シンキ(ノーローン)の過払い金返還請求の対応
※現在は『新生パーソナルローン』という商号です。
任意のお話し合い による解決 | 裁判手続きによる解決 | |
和解水準 | 6割〜8程度の提示 | 判決による解決 勝訴の場合は全額 |
和解までの期間 | 1〜2ヵ月程度 |
6ヵ月以上
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和解後入金まで の期間 | 2〜3ヵ月 |
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お手続きがすべて 終了するまでに かかる期間 | 4〜6ヵ月 | 約6ヵ月以上 |
※上記は、取引内容に特に問題点がない場合を想定しております。
以下のような争点がある場合には裁判手続きが長期化することがあります。
徹底的に争ってきます。判決を取っても控訴してくることさえあります。
①取引の分断(1日でも間があいていると必ず主張してきます)
(一度完済して、しばらく間をおいて再びお借り入れを始めた場合)
②貸出停止措置があった時から過払い金の消滅時効が進行する
今から遡って10年以上前に発生している過払い金は請求できない
時効にかかっていない分しか請求できなくないはずだとの主張
③返済に1回でも遅れがあった場合(最近かならず主張してきます)
その時点から遅延損害金利率の適用があるとする主張
→遅延損害金利率が適用されると通常利率よりも高いですから、
過払い金が大幅に少なくなってしまいます。
④返済途中で支払方法等示談契約をしている場合
示談(和解)の時に過払い金が出ていた場合に、示談(和解)の時に
過払い金返還請求権を放棄したと主張してきます。
※新生パーソナルローン(シンキ)の訴訟対応
上記①から④については必ず争ってきます。
特に争点がないようなものでも、『過払い利息を乗せた和解はしていない』
と平然と言ってきます。
元金満額であれば裁判手続き中に和解できるときもありますが、過払い利息
まで考慮に入れる場合は判決まで行くことがほとんどです。
判決で勝訴の場合、『訴訟費用確定処分の申立』をしてもいいと思います。
『訴訟費用確定処分の申立』とは裁判実費を敗訴被告に請求する手続きです。
取り戻せるのは以下の費用です。
訴え提起手数料、予納郵券、代表者事項証明書、書類作成費用、出廷日当、
出廷旅費、訴訟費用額確定処分正本送達費用
新生さんには口頭弁論の回数も4〜6回と時間と労力を使わせられます。
ですから、その分もこの請求でお金として負担して頂くという意味です。
シンキの残債交渉(任意整理)の対応
※現在は『新生パーソナルローン』という商号です。
分割回数 | 原 則:60回まで 借入金額と本人の収入次第では、60回以上にして いただける場合が少ないですがあります。 |
利息の免除 | 経過利息は初回入金日までを乗せる必要があります※ 将来利息は基本的にカットしていただけます 以下のような場合、将来利息を 要求してくる場合もあり得ます。 ①お借入期間が短い場合 ②最初から利息制限法内のお借り入れだった場合 ③延滞が長期に及ぶ場合 ④新生パーソナルローンに過払い請求したことがある場合 |
平成28年3月時点
※経過利息ですが、和解日まで経過利息を乗せないと和解に応じません。
※将来利息については、今のところ、要求してきません。
※最終取引日から3ヵ月を経過すると訴訟の対象にしてきます。
訴えられると利息分を多く払わなければならなくなるので少し厄介です。
シンキ側が和解の話しを持ちかけて来た時に和解の話しができれば訴える
ことまではしてきません。
平成29年10月時点
※経過利息ですが、初回入金日まで経過利息を乗せないと和解に応じません。
※将来利息については、今のところ、要求してきません。
但し、過去にシンキに対して過払い金返還請求をしている場合は例外です。
過払い金返還請求手続終了後、審査を受けて契約(法定利息)した場合
→将来利息(最低5%)が付けられます。
※最終取引日から3ヵ月を経過すると訴訟の対象にしてきます。
平成30年5月時点
※経過利息ですが、初回入金日まで経過利息を乗せないと和解に応じません。
※将来利息については、今のところ、要求してきません。
但し、過去にシンキに対して過払い金返還請求をしている場合は例外です。
過払い金返還請求手続終了後、審査を受けて契約(法定利息)した場合
→将来利息(最低5%)が付けられます。
※最終取引日から3ヵ月を経過すると訴訟の対象にしてきます。
3ヵ月経過すると、60回より少ない分割回数しか受けなくなります。
早めに和解する必要があります。
令和2年2月時点
特に変更点はありません。
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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