モビットの債務整理(任意整理)の対応|銀座債務整理相談室
モビットの債務整理(任意整理)の対応
モビットは、和解基準が最も厳しく融通の利かない会社の1つです。
全く和解に応じないということはありませんので、ご相談ください。
※令和5年7月から会社合併により三井住友カードの傘下に入りました。
SMBCモビットの債権は三井住友カードが債権者になります。
和解基準はSMBCモビットの時とほぼ変わりません。
※会社合併に伴い、SMBCモビットと三井住友カード双方を利用している場合
→双方とも任意整理の手続きをしなければならなくなります。
合併により別会社だったものが同一会社になったからです。
①分割回数・1回の分割金
最長60回(5年)分割くらいまで。
※債権額が小さい場合は回数は少なくなります。
※取引期間が5年以下の場合、60回は受けて頂けません。
受任から3ヵ月以内にお支払い開始する場合は考慮する場合あり。
※頭金を入れると回数・分割金等考慮して頂ける場合があります。
但し、頭金は最低でも10万円以上です。
分割金の最低金額は5,000円です。
※1回も返済せずに任意整理をすると一括返済の要求もあり得ます。
分割を受けたとしても12回(1年)以内を要求します。
②利息の免除
経過利息・・・・・ほぼ全額免除
※モビットが和解の話しを持ち掛けて来た時に和解することが条件
おおむね、代理人受任後3ヵ月以内です。
将来利息・・・・・全額免除
利息の免除は、任意整理の最大のメリットです。
なぜ、利息の免除が最大のメリットなのか?
債権調査票(債務がいくらあるかを明示した書類)作成時点
→それ以降、和解日までの利息はほぼ全額免除を受けられます。
但し、和解の話しを持ち掛けられたときに和解することが条件
おおむね、代理人受任後3ヵ月以内です。
→和解日以降の将来利息も全額免除
※返済ごとに付けていた18%前後の利息が免除されます。
したがって、返した分だけ残額は減ります。
③和解する時期(以前より厳しくなりました:平成31年3月時点)
→代理人受任後3ヵ月経過するまで
3ヵ月を経過すると裁判手続きに入るとのことです。
3ヵ月経過後は代理人が付いていてもモビットは訴える場合があります。
訴えられても和解自体はして頂けますが、以下のデメリットがあります。
※和解日までの経過利息を支払わなければならなくなる。
※分割金を当初の予定より少し上げないと和解して頂けないことがある。
※裁判上の和解は判決と同一の効力を持つことになる(=差押可能)。
モビットの返済に遅れが1〜3ヵ月ある方
できるだけ早めに弁護士・司法書士に相談してください。
モビットは訴えるのが早い会社の1つです。
①訴えられると経過利息の支払い分量が増える。
②判決を取られると強制執行(差押)が可能になる。
上記2点のデメリットが出ますので、放置はよくありません。
債務整理(任意整理)をした場合のデメリット
信用情報に住所・氏名が登録されます。
登録されると新たなお借り入れが5〜7年できなくなります。
そのデメリットを受ける分、利息の免除が受けられると考えて下さい。
しかしながら、このデメリットはメリットともいえると思います。
新たなお借り入れができない
=1ヵ月働いて得たお給料の範囲内でやりくりする
=原則形態に戻るだけです。
任意整理中の数年間この状態を続ける
=お借り入れに頼らずやりくりすることが自然と身につきます。
債務整理というお手続きはこのために存在しているのです。
債務整理(任意整理)の費用
20,000円(税別)+実費のみ(1社あたり)
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