ライフカードの任意整理の対応|銀座中央法務事務所
ライフカードの和解基準について
和解基準(令和7年11月末時点)
返済回数の上限 → 60回以上もあり(頭金なしの和解の場合)
和解後も利息付加のため回数は柔軟に対応します。
和解後の利息 → 原則・・・付加
キャッシング、 ショッピング1回、分割、リボ
上記のうち1番低い利率に設定して頂けます。
例外・・・残債務額の30%を頭金とする。
頭金を出せると残金を利息なしの分割にできます。
将来利息(和解後の利息)免除
→残債務額の30%の頭金が用意できるか否かで決まります。
ライフカードを任意整理するメリット
①代理人受任後、和解後のお支払い開始まで数ヵ月間あくこと
②キャッシングとショッピング1回、分割、リボを併用していた場合
→そのうちの1番低い利率に将来利息(和解後の利息)の利率を設定
※和解後の利息が免除にならないため任意整理のメリットがあまりありません。
しかしながら、上記のメリットだけは出せます。
※代理人受任後3ヵ月以内に和解しないと訴えて来る(裁判手続きに入る)。
→3ヵ月経過で警告が来て、4ヵ月経過すると訴状が出されます。
ライフカードが訴状を出さないうちに和解することが必要です。
当事務所の任意整理の費用
→『23,500円』
費用の内訳は以下のとおり
報酬 20,000円+消費税
実費 1,500円
※上記金額は1社(1契約)ごとにかかります。
同じ会社でも別契約の債権がある場合は2社分の扱いです。
債権調査票上も契約ごとに区別して記載がなされて来ます。
(例)契約番号が異なる場合、異なる番号のカードを利用している場合
ライフカードの任意整理のご相談はこちらにお電話を!
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