武富士の更生計画案に関する書面投票期間が、平成23年10月24日で終了しました。
今後は、この投票結果を踏まえ、東京地裁が更生計画案を認可するかしないかを判断
することになります。
武富士の会社更生手続きが終了しました
平成29年3月17日に会社更生手続き終了
株式会社TFKは清算され法人格消滅
これにより、過払い金の返還もされることはなくなりました。
武富士は書面投票による決議の結果、平成23年10月31日、更生計画認可の決定
を東京地方裁判所から受けました。
更生担保権者の100%の賛成
更生債権者の85.43%の賛成
武富士の更生計画案に関する書面投票期間が、平成23年10月24日で終了しました。
今後は、この投票結果を踏まえ、東京地裁が更生計画案を認可するかしないかを判断
することになります。
債権届出書が届かないのですが、どのような人に送られているのですか?
過払金に関する債権者の方について 現在、武富士に対して過払金の請求をされている方(①現在、弁護士又は司法書士が介入されている方、②書面で過払金の請求をされている方で過払金が発生していると判断された方、③本社コールセンターに債権届出書の送付を希望する連絡をされた方)に順次お送りしています。これまで過払金の請求をされていない方については、本社コールセンターに債権届出書の送付先を連絡していただく必要があります。債権届出書が届かない方は、お客様に過払金が発生していないか、郵便物が未着になっている可能性等もありますので、本社コールセンターまでお問い合わせください。
債権届出書が届いたが、どうすればよいのか?
債権届出書を届出期限である平成23年2月28日までにお届けください(同日必着)。
債権届出書は送付された債権届出書以外の用紙を使用して提出してもよいのか?
必ず、送付した債権届出用紙をご使用ください。
債権届出書はお客様毎にバーコードにより管理していますので、必ず、送付した債権届出用紙により債権届出していただくようお願いします。
債権届出書の債権額欄に金額が記載されているが、これはどういう意味か?
管財人による利息制限法所定の利率による引き直し計算の結果、算定された過払金額を印字しております。管財人の判断にご理解をいただける場合には、そのままご提出下さい。
印字された金額と異なる金額により債権届出をされる場合には、債権額欄の下の欄のチェックボックスにチェックを入れて債権額を記入し、債権の内容および原因欄も具体的に記載して届け出て下さい。ただし、この場合、管財人としては印字された金額を超える部分については債権として認めない基本方針です。
債権届出書の債権額欄に「*******円」と記載されているが、どういう意味か?
管財人による引き直し計算の結果、過払金が存在しないと判断された方(武富士と和解が成立している方や時効により消滅している方も含みます。)については、債権額欄に金額を印字せず、「*******円」と記載した青色の債権届出書を発送しています。
管財人の判断にご理解をいただける場合には、債権届出書の提出は必要ありません。債権届出をされる場合には、債権額欄の下の欄のチェックボックスにチェックを入れて債権額を記入し、債権の内容および原因欄も具体的に記載して届け出て下さい。ただし、管財人としては、債権として認めない基本方針です。
債権の届出がないと失権することになり、議決権の行使や更生計画で定められた割合による弁済を受ける権利を失うことになります。届出をされる場合には、債権届出期限である平成23年2月28日必着でお届けください。
『認め印』で結構です。なお、今後の弁済等の手続において、届出印を再度必要とする場合があります。どの印鑑を押印したかが後々でもわかるよう、印鑑を押印した債権届出書は、必ずコピーを取られてお手元に残しておいていただきますようにお願いいたします。
自分が届け出た債権について、管財人の認否の結果を知るにはどのようにすればよいか?
管財人が認否書を作成し、東京地方裁判所に提出します。届出をした債権者の方々のうち、債権が認められなかった方には「認否結果通知書」を発送します。具体的は時期については未定ですが、平成23年4月下旬以降になる予定です。
債権届出書は、請求しないと送られませんので、
①現在、弁護士又は司法書士が介入されている方
②書面で過払金の請求をされている方で過払金が発生していると判断された方
③本社コールセンターに債権届出書の送付を希望する連絡をされた方
以外の方は、武富士に債権届書の送付を申し出てください。
債権届出書の提出期限は、平成23年2月28日です。
0120-938-685
0120-390-302
武富士以外の業者さんも状態は日々悪化していますので、他の業者さんで完済したところがある方、残債はあるけれどお取引期間が長い方は今すぐご相談ください。
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受付時間 : 10:00〜23:00
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会社更生手続き中の株式会社武富士が、東京地方裁判所に更生計画案を提出
しました。
ここで気になるのが、一般債権の弁済率です。
平たく言うと、『過払い金が弁済される割合』です。
武富士さんの管財人の弁護士の先生が出したおしらせによると、その弁済率は、
な、な、なんと、たったの『3.3%』です。
100万円の過払いがある方でも33,000円でしょうか。
大方の予想をはるかに下回る数字でした。
たしかアエルでさえ5%だったような気がしましたが・・・
更生計画案は、10月中に書面で債権者に賛否を問い、過半数の賛成が
得られれば認可される見通しで、武富士側は12月からの返還を目指すと
のことです。
貸すときは人1倍高い金利で貸していたあの武富士が返す時はこれだけ。
まったく信じられないですよね
あれだけの高金利で儲けたお金はいったいどこに消えてしまったのでしょうか?
不思議で仕方ありません。
会社自体で余程の無駄使いをしたか、創業家、役員の懐に消えたかあるいは
ヤミの世界にでも流れて行ったのでしょうか・・・
しかしながら、ゼロよりはましです。そう思うしかないです・・・
武富士が発表したお知らせはこちらです→『再生計画案提出のおしらせ』
武富士で過払いが出ていた方は他の業者さんでも過払いの可能性大です
他の業者さんもいつ武富士さんのようになるかわかりません。
他の業者さんからお借り入れがある方で完済したものがある、完済してないけど
長く使ってきたという方は一度ご相談いただければと思います。
過払い金を今後の生活費に充てるとか、お子さんの学費に充てるとか役立て方
はいろいろあると思います。
迷っていらっしゃる方は是非ご連絡ください。
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