司法書士による京都市の方の時効援用のご相談
貸金業者、クレジットカード会社、債権回収会社、弁護士事務所が請求してきた債権
→時効にかかった債権かもしれません。
時効の援用の手続きがうまく行けば、お支払いせずに済ませることが可能です。
※何年もの間、借り入れ、返済ともにしていなかったのであれば時効の可能性ありです。
①貸金業者
②クレジットカード会社
③債権回収会社
④弁護士事務所
上記の会社、事務所から長年放置していた債務に関する書面が届いた方
時効援用をお考えになってみませんか?
時効援用でお支払いをしなくてもよくなる場合があります。
時効援用とはどのような制度なのか?
お金を貸した債権者が積極的に回収行為をせず長年放置していた。
ということは、債権者には回収する意思がそもそもない。
であれば、債権債務関係から債務者を離脱させてあげましょう。
平たく言えば、以下のようになります。
『回収する意思がない相手に返済しなくていいですよ』
回収行為を本気でせずに放置している債権者
→法律で権利を守ってあげる必要はない。
時効援用の要件
①最終取引日から5年経過していること
最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方。
債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過。
②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示
債務者から債権者に対して明確にわかるようにします。
通常、証拠が残る内容証明郵便で行います。
③時効中断事由が存在しないこと
債務名義(判決・支払督促等)がないこと。
途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと。
※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません。
裁判所を通した支払督促という手続きによるものを指します。
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
弁護士・司法書士を代理人に付けるメリット
①届いている書面がご自宅に届かなくなる。
②訪問されている場合は、訪問をやめて頂ける。
③書面送付、訪問を止めた状態で時効援用の手続きを進めることができる。
④時効が使えなかった場合の分割払いの和解交渉も代理人としてできる。
時効援用の詳しい説明はこちら
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