司法書士による大阪市の方の消滅時効援用のご相談
突然、以下の会社、あるいは、弁護士事務所から書面が届いた方
→すでに時効になっている債権を請求されているだけかもしれません。
→時効になっていれば、消滅時効の援用手続きを取ることができます。
時効援用が成功すれば、返済をせずに済ませることができます。
①貸金業者
②クレジット会社
③債権回収会社
④債権買い取り会社
⑤弁護士事務所
借りた覚えのない、聞いたこともない会社等から書面が届くのはなぜ?
お支払いしなくなってから随分時間が経過していませんか?
届いた書面の内容をよく読んで、以下の点を確認してみて下さい。
①最終貸付日
②支払いの催告にかかる債権の弁済期
③最終弁済日
④債権譲渡日
上記時点よりも前にお支払いが滞っている場合がほとんどです。
上記時点より5年経過しているか否かが1つの目安となります。
時効援用の要件
①最終取引日から5年経過していること
最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方
債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過
②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示
債務者から債権者に対して明確にわかるように意思表示します
時効期間が経過していることで自動的に時効完成にはなりません
通常、証拠が残る内容証明郵便で行います
③時効中断(更新)事由が存在しないこと
債務名義(判決・支払督促・特定調停)がないこと
途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと
和解書等の書面の取り交わしをしていないこと
※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません。
裁判所を通した支払督促という法的手続きによるものを指します。
裁判所名が入った封筒(特別送達等)で届きます。
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
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03-3569-2260 |
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※土日祝祭日の出張相談OKです!
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