エムアールアイ債権回収の消滅時効援用手続
エムアールアイ債権回収から書面が届いたり訪問されても慌てないでください。
消滅時効の援用ができるかもしれません。
消滅時効の援用ができればお支払いをせずに済ませることができます。
エムアールアイ債権回収さんから以下の書面が届くことがあります。
①『減額和解』のご提案
『このままの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続を進めます。和解に向け、至急ご連絡をお願い致します。』などとプレッシャーをかける記載がなされています。
和解提案① 遅延損害金全額免除案
和解提案② 遅延損害金50%免除案
②期間限定減額和解のご案内
期間内に和解して支払うと遅延損害金全額免除の特典が付きます。
期間延長のおまけが付いていることもあります。
振込用紙も丁寧に付いてきます。
時効援用を考える場合は振込はしないで下さい。
③ご案内
『ご相談承り票』が同封されてきます。
→時効援用をする場合、記入して提出しないようにご注意下さい。
④裁判所への提訴を予定しております
⑤法手続き予告通知
このままの状況が続きますと、管轄裁判所に未払い債権の一括払いを求める法的手続きを行うこととなります。なお、お客様が法的な手続きによらない解決を望まれる場合には本状到達後、10日以内にご相談ください。
なお、エムアールアイ債権回収は、お客様のご自宅を訪問する場合があります。
不在の場合、書面をポストに入れて帰ります。
上記書面が届いても慌てないで、書面の内容をよく確認しましょう。
この段階で気を付けること
記載のあるフリーダイアルに電話をしないでください。
電話をかけてはいけない理由
(1)番号通知で電話をすると電話番号を知られてしまいます。
(2)連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。
相手は回収会社さんです。知識も経験も豊富で話術にも長けています。
消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。
②振込用紙を使用して振り込まないでください
お振込みをしてはいけない理由
(1)お振込みをすると『債務の承認』となり時効は中断します。
時効が中断してしまうとお支払いしなければならなくなります。
③訪問されて居合わせてしまった場合、債務を認めるお話しは避けてください、
『債務の承認』となり時効は中断してしまう可能性があります。
時効が中断してしまうとゼロから時効期間経過を待つ必要があります。
以下のように回答しておけば良いと思います。
「身に覚えがありません」
「弁護士・司法書士さんに相談します」
届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。
①最終弁済期日
『延滞となった当初の約定支払い日 平成〇〇年〇〇月〇〇日』
上記の記載がされている場合があります。
②債権譲受日
減額和解のご提案、法手続き予告通知に記載されている場合があります。
『債権譲受日 令和〇〇年〇〇月〇〇日』
③事件番号の有無(訴えられているか否か)
例1:平成23年(ハ)第5215号 → 判決
例2:令和2年(ロ)第3658号 → 支払督促
上記の情報を確認する理由
最終弁済期日以降お支払いができなくなった可能性が高い。
債権譲渡される前にお支払いができなくなっていた可能性が高い。
判決を取られている場合、時効期間が10年に延びているから。
消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。
上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができます。
事件番号が入っている場合、通常、判決を取られています。
判決ありの場合、判決確定の時から10年経過していないと援用できません。
エムアールアイ債権回収さんは、以下の会社から債権を譲り受けています。
①エポスカード(旧丸井)
②ゼロファースト
※上記2社からの債権がほとんどです。
もともとエポスカード(旧丸井)系列の債権回収会社です。
MARUIから3文字『MRI:エムアールアイ』を取った社名だと思います。
※上記以外にも債権を譲り受けている場合があります。
エムアールアイ債権回収が判決を持っている確率はかなり低いです。
もちろん絶対ないわけではありません。
エムアールアイ債権回収さんから書面が届いた場合
当事務所にご相談ください。
弁護士・司法書士を代理人に付けるメリット
①届いている書面がご自宅に届かなくなる。
②訪問されている場合は、訪問をやめて頂ける。
③書面送付、訪問を止めた状態で時効援用の手続きを進めることができる。
④時効が使えなかった場合の分割払いの和解交渉も代理人としてできる。
エムアールアイ債権回収さんから訴えられた場合
(裁判所名が入った封書が届いた場合)
→この場合も放置せず、ご相談ください。
消滅時効にかかっている債権を訴えて来る場合もあり得ます。
①支払督促の場合 → 異議申し立て
②通常訴訟の場合 → 答弁書提出
上記の対応をする必要があります。
当事務所で裁判手続きの代理も可能です。
消滅時効の援用ができなかった場合
→分割和解のお話しは通常できます(裁判上の和解)
エムアールアイ債権回収株式会社さんの会社情報
本店:東京都中野区中野3丁目34番28号
商号:エムアールアイ債権回収株式会社
法務大臣許可第95号
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
土日祝祭日も相談可能です!
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
メールによる相談はこちらからできます。
エムアールアイ債権回収の 消滅時効援用 ご相談はこちらにお電話を! |
03-3569-2260 |
お電話によるご相談の受付時間 平日(月〜金) 10:00〜23:00 土日祝祭日 11:00〜23:00 |
※土日祝祭日の出張相談OKです!
営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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①土日祝祭日、夜間の相談、出張相談(全国)OK!
②過払い(訴訟でも10%:税別)・債務整理(減額報酬なし!)
③来所による相談は23時までOK!連絡当日の来所OK!
④司法書士が直接相談を受け事件処理も行います!
⑤1社だけでも気持ちよくお受けしております!
対応エリア | 東京23区全域 (中央区、荒川区、墨田区、江戸川区、葛飾区、板橋区、足立区等) 東京都下全域 (府中市、多摩市、立川市等) 埼玉県全域 (さいたま市大宮区、川越市、越谷市等) 千葉県全域 (浦安市、船橋市、柏市、松戸市等) 神奈川県全域 (横浜市、川崎市、相模原市等) 群馬県・栃木県・茨城県 関東以外もOK! 地方出張いたします。 |
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