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高崎市の方の時効援用手続きのご相談|銀座中央法務事務所

司法書士による高崎市の方の時効援用のご相談

①貸金業者

②クレジットカード会社

③債権回収会社

④弁護士事務所

上記の会社、事務所から長年放置していた債務に関する書面が届いた方

時効援用をお考えになってみませんか?

時効援用でお支払いをしなくてもよくなる場合があります。

時効援用とはどのような制度なのか?

お金を貸した債権者が積極的に回収行為をせず長年放置していた。

ということは、債権者には回収する意思がそもそもない。

であれば、債権債務関係から債務者を離脱させてあげましょう。

平たく言えば、以下のようになります。

『回収する意思がない相手に返済しなくていいですよ』

 回収行為を本気でせずに放置している債権者

 →法律で権利を守ってあげる必要はない。

時効援用の要件

①最終取引日から5年経過していること

 最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方。

 債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過。

 債務名義確定後に返済している場合は、最後の返済の時から10年経過。

②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示

 債務者から債権者に対して明確にわかるようにします。

 通常、証拠が残る内容証明郵便で行います。

③時効中断事由が存在しないこと

 債務名義(判決・支払督促等)がないこと。

 途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと。

 ※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません。

  裁判所を通した支払督促という手続きによるものを指します。

代理人として司法書士に依頼するメリット

①書面による請求・催促を止めることができます。

②訪問されている場合、訪問をやめさせることができます。

③電話が来ている場合、電話をかけることをやめさせることができます。

債権者等からの書面送付・電話・訪問を止めた状態にできます。

請求を止めた状態で消滅時効援用の手続きを進めることが可能です。

時効援用の費用について

総 額:22,500円

 内 訳

 ①報酬・・・・・18,000円+消費税

 ②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)

 ③実費・・・・・1,161円(その他実費)

 ※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。

  報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。

  費用は分割によるお支払いもお受けしております。

  1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。

時効援用の詳しい説明はこちら

メールによる相談はこちらからできます。

高崎市の方の消滅時効援用

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