任しています。
弁護士事務所から書面が届くのは債権回収業務の委託を受けているからです。
弁護士事務所から『受任通知書』などという書面が届くとあせると思います。
ここでしてはいけないことは、慌てて電話をかけてしまうことです。
電話で「支払います」と言ってしまうと『債務の承認』になります。
多少の金額でもお支払いをしてしまえば『債務の承認』になります。
債務を認めてしまうと払わなくて済むものを払うことになります。
まずは落ち着いて受任通知書に書かれていることを確認しましょう。
日本保証、パルティール債権回収どちらの受任通知書も様式はほぼ同じです。
日本保証の場合、以下の3つ欄があります。
①ご契約内容
②ご融資の契約内容
③お客様専用口座
パルティール債権回収の場合、以下の3つの欄があります。
①ご契約内容
②譲受債権の内容
③振込口座
債権回収会社は貸し出しをしないため独自の債権を持ちません。
保有債権は譲渡を受けているため「譲受債権」と表示されます。
上記受任通知書の3つの欄で見るべきところは以下の箇所です。
日本保証の場合
①ご契約内容
(1)支払の催告に係る債権の弁済期
(2)最終取引年月日
②ご融資の契約内容
(1)最終貸付年月日
パルティール債権回収の場合
①ご契約内容
(1)最終取引年月日
②譲受債権の内容
(1)原契約年月日
(2)債権譲渡日
(3)支払の催告に係る債権の弁済期
→記載があれば、その日から5年経過しているか否か判断できる。
支払の催告に係る債権の弁済期
→その日付の前にお支払いが滞っている。
最終貸付年月日
→その日付から間もなくお支払いできなくなっている場合が多い。
債権譲渡日
→債権譲渡日のかなり前にお支払いができなくなっている場合が多い。
時効期間(原則5年)を経過しているか否かの一応の目安になります。
弁護士法人引田法律事務所から訴えられた場合(裁判所名入りの封筒が届いた場合)
→この場合も放置せずご相談ください。
①消滅時効の援用ができる場合が多いです。
時効期間の5年を経過していても訴えることは可能です。
なぜなら、時効の援用という行為をしていないからです。
時効を成立させるためには、
援用する(=時効という制度を使います)という意思表示が必要
債権者に対して明確に意思表示することが必要なのです。
当事務所が代理人として裁判手続きの対応をさせて頂きます。
②仮に時効援用が使えなくても分割和解に応じて頂けます。
但し、日本保証、パルティール債権回収ともに条件は厳しいです。
弁護士法人引田法律事務所から書面が届いたら、内容をよく確認して
弁護士・司法書士に相談して下さい。
当事務所にご相談頂ければ対応させて頂きます。
日本保証、パルティール債権回収の消滅時効援用の取扱数も豊富です。
弁護士法人引田法律事務所の基本情報
東京都中央区日本橋小網町6番7号 第2山万ビル3階
TEL:03−6629−5000
代表弁護士 引田紀之 先生
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日は午前11時以降にお願いいたします。
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
時効援用の詳しい説明はこちら
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