新生パーソナルローンの消滅時効援用手続き|銀座中央法務事務所

新生パーソナルローンに対する消滅時効援用手続き|銀座中央法務事務所

新生パーソナルローン株式会社から以下の書面が届くと思います。

書面が届いてびっくりすると思いますが、冷静に書面の内容を確認しましょう。

※旧商号はシンキ株式会社です(ノーローンというブランド名

長期間、借り入れ及び返済せずに放置になっていませんか?

そうであれば、請求してきた債権が時効にかかっている可能性があります。

消滅時効の援用ができれば、お支払いせずに済みます。

①ご通知(文面は以下の内容です)

いつも弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社とのご契約にもとづくお支払いの件につきまして、本日現在ご入金が確認できておりません。また、弊社からの連絡に対して明確なご回答をいただいておりません。

この状態が続きますと、お客様の負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

つきましては、下記期日までに担当者にご連絡のうえ、ご入金ください。

この段階で気を付けること

①新生パーソナルローンさんに電話をかけないでください

②記載のあるお振込み口座に振り込まないでください

避けて頂きたい理由

①番号通知で電話をすると電話番号を知られてしまいます。

②連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。

 相手は貸金業者さんです。お金のプロです。

 消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。

 ※とりあえず1,000円だけでも振り込んで下さいと言われた場合

  →振り込まないでください 

届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。

①基本契約日

 『ご通知』に日付が記載されています

②最終貸付日

 『ご通知』に日付が記載されています

③お支払い約定日

 『ご通知』に記載があります

④事件番号の有無(訴えられているか否か)

 例1:平成19年(ハ)第23245号 → 判決

 例2:令和3年(ロ)第101520号 → 支払督促

上記の情報を確認する理由

基本契約日から数年程度でお支払いができなくなった可能性が高い。

最終貸付日後間もない時期にお支払いができなくなっていた可能性が高い。

お支払い約定日の前にお支払いが滞っている可能性が高い。

判決・支払督促を取られている場合、時効期間が10年に延びているため。

消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。

上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができます。

事件番号が入っている場合、通常、判決を取られています。

判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと援用できません。

判決確定後、お支払いをしていた時は最後の支払後10年経過が必要です。

新生パーソナルローンさんから書面が届いた場合

当事務所にご相談ください。

新生パーソナルローンさんから訴えられた場合

(裁判所名が入った封書が届いた場合)

→この場合も放置せず、ご相談ください。

  消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます

 ①支払督促の場合 → 異議申し立て

 ②通常訴訟の場合 → 答弁書提出

 上記の対応が必要になりますので、ご相談ください。

 早急に対応させて頂きます。

新生パーソナルローン株式会社さんの会社情報

本店:東京都千代田区外神田3丁目12番8号

   住友不動産秋葉原ビル13階

商号:新生パーソナルローン株式会社(旧シンキ)

銀座中央法務事務所の電話番号

TEL:03−3569−2260 

午前10時〜午後11時30分まで対応できます

土日祝祭日も相談可能です!

時効援用の費用について

総 額:22,500円

 内 訳

 ①報酬・・・・・18,000円+消費税

 ②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)

 ③実費・・・・・1,161円(その他実費)

 ※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。

  報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。

  費用は分割によるお支払いもお受けしております。

  1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。

時効援用の詳しい説明はこちら

メールによる相談はこちらからできます。

新生パーソナルローンの消滅時効援用

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