司法書士による熊谷市の方の消滅時効のご相談|銀座中央法務事務所

司法書士による熊谷市の方の消滅時効援用のご相談

①貸金業者

②クレジットカード会社

③債権回収会社

④弁護士事務所

⑤債権買い取り業者(貸金業登録をしていない会社、債権回収会社以外の会社)

上記の会社、事務所から長年放置していた債務に関する書面が届いた方

時効援用をお考えになってみませんか。

時効援用でお支払いをしなくてもよくなる場合があります。

時効援用ってどんな制度なの?

お金を貸した債権者が積極的に回収行為をせず長年放置していた

ということは、債権者には回収する意思がそもそもない

であれば、債権債務関係から債務者を離脱させてあげましょう

平たく言えば、以下のようになります。

『回収する意思がない相手に返済しなくていいですよ』

 回収行為を本気でせずに放置している債権者

 →法律で権利を守ってあげる必要はない

 俗に言う『権利の上に眠るものは保護しない』というやつです。

 なぜ、突然、聞いたこともない会社から請求書・催告書が届くのか?

 →①元々の債権者から債権回収会社に債権を譲渡されている(債権譲渡)

   例えば、『楽天カードからパルティ―ル債権回収』

       『アコムからアイ・アール債権回収』

  ②元々借りていた会社が社名を変えた(商号変更)

   例えば、『プロミスからSMBCコンシューマーファイナンス』

なぜ、突然、弁護士事務所から受任通知・催告書・訴訟告知書等が届くのか?

 →債権を持っている会社が弁護士事務所に回収を委託するからです

  弁護士事務所さんから書面が届くと驚きますよね

  びっくりさせることによって連絡をさせる目的があります

時効援用の要件

①最終取引日から5年経過していること(貸金業者・クレジット会社等)

 最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方

 債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過

②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示

 債務者から債権者に対して明確にわかるようにします

 通常、証拠が残る内容証明郵便で行います

③時効中断事由が存在しないこと

 債務名義(判決・支払督促等)がないこと

 途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと

 ※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません

  裁判所を通した支払督促という手続きによるものを指します

  判決・支払督促を取る=差押等の強制執行を視野に入れた行為

  時間とお金と労力をかけて本気で回収する行為をしている

  だからこそ時効を中断させ、時効期間も10年を認めるのです

時効援用の費用について

総 額:22,439円

 内 訳

 ①報酬・・・・・18,000円+消費税

 ②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)

 ③実費・・・・・1,100円(その他実費)

 ※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。

  報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。

  費用は分割によるお支払いもお受けしております。

  1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。

時効援用の詳しい説明はこちら

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熊谷市の方の消滅時効援用

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