過払い金が出ている可能性のある場合をいくつかあげてみました。
お心当たりがある方はご相談いただければと思います。
司法書士本人が直接対応させていただきます。
①現在お借り入れができず、ここ数年返済だけをしている方
②ずっと返しているのに、元金の減り方が遅い方
③平成20年以前に契約して継続して借りたり返したりを繰り返している方
※平成19年頃からの取引開始でも過払い金が出ている可能性はあります。
※通常は、平成20年よりも前にお借り入れを始めたキャッシングが対象。
④『確か何年か前に返し終わったもの(完済分)があったかも・・・という方』
※過払い金返還請求の消滅時効期間は最終取引日から10年です。
⑤『17年以上使ってきて残債務額はそれなりにあるが最初の高い利率が
今でも下がっていない方』
⑥『消費者金融をご利用の方で現在残債務が200万円、300万円ある方で
ご利用期間が17年以上ある方』
⑧武富士で過払い金が出ていた方
⑩以下の会社でキャッシングをご利用されていた方
三菱UFJニコス(DCカード、ニコスカード、UFJカード、日本信販)
クレディセゾン、JCB、エポスカード(丸井)、ゼロファースト、
セディナ(オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クォーク)、
オリエントコーポレーション、伊勢丹アイカード、高島屋カード、ビューカード、
三井住友カード、全日信販、山陰信販、シティックスカード、アプラス
新生カード、日専連、クレディア、イオンクレジット、アプラス、ライフカード、
フジカード、セゾンファンデックス、ニッセン・ジー・イー・クレジット、
アコム、SMBC(プロミス)、アイフル、新生フィナンシャル(レイク)、
CFJ(ディック、ユニマット、ユニマットレディース)、三洋信販、
ポケットカード、エイワ、UCカード、東日本信販、クラヴィス、ポケットバンク
NCカード仙台、シンキ(ノーローン)、トヨタファイナンス、ジェーシービー、
しんわ、日本プラムなど
残債務があるけれどもしかしたら過払いかもという方
→ご自身で取引履歴を業者さんからお取り寄せください
当事務所にお持ちいただければ、引き直し計算は無料です。
過払い金が出ているかどうか確認後に依頼いただいても結構です。
信用情報にどうしても載せたくない方
→取引履歴をご自身で取り寄せることをお勧めいたします。
①現時点で残債務があるか否か
②過払い金が出ているか否か
上記2点を確認してからご依頼ということでも構いません。
残債務がある場合、完済してからご依頼ただいても結構です。
ご自身で取引履歴を請求 → 信用情報には載りません。
メールによる相談はこちらからどうぞ。
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完済後10年です。
完済されている方も、完済後10年を過ぎていなければ消滅時効にかかって
いないので、過払い金を取り戻すことが可能です。
確か完済しているものあったなあとお心当たりがある方は、ご連絡ください!
カードや当時の資料がなくても業者の名前がわかれば過払い金の請求は可能です!
※ご依頼頂いたもので10年経過して請求できなくなっているものが出てきています。
早めの行動をお勧めいたします。
過払い報酬 (完済の場合)
10%(税別)+20,000円(税別)
※裁判手続きの場合、別途収入印紙、予納郵券、資格証明書等の実費が必要
※裁判による解決でも報酬は10%(税別)のままです。
裁判手続きを安心してご利用いただけます。
残ありで過払い金が出た場合も報酬は10%(税別)です。
※他の事務所さんの裁判による過払い報酬
一般的な事務所さん・・・・・・・25%(税別)
良心的な事務所さん・・・・・・・18%(税別)
当事務所・・・・・・・・・・・・10%(税別)
※司法書士への報酬は、実際に戻ってきた過払い金で精算OK!
当相談室では、業者の金額提示が低い場合、積極的に訴訟(裁判手続き)をしていきます。
少しでも多くお客様にお返しできればと考えております。 そのため報酬も良心的なもの
にしております。
※但し、お客様が裁判はしなくてもということであれば、その意向は尊重いたします。
その他業者の財務状態を考慮すると裁判をせずに早めに返還してもらったほうが
得な場合等もお客様とご相談の上、お話し合いによる和解をいたします。
※アイフルの裁判手続き(判決まで)もしております。
※三菱UFJニコス(1回払いの争点)の裁判手続もしております。
『過払い金』とは、貸金業者に支払い過ぎた利息のことです。
過払い金返還請求とは、平たく言うと、払いすぎた利息(本来払わなくてよかった
利息)を返していただくお手続きを言います。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,『利息制限法』という法律により、金額に応じて15〜20%と定められています。
業者から借りたお金 | 業者がとってもいい利息の上限 |
10万円未満の | 年20%まで |
10万円以上100万円未満 | 年18%まで |
100万円以上 | 年15%まで |
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合、払い過ぎた金額をまず借金の元本に組み入れて、その結果元本を超えた場合には、その超えた部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、それを超えて金利を設定していた場合、刑事罰『5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金』が科せられていました。
しかし、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられていなかったのです。利息制限法と出資法の上限金利の間の金利を『グレーゾーン金利』と言います。貸金業者は、民事上は無効なのに罰則規定がないことを利用して『グレーゾーン金利』による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。
『過払い金』とは、この『グレーゾーン金利』のことなのです。
利息制限法以上の金利で支払っている部分は、本来支払う必要がないのですから、貸金業者に返してくださいねと請求できます。
現在、お借り入れがある場合は、払いすぎている分を元本の返済に充てることで、借金が少なくなる可能性があります。
※開示にかかる期間は業者さんによって異なります
早いところ・・・・・2〜3週間くらい
遅いところ・・・・・1〜3ヵ月くらい
※最近(平成31〜令和2年)の傾向として、請求額の満額に近い和解をするには裁判手続きが必要になる場合が多いです。業者さんとしても業績悪化のため、少しでも過払い金の支払いを減らしたいので、手間をかけさせてあきらめて頂くことを考えているようです。
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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