日本保証の消滅時効援用手続
日本保証からは以下のような書面が届くことがあります。
①催告書(日本保証、引田法律事務所)
②通知書(日本保証、引田法律事務所)
③減額和解のご提案(日本保証さん自体から送付される書面)
④弁護士名の受任通知書(引田法律事務所から送付される書面)
⑤確認書(引田法律事務所から送付される書面)
同封の『債務承認兼相談申入書』には注意が必要!
この書面の第3『相談申し入れ内容』の記載が問題なのです。
1、2の欄に「上記第1項の債務を認め」という文言が入っています。
この回答書を出すこと=「債務の承認」になります。
※の注意書きの箇所に以下の記載がります。
『和解案を出してもご希望に添え兼ねる場合も有ります』
債務を認めさせておいて和解案を受けないことがあり得るのです。
ですから、この書面は出さず、弁護士、司法書士にご相談ください。
弁護士事務所名で送付される場合もあります。
榎本・寺原法律事務所(弁護士 榎本一久 先生)
MOS合同法律事務所 (弁護士 引田紀之 先生)
両事務所の連名で送られてくると思います。
※H28.6以降は、『引田法律事務所』単独に変わったようです。
※H30.1時点 『弁護士法人引田法律事務所』名で送付されています。
※R2.2時点 『弁護士法人引田法律事務所』名で送付されています。
※R3〜R4時点 『弁護士法人引田法律事務所』名で送付されています。
上記書面が届いてもあわてないでください。
弁護士事務所さんから書面が届くとびっくりすると思います。
落ち着いて書面の内容を確認して下さい。
この段階で気を付けること
①日本保証さんに電話をかけないでください
②引田法律事務所さんに電話をかけないでください
③『債務承認兼相談申入書』の返送をしないでください
④記載のある振込口座に送金しないでください。
気を付ける理由
①番号通知によりご自身の電話番号を知られてしまう。
②連絡してしまうと上手く丸め込まれる可能性があるからです。
相手はプロです。知識も経験も豊富で話術にも長けています。
例えば、以下のような感じです。
『1,000円でもいいから入金して下さい』
『書類を送りますから署名・捺印後返送して下さい』
『とりあえず債務承認兼相談申入書を返送して下さい』
③債務承認兼相談申入書の返送をした場合
『債務の承認』になってしまいます。
④振込口座に送金してしまった場合
『債務の承認』になってしまいます。
消滅時効が使えるのに払わされる可能性があるからです。
届いた書面の以下のような記載を確認して下さい。
①最終貸付年月日
②約定返済日
③支払の催告に係る債権の弁済期
④最終取引日
上記の情報を確認する理由
その日付の近辺でお支払いができなくなった可能性が高いからです。
消滅時効の援用は最終取引日から5年経過していることが要件です。
上記の情報から5年経過しているかどうかおおよその判断ができるのです。
もう1つおおよその最終取引日を確認する方法
ご自身の信用情報(CIC・JICC)をお取りになることです。
信用情報にも『最終貸付日』『入金予定日=約定返済日』『異動日』等
の日付の記載があるからです。
※異動日とは、信用情報に登録された日のことです。
※通常3回連続してお支払いができないと4ヵ月目に信用情報に登録
の申請を業者さんがするようです。
※異動日から5年経過していると最終取引日から5年経過している
可能性が高いと言えます。
日本保証の時効援用を考える上で注意すべき点
万が一判決を取られていた場合、返済しなくてはならなくなります。
その返済ですが、利息を含めた一括以外原則として受けて頂けません。
分割の場合、頭金を大きく入れた上、26.28%の遅延損害金を付けての
和解しかできません。(現在は分割可能です。下記※参照)
従いまして、慎重に最終取引日等の情報を判断する必要があります。
※判決等がある場合は、時効期間が10年に延びます。
判決確定時、あるいは、確定後の最終取引日から10年経過が必要。
※平成28年12月時点
頭金を大きく入れなくてもある程度の分割回数を受けるようです。
但し、遅延損害金を付けなければならないことは変わりません。
※平成29年6月時点
頭金なしで63回の分割をお受け頂けました。
但し、遅延損害金は支払済み(完済)まで付きます。
※平成30年1月時点
変更はありません。
※令和1年5月時点
変更はありません。
※令和2年12月時点
一括の場合は、多少の減額あり。
分割の場合は、変更ありません。
※令和3年5月時点
変更はありません。
※令和4年2月時点
変更はありません。
☆☆日本保証が最近主張してくる争点(令和2年10月以降)☆☆
判決取得後に強制執行(債権差押)をしていた場合の時効中断の効力。
差押を取り下げた場合でも時効中断の効力はなくならないとの主張。
民法第154条には『中断の効力は生じない』と記載があります。
しかしながら、中断の効力はなくならないという裁判例も存在します。
その判決文(京都地判昭和38年12月19日)を引用してきます。
時効の効力がなくなるなくならないについては争いがあります。
したがいまして、双方歩み寄りでの和解になることが多いです。
日本保証から訴えれた場合(裁判所名入りの封筒が届いた場合)
→この場合も放置せずご相談ください。
①消滅時効の援用ができる場合が多いです。
時効期間の5年を経過していても訴えることは可能です。
なぜなら、時効の援用という行為をしていないからです。
時効を成立させるためには、
援用する(=時効という制度を使います)という意思表示が必要
債権者に対して明確に意思表示することが必要なのです。
当事務所が代理人として裁判手続きの対応をさせて頂きます。
②仮に時効援用が使えなくても分割和解に応じて頂けます。
日本保証に対する時効援用が成功した時、信用情報の記載はどうなる?
日本保証は信用情報機関『JICC』のみに加盟しております。
時効援用が成功すると約1ヵ月程度で情報を抹消(削除)するようです。
『延滞』の記載を抹消(削除)してきれいにして頂けます。
日本保証から書面が届いたら、届いた書類の内容をよく確認して
弁護士・司法書士に相談して下さい。
当事務所にご相談頂ければ対応させて頂きます。
日本保証の消滅時効援用の取扱数も豊富です。
TEL:03−3569−2260
午前10時〜午後11時30分まで対応できます
時効援用の費用について
総 額:22,500円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,161円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
時効援用の詳しい説明はこちら
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