任意整理とは?
平たく言うと、『これから先の利息免除による長期分割払い』のことです。
弁護士または認定司法書士が、貸金業者と個別に交渉をして、法律上の上限金利(15%〜20%)で計算し直した残額について、原則として3年(36回)から5年(60回)で業者との和解によって定まった金額を月々返していく方法です。裁判所を通さない債務整理の手続きです。 分割回数は業者さんによっては60回以上を許容して頂けるところもかなりあります。
※残債務の金額が少ないと60回は認めて頂けない場合もあります。
※36回(3年)以内でないと原則として和解しない債権者さん
→NTTドコモ(DCMX)
ドコモは内容次第で36回以上60回以内が可能な場合があります。
モビット(取引期間が5年以下の場合)
アメリカン・エキスプレス(多少超えることは可能)
KDDI(多少超えても和解可能です:38回前後)
エム・ユー信用保証(36回以上の場合は将来利息付加が必要)
ライフカード(60回以上も可能ですが将来利息が原則として必要)
※令和4年4月時点
※12回(1年)以内でないと原則として和解しない債権者さん
→NTTファイナンス(携帯料金)
最近では24回~36回もお受け頂ける場合がります(令和6年5月時点)。
ソフトバンク
※一括返済しか受け付けないという融通の利かない債権者さんも存在します。
→クレディア 、アペンタクル
→支払済みまでの経過利息全てを乗せないと和解して頂けません。
日本保証は完済まで利息の免除は認めませんが分割可能(H28.12以降)
※一括払いであれば元金の減額をして頂ける債権者さんも少ないですがあります。
イオンクレジット、りそなカード、三井住友カード、アメリカン・エキスプレス
→ 元金から1割程度減額して頂けます(令和3年4月現在)。
絶対ではありませんが減額して頂ける場合があります。
※当事務所では、大手さん以外の会社さんの任意整理もお受けしております。
アルコシステム(兵庫県姫路市)、もみじ商事(広島県福山市)
ナショナル商事:ユニズム(三重県鈴鹿市)
→上記3社は将来利息の付加を和解の条件にして来るのが通常です。
利率自体は通常よりも下げて頂けますが、つけない和解は難しいです。
要求される利率は『5%〜10%』の間です。
アモール(旧淀商事:大阪市北区梅田)
→和解日までの経過日数分の利息の付加は必要です。
分割回数は、収入状況を考慮するものの、あまり長期は受けない傾向。
アロー(愛知県名古屋市)
令和2年5月時点
→和解日までの経過日数分の利息の付加は必要です。
分割回数は24回〜36回は可能。
令和6年4月時点
→和解後の将来利息付加が必要(免除なし)
分割回数は原則として60回くらいは可能。
キャネット京都、札幌
→和解日までに経過日数分の利息付加は必要です。
分割払いもお受け頂けます。
京都と札幌では基準が異なるようです。
札幌は36回前後ですが、京都は36回以上もあり得ます。
令和6年時点では札幌も48〜60回をお受け頂けます。
※札幌と京都はそもそも別会社のため、基準が違うそうです。
いつも/Kライズホールディングス(高知県高知市)
アイアム(長崎県長崎市)、日本ファイナンス(山口県宇部市)
→上記3社は経過利息、将来利息いずれも付加しない和解は受けません。
いつも、アイアムは48回前後はお受け頂けます。
日本ファイナンスは20回前後くらいまでです。
※スマホ完結型の債権者もおうけしております。
PayPay、Paidy、メルペイ、auPay、dスマホローン、auかんたん決済等
ご自身の毎月の返済可能な金額が引き直し計算後に残った借金残額を36回〜60回で割った金額(債権者に対する月々の返済金額)を上回っていれば任意整理を利用することができます。
債権者さんによっては、60回以上も受けて頂けます。
残債務額、収入状況を考慮して70回〜90回分割可能な債権者さんもあります。
→SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)、
三菱UFJニコス、オリックスクレジット
ジャックス、エポスカード、アイフル、クレディセゾン
オリエントコーポレーションなど
※収入証明書、月の収支報告書、返済計画按分表の提出が必要な場合あり
疾病がある場合は、医師の診断書の提出が必要な場合あり
勤務先の開示を和解の条件にする債権者もあります。
※上記の会社でも70回以上を受けない傾向が出てきています(令和4年時点)
※JCB・三井住友カード・イオンクレジット
上記会社で60回以上の和解
→明確かつやむを得ない事情が必要であるため、ほぼ受けないとのことです。
楽天カード、ワイジェイカードは、60回以上は例外なく受けない方針。
アコム、アプラスも60回以上は受けない方針(令和3年4月時点)。
ニッセン・クレジットも50回前後しか受けません (令和2年2月以降)
アコムは原則48回前後しか受けない方針に変更(令和4年4月以降)
(例)ご相談時の残高 261万円
3社 A社:61万円 B社:120万円 C社:80万円
引き直し後残高 126万円
3社 A社:40万円 B社:60万円 C社:26万円
36回(3年)払いを前提とすると
126万円÷36回= 35,000円(1回分のお支払い額の目安)
この場合、ご自身の月々の返済可能金額が35,000円以上
であれば任意整理できます
48回(4年)払いを前提とすると
126万円÷48回=26,250円(1回分のお支払額の目安)
この場合、月々の返済可能額が26,250円以上であれば
任意整理できます
60回(5年)払いを前提とすると
126万円÷60回=21,000円(1回分のお支払額の目安)
この場合、月々の返済可能額が21,000円以上であれば
任意整理できます
裁判所を通さずに行う手続きなので、ある程度融通は利く手続きです。
①銀行からのお借入れ
②保証人が付いているお借入れ(奨学金等)
③自動車、バイクのオートローン(地方の方は特にそうだと思います)
任意整理をしたくないお借り入れを手続きに入れないことができます。
メリット
① 手続き期間中、貸金業者等に返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
→取り立ての電話、書面、訪問から解放されます。
代理人が就いて和解するまでは債権者に対するお支払いをせずに済みます。
和解するまでに大体ですが『4〜6ヵ月程度』は期間が空きます。
落ち着いて今後のことを考えることができるようになります。
② 払いすぎた利息が多ければ、残債務額が減る可能性があります。
場合によっては、過払い金が出ている可能性もあります。
利息制限法で定められた利率(15〜20%)でお借り入れ当初から計算し直します。
③ 利息(経過利息・将来利息)が原則としてカットされます。
返済するお手続きの場合の最大のメリットです。
信用情報に登録される代わりに、将来かかる利息の大幅な免除を受けられます。
※貸金業法等改正後の利息制限法違反のない貸出でご利用期間が短い場合
→経過利息・将来利息の免除が一部しか受けられない場合があります。
最近では、将来利息の免除が全く受けられない債権者も出ています。
→アロー、いつも、日本ファイナンス、アイアム等(令和6年4月時点)
経過利息=弁護士・司法書士受任後、和解が成立するまでに生じた利息
将来利息=和解成立時から将来に渡って生じる残債務が完済するまでの利息
利息免除のメリットが大きい理由の詳細はこちら
④ 『任意整理』する対象の業者を選らぶことができます。
(対象から外した業者にはそのまま支払い続けることになります。)
⑤ 家族や身内、他人に知られることなく債務整理をすることができます。
⑥ 利息が付かないため返すたびに債務が減って行きます。
完済までの道のりがはっきりと見えます。
デメリット
① 信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
おおむね5年〜7年間は、新規のお借り入れやローンはできません。
クレジットカードも作れなくなります。
② 破産と違い債務の全額免除を受けるわけではありません。
従って、引き直し計算後に残った債務は返さなければなりません。
1社につき
20,000円(税別)+実費
減額報酬 → ゼロ(頂いておりません)
過払い金が発生した場合
実際に取り戻した金額の10%(税別)
※裁判手続をした場合でも(10%:税別)は変わりません。
※裁判手続をした場合
収入印紙、予納郵券、代表者事項証明書の費用が必要になります。
1.ご相談・ご依頼
▼
2.各業者への受任通知の発送・取引履歴の開示請求
この時点で請求・取立はストップ
▼
3.取引履歴の開示
早い業者で約2週間、遅い業者は約3ヵ月
▼
4.業者からの取引履歴をもとに利息制限法による利息の引き直し計算
法律が定めた15〜20%の利率で再計算
▼ ▼
5.業者に対する返済金額の確定 過払い金の確定
債務が残った場合 過払い金が発生した場合
▼ ▼
6.返済計画を提示し和解交渉 過払い金返還交渉
分割金額・回数・支払い開始月等を提示 交渉がまとまらなければ訴訟提起
▼ ▼
7.和解交渉成立 和解交渉成立
和解書の取り交わし 和解書の取り交わし
▼ ▼
8.各業者への支払い開始 各業者から過払い金返還
支払い開始月から返済スタート 入金確認後、精算
司法書士が代理人としてできる任意整理の範囲について
1社について債務額が『140万円』が上限です。
『140万円』は1社ごと、つまり債権者ごとにカウントします。
以下の場合は、司法書士が代理人としてお受けできます。
A社:135万円
B社:80万円
C社:60万円
3社合計:275万円
総額では140万円を超えていますが、債務額は1社ごとに見ます。
各社とも140万円を下回っているので、代理人になれるのです。
※140万円を超えて残債務がある会社だけは代理人にはなれません。
A社:165万円
B社:80万円
C社:60万円
3社合計:305万円
A社についてのみ代理人にはなれません。
B社、C社については、代理人になれます。
債務額は1社ごとに見るからです。
※140万円を超えている債権がある場合でもご相談下さい。
ご協力頂いている弁護士の先生もおりますので。
Q. 家族に内緒でお手続きをすることが可能でしょうか?
A. 基本的には可能です。
但し、業者さんから訴えられてしまうと、訴状がご自宅に届きます。
そうしますとわかってしまう場合があります。
弁護士・認定司法書士にお手続きを依頼しても訴えてはいけないと
いう法律にはなっていません。
ですから、長期間滞納していたとか、依頼してから1年近く時間が
経過したなどの場合、少ないとはいえ訴えられる場合があります。
代理人が付くと業者さんは訴えることまではしないのが通常です。
※モビット
→受任後3ヵ月経過しても和解しないと訴える場合があります。
Q.任意整理の費用は、分割によるお支払いもできますか?
A.費用についてはご相談ください。分割でのお支払いも可能です。
どうしてもというときは法律扶助の制度もございます。
Q.保証人がついている借金も任意整理の対象にできますか?
A.できます。但し、主債務者が任意整理の手続きを取ると、保証人に、
本人の代わりに一括で支払う請求が行ってしまいます。
この場合、保証人の手続きを取るかどうか検討する必要があります。
Q.保証人付きの借金を任意整理する場合、保証人に事前連絡すべき?
A.突然請求が来ると驚くのでご事情をお話ししておくべきです。
主債務者が支払えないと、保証人に一括請求されてしまうからです。
Q.任意整理中に消費者金融等から訴えられてしまった場合
そのまま放置して 大丈夫でしょうか?
A.放置はしないでください。
訴えても裁判上で和解をして頂けます。
放置してしまうと、被告欠席で判決を取られてしまいます。
勤務先を知られている場合、給料の差し押さえの可能性が出ます。
答弁書(こちらの言い分)を提出する必要があります。
裁判所から封書が届いたら開いて司法書士にお渡しください。
代理人が付いているものを訴えて来ることは通常ありません。
代理人受任後、半年以上経過すると訴えてくる債権者もいます。
Q.任意整理をすると、住宅ローンの審査が通らなくなりますか?
A.通らない場合があります。 任意整理をすると、信用情報機関に登録される
ので、基本的には通らないと思って頂いた方が無難です。
但し、審査を通すか通さないかは、金融機関の判断によりますので、絶対
に通らないかと言えば、一概にそうとは言えません。
自動車ローン(オートローン)も同じです。
Q.任意整理を依頼してから、貸主にお金を返してもいいですか?
A.いけません(他の手続きでも同じです)。
返済は業者さんと和解してからになります。
Q.一部の貸主だけの任意整理を依頼することは可能ですか?
A.可能です。
自動車ローン、保証人がついている借金、会社からの借金を手続きから
はずして他の借金だけを整理することができます。しかし、この場合でも、
すべての貸主を伝えてください。お客様の状況を正確に把握できないと
手続きを滞りなく進めるのに支障が出る場合があります。
返済プランを考える時に債務総額を把握しておく必要があるからです。
※地方の方は自動車が生活必需品です。
→自動車ローンだけ任意整理の手続きから外すことが可能です。
Q.任意整理するとローンで買った商品(自動車、バイク、電化製品等)は
ローン会社に返さないといけませんか?
A.原則として、返さなくてはいけません。
但し、実際は、その商品の金額自体が少額である、あるいは、何年も使用
していて価値がほとんどなくなっているような場合であれば、引きあげな
いことがあります。
売却すればある程度お金になる場合は、引きあげられます。
Q.任意整理の手続きを取る場合に、給料の振込先の銀行からも借り入れがあ
る場合、特に問題ないでしょうか?
A.給料のお振込先を変えていただく必要があります。
預金口座をカラの状態(=ゼロ)にしてください。
そうしておかないと、銀行が口座に入っている預金や振り込まれた給料
とお借り入れ分を相殺(=差し引き)してしまいます。
銀行さんに給料の振込口座になっている旨をお伝えすると、相殺処理を
せずに保管して頂けます。
但し、口座のある店舗に①通帳②銀行届印③キャッシュカード
④身分証明書を持参して受け取りに行く(手渡し)必要があります。
銀行の保証会社が代位弁済をするまでの1〜2ヵ月間受取が必要です。
Q.任意整理の対象外のカードが使えなくなることはありますか?
A.少ないですがあります。
通常は、お手続きの対象としたカードだけが使えなくなる前提ですが、
信用情報に登録されますから、それを見た業者さんがどう判断するか
になります。
カード利用停止措置が取られる場合があります。
利用停止になると、以後返済のみを完済まで続けることになります。
司法書士が丁寧にお手続きを説明します。どんな些細な疑問にもきちんと回答させていただきます。不安を取り除いて安心してお手続きに入れるようサポートさせていただきます。
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