大きく膨らんだ借金を抱えて返すことができない方(=支払い不能)が、地方裁判所に申し立てて、利息制限法による引き直し計算をしても残ってしまった借金を大幅に減額して、原則として3年間36回利息なしの分割払いで支払っていくお手続きです。
概ねですが、200万円以上お借り入れがあるときに威力を発揮するお手続きです。
300万円、500万円と大きければ大きい程メリットが出せます。
自己破産とは異なり、所有している財産を処分する必要はありません。
ギャンブル、浪費、FX、投資等で借金を作った場合でも、個人民事再生の制度を利用できます。
住宅ローンのある方は、住宅ローン特別条項を使うことによって、ご自宅を失うことなく借金を返済することができます。 お借り入れ総額が多い方にメリットの大きいお手続きです。
メリット
① 借金が大幅に減額されて返済の負担が軽くなります。
減額されて残った債務は返済するので一部だけでも返済したい方に向いています。
借りたものだから一部だけでも返済したいという気持ちを実現できます。
② 住宅(居住用)を所有している方
住宅ローン特別条項を使うことで、ご自宅を失うことなく借金の返済が可能。
③ 自己破産と異なり、資格制限を受けません。
一定の期間宅地建物取引業や保険外交の仕事ができないという制限はありません。
④ 自己破産と異なり、免責不許可事由がありません。
ギャンブル、株式投資・FX投資等で借金の大半を作った場合でも手続き可能。
デメリット
① 破産と異なり、すべての借金が免除されるわけではありません。
大幅減額されて残った分だけは返さなければなりません。
② 信用情報機関に登録されます。 新たなお借入れ、クレジットカードを作ることが
おおむねね5年〜7年はできにくくなります。
③ 住宅ローン特別条項を使う場合、住宅ローン自体の金額は減額ませせん。
住宅ローンを通常通り支払いながら、大幅に減額されて残った分の返済が必要。
そのため、両方の返済ができる収入があることが前提になってしまいます。
小規模個人再生
①将来において、反復継続した収入が見込まれること
②借金の総額が5,000万円を超えないこと
給与所得者等再生
①将来において、反復継続した収入が見込まれること
②借金の総額が5,000万円を超えないこと
③給与等の定期的な収入を得る見込みがあること
④収入の額の変動が小さい(年収が前年比20%以内)と見込まれること
※給与所得者等再生の要件を満たしている方
→小規模個人再生の要件も満たすので、どちらの手続きでも選択可能。
ご自身にとって有利な方
返す金額が少なくて済む
返す金額は多少多いものの、債権者の再生計画に対する反対を避けられる
を選択することができます
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類があります。
小規模個人再生とは?
個人で商売をしているような自営業者の中で、継続・反復した収入のある方を対象と
した制度です。
※給与所得者はこの制度も使うことができます。
給与所得者個人再生とは?
会社員のように給与等に変動(おおむね20%程度の変動)がなく、定期的な収入が
見込める方を対象にした制度です。
この2つの制度の違い
再生計画案(返済計画)に債権者の同意が必要な手続きか不要な手続きかです。
小規模個人再生 → 債権者の同意(書面決議)が必要
給与所得者個人再生 → 債権者の同意(書面決議)が不要
返済金額を決定する3要素
①最低弁済額
②清算価値保障の原則(所有財産の総額)
③可処分所得要件
小規模個人再生
→①と②のどちらか大きい金額
給与所得者個人再生
→①と②と③のうちで一番大きい金額
①最低弁済金額とは何か?
法律が個人民事再生手続きをする上でこれだけは最低払ってくださいと定めた
金額のことです。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金の総額そのまま |
100万円〜500万円未満 | 100万円 |
500万円〜1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円〜5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
※最低弁済額は、利息制限法による引き直し計算をして減額された金額を
基準に、この表のどこに当てはまるかで決まります。
(例)引き直し計算額が250万円→最低弁済額は100万円
引き直し計算額が580万円→最低弁済額は116万円
※580万円×5分の1=116万円
②清算価値保障の原則(所有財産の総額)とは?
所有している財産(預金、高価な自動車、保険の解約返戻金、退職金等)があって、
その総額が最低弁済額以上の場合、その金額を返済しなければなりません。
個人民事再生は毎月の返済が苦しい方のために、借金を減額してその方の経済的
な再生を図ろうという制度です。預貯金がたくさんあったり、価値のある不動産を持っ
ているなど、経済的にゆとりがある人については、借金を必要以上に減額する必要
はないとする考え方です。
(例)引き直し後の残債務・・・・・・・・・450万円
最低弁済額・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
清算価値(所有財産)・・・・・・・・150万円
上記事例の場合、清算価値(所有財産) が最低弁済額を上回っている
ため、150万円を毎月の自分の収入で3年間かけて返済することにな
ります。
③可処分所得の2年分(借金返済に回せるお金)とは?
過去2年間の収入の合計から、所得税・住民税・社会保険料を引いた金額を2で
割り、その金額から申立てをする方が生活するのに必要最低限の費用を引きます。
その額の2倍が可処分所得の2年分です。
(例)引き直し後の残債務・・・・・・・・1500万円
最低弁済額・・・・・・・・・・・・・・・・300万円
清算価値(所有財産)・・・・・・・・390万円
可処分所得の2年分・・・・・・・・・480万円
上記事例の場合、可処分所得の2年分が最低弁済額、清算価値(所有財産)
を上回っているため、480万円を毎月の自分の収入で3年間かけて返済する
ことになります。
住宅ローン特別条項とは、住宅ローンのお支払方法の変更を認める制度を言います。
この制度を使えば、ご自宅を維持しながら借金を大幅に減らす(原則として5分
の1あるいは100万円)ことが可能になります。
①返済が滞った元本・利息・遅延損害金を通常の住宅ローンのお支払いにプラスして
再生計画で決めた期間(通常は3年)内に支払う(期限の利益回復型)
②完済までの期間を延ばして毎月の返済額を少なくしてもらう(最終弁済期延長型)
③完済までの期間を延ばして、さらに利息だけでなく元本の返済の一部を猶予しても
らう(元本猶予型)
といった方法を金融機関と協議して決めます。
住宅ローンのお支払いに遅れがないようであれば、契約した当初の通り住宅ローンの
お支払いをそのまま続けるという方法もあります(そのまま型)。
ほとんどの方は、今まで通り住宅ローンの支払いを継続するそのまま型です。
住宅ローン特別条項を使っても住宅ローン残金は減額されない点は注意が必要です。
減額されるのは、消費者金融・クレジット会社等の債務です。
住宅ローン特別条項は、小規模個人再生、給与所得者個人再生いずれであっても
要件さえ満たしていれば使うことができます。
住宅ローン特別条項利用に関する注意点
不動産の時価が住宅ローンの残額を超えていることがあります。
超えた金額分は、財産扱いになりますので、清算価値に算入する必要が出ます。。
清算価値は所有財産の総額になりますので、清算価値の金額が高く出てしまします。
そうなると、再生計画案(返済計画)上の返済金額が大きくなってしまいます。
①住宅の建設・購入または、住宅の改良に必要な資金のお借り入れであること
②この資金の返済が分割払いになっていること
③住宅ローン債務や、保証会社の求償債権を担保するために、抵当権が設定
されていること
上記の要件をみたしていることが必要になります。
①住宅の上に住宅ローンの抵当権以外の担保権(抵当権・根抵当権等)が設定
されている場合
②住宅とあわせて他の不動産に住宅ローンを担保する抵当権が設定されていて
、その不動産に優先順位の低い担保権(抵当権・根抵当権等)が設定されてい
る場合
③法定代位によって住宅ローン債権を取得した場合
(例)身内あるいは保証人が連帯保証人として債務者に代わって住宅ローンを
返済したような場合
④保証会社による保証債務履行後6ヵ月を経過した場合
次の要件を満たす必要があります。
①個人が所有し、自ら居住するための建物であること
※現に居住していなくても、将来居住することを予定して立てた建物であればよい
※建物が2つ以上ある場合は、債務者が主に居住するために使用している1つの
建物に限られる
②建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用している
こと
1.住民票原本
◆世帯全員の氏名、本籍地が入っているもので発行後3ヵ月以内のもの
◆住民票は、市区町村の窓口で発行されます。
2.委任状(書類作成代理)
3.給与明細書(申し立て直前の2ヵ月分)
4.賞与明細書(申し立て前2期分)
5.源泉徴収票または課税証明書
◆源泉徴収票は職場で発行されます。
◆課税証明書は市区町村の税務担当窓口で発行されます。
◆事業をしていた経歴がある方
→直近の確定申告書2期分
6.保険証券および解約返戻金証明書
◆「解約返戻金証明書」は、保険会社で発行されます。
7.車検証および簡易査定書(自動車、バイクをお持ちの方のみ)
8.退職金証明書あるいは退職金規定の写し
勤務先の会社の総務部等の担当部署にお問い合わせください。
9.土地・建物の登記事項証明書(不動産をお持ちの方)
◆最寄りの法務局で取得できます。
◆発行後3ヵ月以内のもの
10.不動産の簡易査定書(不動産をお持ちの方)
◆正確を期すため2箇所から取得してください。
◆大手不動産会社の営業所等で取得できます。
11.土地・建物の賃貸借契約書
◆お住まいを賃貸でお借りになっている方
12.家計の状況(申し立て前2ヵ月分)
◆いわゆる家計簿です。
13.過去2年以内に処分したもので20万円以上の物がある場合
そのことを証明する書類
14.個人民事再生申し立てに至った事情
◆『お金を借りたきっかけ』、『いつどれくらい借りて返したか』、
『借金が膨らんでいった原因』『なぜ返済が難しくなっていったか』
などに重点をおいて記載していただきます。
15.預貯金の通帳(過去2年分)
◆利用していない口座、解約した口座も含みます。
◆『おまとめ一括記載』がある場合、お取引銀行等の『取引明細書』
(発行手数料がかかります)が必要になります。
◆おまとめ一括記載箇所の『取引明細書』
お使いの口座が存在する銀行等の窓口で発行していただけます。
住宅ローン特別条項なしの場合
250,000円(税別)
実費(収入印紙、予納郵券、官報公告費)+再生委員報酬
住宅ローン特別条項ありの場合
300,000円(税別)
実費(収入印紙、予納郵券、官報公告費)+再生委員報酬
※司法書士への報酬は分割によるお支払いが可能です!
※無理なくお支払いいただけますよう分割回数の配慮もさせていただいて
おります。
司法書士がお手続きをわかりやすく説明し、疑問に答え不安を解消いたします。
民事再生はあまり聞きなれない制度なので、疑問をなくして安心してお手続きに
入れるようにいたします。
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営業時間 | 10:00~23:30 (土日祝祭日は11時から23時30分の 受付です) 土日も営業しております! |
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