司法書士による熊谷市の方の消滅時効援用のご相談
①貸金業者
②クレジットカード会社
③債権回収会社
④弁護士事務所
⑤債権買い取り業者(貸金業登録をしていない会社、債権回収会社以外の会社)
上記の会社、事務所から長年放置していた債務に関する書面が届いた方
時効援用をお考えになってみませんか。
時効援用でお支払いをしなくてもよくなる場合があります。
時効援用ってどんな制度なの?
お金を貸した債権者が積極的に回収行為をせず長年放置していた
ということは、債権者には回収する意思がそもそもない
であれば、債権債務関係から債務者を離脱させてあげましょう
平たく言えば、以下のようになります。
『回収する意思がない相手に返済しなくていいですよ』
回収行為を本気でせずに放置している債権者
→法律で権利を守ってあげる必要はない
俗に言う『権利の上に眠るものは保護しない』というやつです。
なぜ、突然、聞いたこともない会社から請求書・催告書が届くのか?
→①元々の債権者から債権回収会社に債権を譲渡されている(債権譲渡)
例えば、『楽天カードからパルティ―ル債権回収』
『アコムからアイ・アール債権回収』
②元々借りていた会社が社名を変えた(商号変更)
例えば、『プロミスからSMBCコンシューマーファイナンス』
なぜ、突然、弁護士事務所から受任通知・催告書・訴訟告知書等が届くのか?
→債権を持っている会社が弁護士事務所に回収を委託するからです
弁護士事務所さんから書面が届くと驚きますよね
びっくりさせることによって連絡をさせる目的があります
時効援用の要件
①最終取引日から5年経過していること(貸金業者・クレジット会社等)
最終取引日とは、最後のお借り入れの日、最後の返済の遅い方
債務名義(判決・支払督促等)ありの場合は、確定後10年経過
②時効援用(時効という制度を使います)の明確な意思表示
債務者から債権者に対して明確にわかるようにします
通常、証拠が残る内容証明郵便で行います
③時効中断事由が存在しないこと
債務名義(判決・支払督促等)がないこと
途中で支払った(口座振替も含みます)ことがないこと
※支払督促は債権者から来るハガキや封書(催告書)ではありません
裁判所を通した支払督促という手続きによるものを指します
判決・支払督促を取る=差押等の強制執行を視野に入れた行為
時間とお金と労力をかけて本気で回収する行為をしている
だからこそ時効を中断させ、時効期間も10年を認めるのです
時効援用の費用について
総 額:22,439円
内 訳
①報酬・・・・・18,000円+消費税
②実費・・・・・1,539円(内容証明郵便代)
③実費・・・・・1,100円(その他実費)
※時効援用だけであれば上記以外にはかかりません。
報酬・消費税・実費のすべてが含まれております。
費用は分割によるお支払いもお受けしております。
1社のみのご依頼でも分割でのお支払いができます。
時効援用の詳しい説明はこちら
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