司法書士による千葉市の方の任意整理・消滅時効援用のご相談
消 滅 時 効 の 援 用
①貸金業者
②クレジットカード会社
③債権回収会社
④弁護士事務所
⑤債権買い取り業者(貸金業登録をしていない会社、債権回収会社以外の会社)
上記の会社、事務所から長年放置していた債務に関する書面が届いた方
時効援用をお考えになってみませんか。
時効援用でお支払いをしなくてもよくなる場合があります。
時効援用ってどんな制度なの?
お金を貸した債権者が積極的に回収行為をせず長年放置していた
ということは、債権者には回収する意思がそもそもない
であれば、債権債務関係から債務者を離脱させてあげましょう
平たく言えば、以下のようになります。
『回収する意思がない相手に返済しなくていいですよ』
回収行為を本気でせずに放置している債権者
→法律で権利を守ってあげる必要はない
俗に言う『権利の上に眠るものは保護しない』というやつです。
なぜ、突然、聞いたこともない会社から請求書・催告書が届くのか?
時効援用の要件
①最終取引日から5年経過していること(貸金業者・クレジット会社等)
最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方
債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過
②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示
債務者から債権者に対して明確にわかるようにします
通常、証拠が残る内容証明郵便で行います
③時効中断事由が存在しないこと
債務名義(判決・支払督促等)がないこと
途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと
※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません
裁判所を通した支払督促という手続きによるものを指します
判決・支払督促を取る=差押等の強制執行を視野に入れた行為
時間とお金と労力をかけて本気で回収する行為をしている
だからこそ時効を中断させ、時効期間も10年を認めるのです
時効援用の費用について
総 額:22,032円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,512円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,080円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
任 意 整 理(にんいせいり)
弁護士・司法書士が代理人として一括・分割払いの和解交渉をすることです。
分割回数は各債権者ごとに違います。
上限が36回の会社もあれば、60回、72回、84回、それ以上の場合もあります。
60回を基準にする会社が多いです。
債務総額、本人の収入状況次第で回数が増減します。
任意整理をする利点
①利息の免除
通常、和解日以降の利息の免除が受けられます。
この利息の免除が任意整理最大の利点です
なぜ、利息の免除が最大の利点なのか?
②お手続きをする会社を選択可能
保証人付きの債務、会社からの借入債務、自動車ローン
お手続きをしたくない債務を外すことができます。
③返済総額の固定
金額が固定されるので、返した分だけ債務が減ります。
任意整理をすることによる不利益
①信用情報に『債務整理』情報が登録される
新たなお借り入れ、新たにカードを作ることができなくなります。
この不利益を受け入れるからこそ、利息の免除が受けられるのです。
任意整理の費用
20,000円:税別+実費のみ
メールによる相談はこちらからできます。
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03-3569-2260 |
お電話によるご相談の受付時間 平日(月〜金) 10:00〜23:00 土日祝祭日 11:00〜23:00 |
※土日祝祭日の出張相談OKです! |
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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