エム・テー・ケー債権管理回収の消滅時効援用|銀座中央法務事務所

エム・テー・ケー債権管理回収の消滅時効援用手続

エム・テー・ケー債権管理回収が請求してきた債権

→既に時効にかかっている債権かもしれません。

 時効にかかった債権であれば、時効援用の手続きが可能です。

 時効援用が成功すれば、お支払いをする必要がなくなります。

 長い間、お支払いも返済もせずに放置していた債権

 →消滅時効の援用ができる可能性があります。 

エム・テー・ケーからは以下のような書面が届くことがあります。

 ①ご連絡

 ②お知らせ

   ③貴殿債務残高確認書

 ④減額提案通知

 ⑤分割返済のご提案

 ⑥訴訟申立予告通知

 ⑦訴訟移行通知

上記書面が届いても慌てないで、書面の内容をよく確認しましょう。

この段階で気を付けること

①エム・テー・ケーさんに電話をかけないでください

番号通知で電話をしてしまうと電話番号を知られてしまいます。

連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。

相手は債権回収会社で回収業務のプロです。

知識も経験も豊富ですし、お話しの持って行き方も上手です。

消滅時効が使えるのに使えない状態にされる可能性があるからです。

②エム・テー・ケーさんにお振込みをしないこと

お振込をしてしまうと債務があることを自ら認めることになります。

債務の承認となり、消滅時効が使えるのに使えなくなってしまいます。

届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。

①次回支払日

②債権譲渡日

③事件番号の有無(訴えられているか否か)

 例1:平成30年(ハ)第365256号 → 判決

 例2:令和3年(ロ)第25645号   → 支払督促

上記の情報を確認する理由

次回支払日の前にお支払いができなくなった可能性が高いためです。

債権譲渡される前にお支払いができなくなっていた可能性が高いからです。

消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。

上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができるのです。

事件番号が入っている場合、判決を取られている可能性があるからです。

判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと時効援用不可。

エム・テー・ケーさんは、以下の会社から債権を譲り受けています。

①合同会社エムシースリー(原債権者はCFJ合同会社)

②SFコーポレーション(三和ファイナンス)

③りそなカード(旧株式会社関西クレジット・サービス)

※上記以外にも債権を譲り受けている場合があります

エム・テー・ケーから書面が届いたら、当事務所にご相談ください。

エム・テー・ケー債権管理回収から訴えられてしまった場合

(裁判所名が入った封書が届いた場合)

→この場合も放置せず、ご相談ください。

 エム・テー・ケーは債権回収は分割払いのお話しに応じる場合があります。

 消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます

 ①支払督促であれば異議申し立て

 ②通常訴訟であれば答弁書提出

 上記の対応をする必要があります。

 当事務所で裁判手続きの代理をすることも可能です。

TEL:03−3569−2260 

午前10時〜午後11時30分まで対応できます。

土日祝祭日も相談可能です!

※土日祝祭日は午前11時〜午後11時30分

時効援用の費用について

総 額:22,500円

 内 訳

 ①報酬・・・・・18,000円+消費税

 ②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)

 ③実費・・・・・1,161円(その他実費)

 ※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。

  報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。

  費用は分割によるお支払いもお受けしております。

  1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。

時効援用の詳しい説明はこちら

メールによる相談はこちらからできます。

エム・テー・ケー債権管理回収の時効援用

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