アーク虎ノ門法律事務所から『債権回収受託通知』が届いた方
弁護士事務所さんから『債権回収受託通知』が届くとびっくりすると思います。
※『債権回収受託通知書』の後に以下の書面がさらに届くことがあります。
『督促状』『最終通知書』
慌てず書面に書かれている内容を確認してください。
長い間お支払いができず放置していた債権ではありませんか??
請求してきた債権はすでに時効になっている可能性があります。
時効援用の手続きによって返済せずに済むかもしれません。
債権回収受託通知には以下の記載があります。
債権回収受託通知
前略 〇〇 〇〇 様(管理番号△△△△△)
当職は、下記債権者より貴殿に対する債権回収業務を委託されましたので本状を以ってご通知します。よって今後は当職が一切の窓口となります。
現在、下記債権が未払いとなっております。
つきましては、内容確認の上、下記期日までにご連絡をいただくか指定銀行口座への支払いをお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、当法律事務所までご連絡ください。
尚、既にお支払い済の場合はご容赦のほど、お願い申し上げます。
【債権の表示】
1.債務者名 〇〇 〇〇
2.債権 貸金業者のカードローン
3.原債権者 藤和商事株式会社
4.債権者名 株式会社エフエムシー(※)
5.債権者住所 東京都港区西新橋3−2−1Daiwa西新橋ビル9F
6.債権金額 円
利息損害金 円
請求金額 円(2022年〇月〇〇日現在)
支払期限 2022年〇月〇〇日
三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通 口座番号
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所預り口
※原債権者(元々の契約した会社)
リッチ株式会社、藤和商事株式会社
九州日本信販株式会社、CFJ合同会社
ディックファイナンス 株式会社シンコウ
ここでしてはいけないこと
①慌てて電話をかけてしまうことです。
電話で「支払います」と言ってしまうと『債務の承認』になります。
②多少の金額でもお支払いをしてしまうことです。
お支払いをしてしまうと『債務の承認』になります。
債務を承認すると払わなくて済むものを払うことになります。
まずは落ち着いて『債権回収受託通知』に書かれていることを確認しましょう。
アーク虎ノ門法律事務所から届く債権回収受託通知の記載事項
あまり目ぼしい情報が載っていませんが、原債権者の記載があります。
原債権者を見ればお借り入れ当初の会社名がわかります。
お借り入れしていた時期がわかれば、おおよその検討はつくと思います。
時効期間(原則5年)を経過しているか否かの一応の目安になります。
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から訴えられた場合
(裁判所名入りの封筒が届いてしまった場合)
→この場合も放置せずご相談ください。
①消滅時効の援用ができる場合が多いです。
時効期間の5年を経過していても訴えることは可能です。
なぜなら、時効の援用という行為をしていないからです。
時効を成立させるためには、
援用する(=時効という制度を使います)という意思表示が必要
債権者に対して明確に意思表示することが必要なのです。
当事務所が代理人として裁判手続きの対応をさせて頂きます。
②仮に時効援用が使えなくても分割和解に応じて頂けます。
既に判決があって消滅時効が使えず分割和解をした事案があります。
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所から書面が届いたら、内容をよく確認して
弁護士・司法書士に相談して下さい。
当事務所にご相談頂ければ対応させて頂きます。
弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所の基本情報
東京都港区赤坂2丁目19番8号 赤坂2丁目アネックス6階
TEL:03−6453−0839
代表弁護士 荒金 真行 先生
当事務所の相談電話番号
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日は午前11時以降にお願いいたします。
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
時効援用の詳しい説明はこちら
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