パルティール債権回収の消滅時効援用手続
パルティール債権回収からは以下のような書面が届くことがあります。
①ご入金のお願い
②債権譲渡および債権譲受通知書
③ご通知並びに法的請求前のご確認
④ご連絡のお願い(不在通知表)←自宅訪問した場合
⑤重要なお知らせ
→黄色い厚紙の角2サイズの大きめの封筒で簡易書留で送られてきます
表面には『重要書類在中』、『親展』と赤文字で記載があります
弁護士法人引田法律事務所が代理人として以下の書面を送付する場合あり
①受任通知
上記書面が届いても慌てないで、書面の内容をよく確認しましょう。
この段階で気を付けること
①パルティール債権回収さんに電話をかけないでください
②パルティール債権回収さんにお振込みをしないこと
避けて頂きたい理由
番号通知で電話をしてしまうと電話番号を知られてしまいます。
連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。
相手は債権回収会社(プロ)です。
担当者さんは知識も経験も豊富で話術にも長けています。
消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。
お振込をしてしまうと債務があることを自ら認めることになります。
→『1,000円でいいからとりあえずお振込み下さい』
上記のような甘い言葉には注意をしましょう。
届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。
①支払の催促にかかる債権の弁済期
②債権譲渡日
③事件番号の有無(訴えられているか否か)
例1:平成23年(ハ)第123400号 → 判決
例2:平成22年(ロ)第12500号 → 支払督促
上記の情報を確認する理由
その日付の近辺でお支払いができなくなった可能性が高いためです。
債権譲渡される前にお支払いができなくなっていた可能性が高いからです。
消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。
上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができるのです。
事件番号が入っている場合、判決を取られている可能性があるからです。
判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと時効援用不可。
パルティール債権回収さんの関係者が自宅訪問をしてきた場合の対処法
以下のことは避けて下さい
(1)債務を認める旨のお話しをすること
(2)お振込みをすること
(3)置いていく書面あるいは名刺の連絡先に連絡すること
身に覚えがないのでお帰り下さいと言っておかれれば良いと思います。
弁護士・司法書士に相談しますと言えばさらに良いでしょう。
弁護士・司法書士に依頼をすれば、自宅訪問を止めることができます。
パルティール債権回収は、以下の会社から債権を譲り受けています。
①アプラス
②楽天カード
③エー・シー・エス債権管理回収
④新生セールファイナンス(帝人ファイナンス)
⑤マキコーポレーション
⑥(株)西新宿投資1号
⑦(有)エスエヌアール・ナイン
⑧日本ビジネスリース
※上記以外にも債権を譲り受けている場合があります
※楽天カードの債権について → 消滅時効が使える可能性があります
平成29年7月18日に大量に譲受けたようで、以下の書面が届きます
債権譲渡通知書(楽天カードからの圧着式のハガキ)
債権譲受通知書(パルティール債権回収からの封書)
ご入金のお願い(パルティール債権回収からの封書)
重要なお知らせ(パルティール債権回収からの封書)
パルティール債権回収から書面が届いたら、当事務所にご相談ください。
パルティール債権回収から訴えられてしまった場合
(裁判所名が入った封書が届いた場合)
→この場合も放置せず、ご相談ください。
パルティール債権回収は分割払いのお話しに応じる場合があります。
分割回数は36回以内が原則です。
初回に頭金を入れることを条件にする場合があります。
初回入金日までの利息・遅延損害金も含めての和解になります。
※平成31年時点
頭金なしでの和解の場合、分割には応じますが、完済するまで遅延損害金が付きます。
遅延損害金の免除を一切しません。将来に渡って利息が付き続けるという意味です。
和解日以後の遅延損害金を発生させないためには頭金が必要です。
消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます。
①支払督促であれば異議申し立て
②通常訴訟であれば答弁書提出
上記の対応を直ちにする必要があります。
当職が被告代理人を務めた事例
消滅時効の反論をしたら訴訟を取り下げて来たことがあります。
時効にかかっていた債権を訴えていたからだと思われます。
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日も相談可能です!
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,512円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
パルティール債権回収の時効援用 お気軽にご相談ください |
03-3569-2260 |
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