アイフルの消滅時効援用手続
アイフルが請求してきた債権は既に時効になっている債権かもしれません。
時効になっている債権であれば時効の援用という手続きが取れます。
時効援用がうまく行けばお支払いせずに済ませることができます。
アイフルからは以下のような書面が届くことがあります。
①ご通知(圧着式のハガキ)
②連絡のお願い(圧着式のハガキ)
③減額和解のご提案(封書)
④利息全額免除での一括返済案(封書)
④優遇措置のご案内(封書)
社内弁護士連名で送付されて来る書面です
期限が切られ、期限内一括入金を条件に遅延損害金全額免除
ご入金・ご連絡なき場合は、裁判所の法的手続きによる解決を検討
⑤高橋裕次郎法律事務所からの受任通知兼催告書
※債権回収の依頼をしている事務所さんです
法律事務所から封書等が来るとびっくりされるかもしれません。
慌てて連絡をしないように気を付けてください。
⑥通告書(封書)
※封筒には『至急開封』『重要なお知らせ』『親展』と赤字で記載
※問合わせ有効期限の記載があります。
有効期限内に入金確認が取れない場合
→裁判所の法的手続きによる解決を検討すると記載があります。
⑦ご案内(封書)
※以下の内容について記載があります。
貸金債権につきサービサー(債権回収会社)に債権譲渡する可能性
現況確認の上、現時点における最も良い和解案を提示する準備がある旨
連絡期限までに担当者宛てに連絡して頂きたい旨
上記書面が届いても慌てないで、書面の内容をよく確認しましょう。
この段階で気を付けること
①アイフル、高橋裕次郎法律事務所に電話をかけないでください
(避けて頂きたい理由)
番号通知で電話をしてしまうと電話番号を知られてしまいます。
連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。
和解書の取り交わしをしてしまうと承認の証拠が残ります。
通話を録音されてしまうと承認の証拠が残ります。
②アイフル、高橋裕次郎法律事務所にお振込みをしないこと
(避けて頂きたい理由)
お振込みをしてしまうと債務の存在を認めたことになります。
債務の承認をしてしまうと、お支払いしないといけなくなります。
承認の時からさらに時効期間が経過しないと時効援用はできません。
届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。
①基本契約締結日
②最終貸付日
③支払期日
④期限の利益喪失日
⑤事件番号の有無(訴えられているか否か)
例1:令和1年(ハ)第12345号 → 判決です
例2:令和3年(ロ)第21635号 → 支払督促です
上記の情報を確認する理由
その日付の近辺でお支払いができなくなった可能性が高いためです。
消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。
上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができるのです。
事件番号が入っている場合、訴えられているからです。
①アイフルから書面が届いた場合
②高橋裕次郎法律事務所さんから書面が届いた場合
当事務所にご相談ください。
アイフルから訴えられてしまった場合
(裁判所名が入った封書が届いた場合)
→この場合も放置せず、ご相談ください。
アイフルは分割払いのお話しに応じる可能性があります。
頭金を用意できると遅延損害金を一部免除する場合があります。
裁判対応の任意整理としてお受けすることが可能です。
消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます。
①支払督促であれば異議申し立て
②通常訴訟であれば答弁書提出
上記裁判手続きでの対応が必要となります。
当事務所が代理人として対応することが可能です。。
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日も相談可能です!
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
アイフルの時効援用 お気軽にご相談ください |
03-3569-2260 |
お電話によるご相談の受付時間 平日(月〜金) 10:00〜23:00 土日祝祭日 11:00〜23:00 |
※土日祝祭日の出張相談OKです! |
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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