H J S(エイチジェイエス)の消滅時効援用手続
H J S(エイチジェイエス)さんからは以下のような書面が届くことがあります。
①御通知書(縦書きのいかにもという書面です)
※付属書類として『資料写し』も一緒に送られてきます。
原契約書の写し、身分証明書の写し、代位弁済証書等です。
この書類には、表紙まで付いています。
②和解案及び最終通告状(縦書きです)
大幅に減額した金額で和解案が記載されています。
返済した場合は、完済として原契約書原本を返還しますと記載があります。
H J S(エイチジェイエス)さんから携帯・固定電話に連絡が来る場合があります。
①大幅に減額した金額で一括・分割の和解をしないかと持ち掛けてきます。
※どうやって調べたかわかりませんが、番号を教えていない携帯に電話が来ます。
上記書面が届いても慌てないで、書面の内容をよく確認しましょう。
上記電話が来ても慌てず、話しを聞くだけは聞いておけば良いです。
→昔のことなのでわかりませんとひとまず回答してください。
その後、弁護士・司法書士へ相談して下さい。
この書面には明らかにおかしな記載があります。
債権譲渡人として以下の記載があります。
日立信販㈱貸付債権
㈱アルコ貸付債権
代位弁済者:㈱フクトククレジット(大阪市)
上記商号の会社は現在はありません(日立信販は商号を変えています)。
債権譲渡日を見ると平成30年3月26日と記載されています。
※フクトククレジットの債権譲渡日は平成30年3月7日と記載されています。
現時点で存在しない商号の会社から譲渡を受けていることになります。
転々譲渡されているのであれば、直近の譲渡会社があるはずです。
しかしながら、その記載もありません。
ですから、請求根拠があるのか立証を求める必要があります。
仮に、請求根拠があったとしても時効にかかっていると思われます。
HJSさんん関してはさらに気になる点があります。
受任通知を出しても債権調査票を代理人宛てに出してきません。
請求根拠があるのか疑わしいです。
当職は、内容証明の文面として以下の記載をしております。
(1)請求根拠がないのであれば、支払う理由はそもそもない旨
(2)請求根拠があることを立証できた場合、消滅時効援用をする旨
この段階で気を付けること
①H J S(エイチジェイエス)さんに電話をかけないでください
※HJSさんから元金半額前後で和解を持ち掛けることがあります。
支払期限を3〜5日以内と考える余地を与えない設定にしてきます。
時効援用を考えるのであれば、お支払いはしないでください。
②HJS(エイチジェイエス)さんから電話が来た場合
→和解のお話しはしないでください。
和解書が送られてきても送り返さないでください。
時効援用を考えるのであれば、和解はしないでください。
避けて頂きたい理由
①番号通知で電話をすると電話番号を知られてしまいます。
②連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。
相手は債権買取会社(プロ)です。知識も経験も豊富で話術にも長けています。
消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。
③和解書に署名捺印して返送すると承認したことが証拠として残ります。
届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。
①最終取引日
②最終貸付日
③債権譲渡日
④代位弁済日
⑤事件番号の有無(訴えられているか否か)
例1:平成20年(ハ)第12300号 → 判決
例2:平成21年(ロ)第13000号 → 支払督促
上記の情報を確認する理由
次回支払日の前にお支払いができなくなった可能性が高いためです。
最終貸付日時点では既に返済をしていない場合が多いからです。
債権譲渡される前にお支払いができなくなっていた可能性が高いからです。
代位弁済されている場合、求償債権の時効期間を考える必要があります。
消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。
上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができます。
事件番号が入っている場合、通常、判決を取られています。
判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと援用できません。
H J S(エイチジェイエス)は、以下の会社から債権を譲り受けています。
①日立信販株式会社
②株式会社アルコ
③株式会社フクトククレジット(大阪市)
※上記以外にも債権を譲り受けている場合があります
H J S(エイチジェイエス)さんから書面が届いた場合
HJS(エイチジェイエス)さんから電話が来た場合
当事務所にご相談ください。
H J S(エイチジェイエス)さんから訴えられてしまった場合
(裁判所名が入った封書が届いた場合)
→この場合も放置せず、ご相談ください。
消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます。
①支払督促の場合 → 異議申し立て
②通常訴訟の場合 → 答弁書提出
上記の手続きの中で消滅時効の主張をしてみるべきです。
H J S(エイチジェイエス)さんの会社情報
本店:東京都港区六本木3丁目16番13号
商号:H J S(エイチジェイエス)
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日も相談可能です!
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
H J S(エイチジェイエス) の消滅時効援用 ご相談はこちらにお電話を! |
03-3569-2260 |
お電話によるご相談の受付時間 平日(月〜金) 10:00〜23:00 土日祝祭日 11:00〜23:00 |
※土日祝祭日の出張相談OKです! |
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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