『総量規制』って最近よく耳にする言葉ですが、一体何の規制ですか?
平成22年6月から開始された貸金業法の改正による『個人向け貸付け』に対する規制
のことです。
個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
現在消費者金融や信販会社から借金がある方
専業主婦の方で現在借金がある方
には特に厳しい規制と言えます。
総量規制開始後には、年収の3分の1を上限としてお借り入れが制限されます。
総量規制開始後は、貸金業者は新たな貸付けの申し込みを受けた場合、指定信用情
報機関が保有する個人信用情報を使用して、他の貸金業者からの借り入れで年収の
3分の1を超えていないかを調査することになっております。
以下の方は返済が難しくなることが予想されます。
①ある業者の返済をするために他の業者からお借入れをしてしのいできた方
②専業主婦の方
総量規制の導入により、具体的には次の制限が課せられます。
①年収の3分の1を超える金額を借りることが法律で禁止されます。
※ただし一部除外または例外となる借入れもあります。
②専業主婦の方が借り入れをする場合は、ご主人の年収と専業主婦の方の
年収を合算した額の3分の1以下に制限されます。
③専業主婦の方が借り入れをする場合、ご主人の収入調査が行われ、ご主人
の同意も必要となります。
④1社あたり50万円(複数社で計100万円)を超えるお借り入れをする場合、
収入を証明する書面の提出が必要となります。(事例)
専業主婦A子さんのご主人の年収は450万円。
ご主人に内緒で消費者金融5社から現在100万円の借金があります。
A子さんが50万円新たにお借入れをするとどうなるか?
①A子さんのご主人の収入調査がなされます。
A子さんがお金を借りる場合、金額に関係なくご主人の同意が必要です。
②さらにご主人の収入証明書の提出が必要です。
A子さんとご主人合計で年収の3分の1までしかお借り入れができない
ため2人併せて150万円以上の借金はできなくなります。
総量規制がかからない『除外』と『例外』
総量規制には、『除外』または『例外』となる貸付けがあります。
除外の貸付けとは、そもそも総量規制の対象とならない貸付けのことを言います。
不動産購入のための貸付け(住宅ローン)
自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)
クレジットカードを使用した商品の購入(ショッピング)
銀行の貸付け
銀行のカードローン
などは、総量規制の対象には含まれません。
従って、銀行からの借入れを合計した結果、借り入れ残高が年収の3分の1を
超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しないということになります。
『例外』の貸付けは、『除外』とどう違うのでしょうか?
貸付け残高として算入するが、年収の3分の1を超えても、その部分について返済
能力があるか否かを判断したうえで、例外として貸付けが可能とするものです。
(例)年収300万円の人が既に100万円借入れている場合に、緊急に医療費として
30万円借りたいという申し出があったときに、これについては『例外』規定という形で
貸し付けができる場合があります。
【除 外】
①銀行のカードローン
②クレジットカードで物品を購入すること(ショッピング)
③不動産購入または改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
④自動車購入時の自動車担保貸付け
⑤高額療養費の貸付け
⑥金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
⑦手形(融資手形を除く)の割引
⑧貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
⑨売却予定不動産の売却代金により返済できる貸し付け
【例 外】
①有価証券担保貸付け
②不動産担保貸付け
③売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
④顧客に一方的有利となる借換え
⑤緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
⑥配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
⑦個人事業主に対する貸付け
⑧預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
貸金業法改正により総量規制が施行されたらどうなるのか?
(シミュレーション)
①年収450万円のXさんの場合
キャッシングは年収の3分の1の150万円まで可能。
1社から50万円を超える貸付けを受ける場合
→収入証明書の提出が必要
数社からお借入れをしている場合で、その合計金額が100万円を超えた場合
→収入証明の提出が必要となります。
総量規制開始後は、Xさんが既に150万円以上のお借入れをしている場合
これ以上のお借入れはできません。
専業主婦のYさん(ご主人の年収は450万円)
キャッシングは夫の年収の3分の1の150万円まで可能。
150万円という金額はYさんとご主人2人あわせて合計150万円までという意味です。
Yさんがお金を借り入れるには、必ずご主人の同意がなければなりません。
収入証明が必要となる場合は、上記Xさんの場合と同様になります。
総量規制開始後は、Yさんご夫婦が既に150万円以上お借入している場合、
これ以上のお借り入れはできないことになります。
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