ティー・オー・エムに対する消滅時効の援用手続き|銀座中央法務事務所

ティー・オー・エムに対する消滅時効援用手続き|銀座中央法務事務所

ティー・オー・エムが請求してくる債権は、『時効』になっている可能性があります。

消滅時効援用の手続きを取れば、お支払いをせずに済ませることが可能です。

 

ティー・オーエム株式会社から訪問を受けたらすること

→弁護士・司法書士を代理人に付けて話しをすると伝えてください。

 その場で電話に出るよう強く言われても断ってください。

 代理人から連絡して頂くので帰ってくださいと伝えてください。

 

代理人として司法書士 / 弁護士を付けるメリット

①書面の送付をやめさせることができます。

②訪問をやめさせることができます。

連絡は代理人宛てにすることが前提になるからです。

家族に知られたくない方、訪問されている方、訪問されたくない方

→代理人を付けることをお勧めいたします。

 書面送付、訪問される心配をせずに時効援用のお手続きができます。

ティー・オー・エム株式会社から以下の書面が届くと思います。

書面が届いてびっくりすると思いますが、冷静に書面の内容を確認しましょう。

消滅時効の援用が使えれば、お支払いせずに済みます。

①ご通知

前略、今般、別紙「債権譲渡通知」「貸金業法24条に関する通知又は債権譲受通知」の通りご貴殿貴様と契約会社との間で取り交わされた別紙「金銭消費貸借契約書又は借入限度額設定契約書」に基づく貸金取引は譲渡人から債権譲渡を受けました。

よって、今後につきましては譲受人であるティー・オー・エム株式会社宛てに直接お支払又はご連絡ください。

②督促状(一括返済催告)

 御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約・極度額借入契約に基づく貸金取引の約定返済期日がすでに経過しており、弊社としましても相当な期間をもって、当該債権について履行を催告しておりますが、入金は勿論のこと誠意ある回答もなく、放置する対応に不信の念を抱かざるを得ません。よって、改めて、弊社が御貴殿に対して有する債権の別紙「現在請求金額」を直ちに返済するよう催告いたします。

③電報

電報が届く場合があります。

④権利行使予告通知

 精算又は連絡を頂けない場合に於いては、本書を以て、原契約(和解契約締結の場合は当該和解契約)に基づく、御貴殿の期限の利益を喪失を通知するとともに、弊社は、当然に債権者として債権の保全を図ることになります。

⑤特別救済(債務総額から減額した和解案)

(1)一括返済(減額あり)、(2)頭金+分割(減額あり)

 ※一括返済の方が減額幅は大きく設定しています。

ティー・オーエムは、ご自宅を訪問する場合があります。

 ご自宅を訪問して債務があるので返済する必要があることを告げます。

 不在の場合は『ご連絡のお願い』という書面をポストに入れます。

 Net Communications㈱という会社に訪問委託をしているようです。

 訪問されても慌てず、以下のことを伝えてください。

 代理人(弁護士・司法書士)を立てて話しをします。

 代理人を選任するとご自宅に訪問できなくなります。

 訪問予告、訪問されたらすぐに相談してください。

債権譲渡の経緯

アエル → Tsuiteru → ティー・オー・エム

タイヘイ → ティー・オー・エム

日立企業(アエル) → ティー・オー・エム

この段階で気を付けること

①ティー・オー・エムさんに電話をかけないでください

②書面に振込口座の記載があっても振り込まないでください

避けて頂きたい理由

①番号通知で電話をすると電話番号を知られてしまいます。

②連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。

 相手は貸金業登録業者さんです。お金のプロです。

 消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。

 ※とりあえず1,000円だけでも振り込んで下さいと言われ場合

  →振り込まないでください 

届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。

①契約年月日

 ご通知の別紙に日付が記載されています

②返済期限

 ご通知の別紙に日付が記載されています

③債権譲受日

 ご通知の別紙に日付が記載されています

④事件番号の有無(訴えられているか否か)

 例1:平成28年(ハ)第845号 → 判決

 例2:令和1年(ロ)第362500号 → 支払督促

上記の情報を確認する理由

契約日から数年程度でお支払いができなくなった可能性が高い。

返済期限の前にお支払いができなくなった可能性が高い。

債権譲渡されるずっと前にお支払いができなくなっていた可能性が高い。

判決・支払督促を取られている場合、時効期間が10年に延びているため。

消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。

上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができます。

事件番号が入っている場合、通常、判決を取られています。

判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと援用できません。

判決確定後、お支払いをしていた時は最後の支払後10年経過が必要です。

ティー・オー・エムさんから書面が届いた場合 / 自宅を訪問された場合

当事務所にご相談ください。

ティー・オー・エムさんから訴えられた場合

(裁判所名が入った封書が届いた場合)

→この場合も放置せず、ご相談ください。

  消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます

 ①支払督促の場合 → 異議申し立て

 ②通常訴訟の場合 → 答弁書提出

 上記の対応を早急にする必要がありますので、ご相談ください。

 被告代理人として対応可能です。

ティー・オー・エム株式会社さんの会社情報

本店:札幌市中央区南8条西14丁目3番12号

   中島ビル2階

商号:ティー・オー・エム株式会社

貸金業登録:あり

※書面を送付してくる営業所の住所

 札幌市中央区南1条西6丁目11番地

 札幌北辰ビルディング7階

銀座中央法務事務所の電話番号

TEL:03−3569−2260 

午前10時〜午後11時30分まで対応できます

※土日祝祭日のお電話は午前11時以降の受付です。

土日祝祭日も相談可能です!

時効援用の費用について

総 額:22,500円

 内 訳

 ①報酬・・・・・18,000円+消費税

 ②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)

 ③実費・・・・・1,161円(その他実費)

 ※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。

  報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。

  費用は分割によるお支払いもお受けしております。

  1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。

時効援用の詳しい説明はこちら

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ティー・オー・エム時効援用

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