三井住友フィナンシャルグループがプロミスを完全子会社化へ!
約20%出資している消費者金融大手プロミスに対し株式公開買い付け(TOB)
を実施し、100%出資の完全子会社とする方向で最終調整に入った。
取得金額は最大800億円程度で、同時に三井住友が1000億円規模の第三者
割当増資を引き受け、財務体質を強化。
計画通りに株主が株式公開買い付け(TOB)に応じれば、メガバンク初の消費者
金融の完全子会社化となる。
プロミスは過払い金返還請求の件数が急増し(武富士の破たんが大きく影響)、
経営の足を引っ張っていたため、三井住友フィナンシャルグループによる今回の
財務体質強化により、プロミスの信用力を高め、グループの個人向け金融の
中核子会社として立て直しを図るものとみられる。
ここにきて、ようやく過払い金返還請求の件数も減少に転じたこともあり、ある程度
目途がたったのかも知れません。
そうなると今後の過払い金の返還水準がどうなるかが気になるところです。
数年前のように裁判をせずとも元金+利息の返還に応じるようになるか、やはり
裁判手続きを利用しなければならないのか注目されるところです。
当相談室のサイト上でも随時プロミスの動向をお知らせいたします。
ここのところ、過払い通知(請求書)を送っても連絡すらいただけず、訴訟提起後、
第2回目の期日の前に初めて連絡が来る感じだったのですが、つい最近は、プロ
ミスさんから和解提案書なる書面がFAXで送られてくるようになりました。
そこには元金の7〜8割前後の金額提示が書かれており、持ち直したのかと受け
取れる印象を受けます(実際はわかりませんが・・・)。
いずれにしてもプロミスさんの今後の動向から目が離せません。
三菱UFJフィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループが三井住友フィナ
ンシャルグループに続くのかも興味深いところです。
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プロミスさんの動向
平成24年2~3月頃
和解提案書なるものが送られてきて、そこには元金の7割~8割の金額、
1~2ヵ月内の入金という条件が記載されていました。
お客様自身でこの条件でご納得される場合以外は、ほとんど訴訟での
解決でした。
取引の分断等の大きな争点がなければ、第2回期日前に5%のお利息の
かなりの部分を乗せて頂いて和解という感じです。
平成24年4月以降
和解提案書が来なくなり、連絡もいただけなくなったので、過払い通知書を
お出しした後、裁判手続きにすぐ入る感じになりました。
簡単に言いますと、元の状態に戻ったと言ったところでしょうか。
大きな争点がなければ、第2回期日前に5%のお利息のかなりの部分を
乗せていただいて和解というのも依然と変わりません。
入金も相変わらず遅く6~7ヵ月先です。
※クラヴィスからプロミスへの切り替えのお取引について
→結論から言うと、控訴審まで行かないと解決できません。
いわゆる『切り替え取引』についてですが、平成23年9月30日に最高裁判所
で判決が出てプロミスさん側の敗訴が確定したので、訴訟までしなくても解決
できると思いきや、訴訟前は「クラヴィスさんの分について訴訟前はお支払い
できません」と信じられない回答をしてきます。
従いまして、結局訴訟をする必要があります。
現在(平成24年5月時点)、当事務所で継続中の切り替え取引の裁判があり
ますが、第1審の東京簡易裁判所では勝訴しましたが、プロミスさんが控訴し
てきまして、東京地方裁判所の判断をいただくことになっております。
最高裁判所で確定したものですから、控訴審でも第1審の判断と同じ結論が
出ますから、控訴して頂きたくないのですが・・・
プロミスさんの担当者が言うには、「会社の方針で控訴審までいかないとお支
払いできないようになっているのでご理解ください」とのことでした。
つい最近、プロミスさんから連絡をいただいて、「控訴審が済みましたら、全額
お支払いします」とのことでした。
であれば、訴訟前にお支払いいただければと思うのですが・・・・・
しかしながら、ひと手間かければ、切り替え取引については利息込みでお支払
いいただけますので、クラヴィス・プロミスの切り替え取引があった方はご相談
ください。
クラヴィス・プロミス切替訴訟控訴審(当事務所継続事案)
平成24年7月後半に控訴審の第1回口頭弁論期日がありました。
口頭弁論では裁判長がプロミスさんの代理人の先生に『事案としては、
平成23年9月30日最高裁判決と同じですよね?』と尋ね、プロミスさん
の代理人の先生が『はい』と答えて弁論終結になりました。
判決は、平成24年9月中旬の予定ですが、第1審と同じ内容の判決が
出るものと思われます。
控訴審判決が出ました。プロミスさん側の控訴が棄却されました。
当事務所にご依頼いただきましたお客様が勝訴しました。
解決までの期間ですが、本件に関しては、平成24年1月末訴訟提起、
控訴審の判決が9月中旬(約8ヵ月)でした。
ひと手間かかりますが、控訴審まで対応していけば、過払い利息を
含めた全額お支払いいただけますので、ご相談いただければと思い
ます。
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